>>36
まだ判決書全文がでてないのでなんともいえないが
この文脈からすると、将来のっていう部分は、他の契約者が将来支払わなくて20年経つと時効援用しだすことになるかもしれないって意味かなと思った

ただ、消滅時効がない債権なんてあるのか、これまでない請求権なので、なんとも言えない