>>345
刑法の基本的な理解として、罪刑法定主義がある
まず犯罪の構成要件に該当することが犯罪の成立には必要となる
社会通念で犯罪の成否は決まらない
また、違法性があることも必要

261条が定める器物損壊罪の構成要件である「損壊」とは、物の効用を害する行為をいう
>>343を見る限り、物の効用を害する行為とまでいえないのは明らか
罪刑法定主義という大原則からいって、犯罪に該当しない
また、違法性は、処罰に値する程度の法益を侵害がない限り、認められない
よって、この点からも犯罪の要件を欠く

あと、ボンネットに傷がついたのは、この女が乗ったときに付いたのか
男が引きずりおろしたときに付いたのかも明らかではない
当然、後者の場合には損壊にも当たらない上、故意も認められない 

要するに男、女は関係ないということ