>>288
『履行不能でないことの立証責任』に言及したところが
見当たらないから具体的に指摘してくれ

それと以下三つの場合に
どちらがどちらの債務の履行不能を主張立証すべきか答えてくれ

・家屋の売買で、売主の過失によって目的物が焼失した場合に、買主が契約を解除するとき
・工事の請負で、注文者の責に帰すべき事由によって請負人が負う債務が履行不能になった場合に、
請負人が注文者に対し当該債務の反対給付にあたる報酬支払を請求するとき
・労働契約で、解雇された労働者が民法536条2項に基づいて賃金を請求するとき