法学質問すれ50
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>268
1はてきようされない
2は、そんな事実は関係なく、銃刀法規則との関係で判断される
3はケースバイケース
4は製造には当たらない
5は、違法ではない
6は、刑法35条すら、理解できてない
とりあえず刑法、刑訴法の条文と学術論文くらい読め
読んでないのに質問すんな 法律初心者です
民法の履行遅延と履行不能の違いについて教えてください
履行が不能であるかどうかはどのように判断されますか
当事者の一方が履行が不能のため、契約解除を申し出た
しかし、もう一方は履行は可能であるから、遅延してでも履行してほしいという
上記の場合には、裁判で争うことになりますか
履行不能であるかどうかが争点となった事例はあるのでしょうか >>271
履行可能かどうかは社会通念上可能といえるかで決まる
履行不能になったかが争点になった有名な判例もある
たとえば、転貸借の事案で賃貸人が転貸人に賃貸借を無断転貸で契約を解約したケースで転貸借の転貸人の義務が履行不能になったかというもの ざっくりいうと
発注者がキチ過ぎて受注者がやってられんわと泣いてキレた事例が記憶に残っている
一言でいうと>>272のいうように社会通念(や契約上の義務や信義則等)で判断なんだが
細かくどっちかが悪いかそれとも仕方ないのかを判断していって最終的に総合して判断
もし>>271が遭遇した事件ならガチで弁護士行き事案
なにもかも全部話したうえで弁護士が難色示したら敗色濃厚 自然科学的に不能、事実上不能、社会通念上不能、など一方当事者の主張内容次第で必要な判断が変わる
必ず裁判で争うことになるとは限らない >>272-274
ありがとうございます
履行不能の立証責任は債務者側にあり、
債権者側の納得が得られなければ、裁判沙汰になりうるということでしょうか
発注側がごねると大変ですね…… 厳密には立証責任は裁判になってからの話で請求主張次第になるところがある
法律関係の争いであればどんな争いでも裁判沙汰になりうる
履行不能ならば原則当然に終了であって解除の意思表示を要しない(他の何かがあるのではないか)
設問、現実事例、好奇心、あるいはその他なのかわからないが
背景事情が錯綜しているように思われる
背景事情次第で千変万化することを念頭に >>275
履行不能による解除は、解除する側が主張立証の責任がある
立証責任は主張責任を負う側にあるというのは、民訴の超基本ね
厳密にどの事実を立証しないとだめかを知りたいなら、岡口基一の要件事実マニュアルを読めばわかる >>275
あと、履行不能なら解除の意思表示すらいらないとか言う素人もいるけど
解除の意思表示は必要(民法543条本文、540条)
実務では内容証明でやるやつね
訴訟になったら必要になる >>278
自分のことだと思うけども
この場合>>271には何を想定しているのか書かれていないが
>>275を素直に読む限りでは債務者が履行不能を主張しているようだ
債務者が主張する限り、まず間違いなく債務者の帰責性の不存在も主張するだろうし、解除の意思表示は不要では?
危険負担の問題にはなるが >>279
履行不能による解除の要件事実考えればわかるよね
ていうか、あなたは民法になんと書かれてるか把握できてないよね? >>280
民法543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、
『債権者は』、契約の解除をすることができる。
だから他の事情もあるのではないかとした
しかし、自分の頭の中に建物賃貸借の場合の天災による滅失(全壊)がまずあったので
書き方が微妙になっていたことは認める、悪かった
※この場合は目的を達し得なくなり契約は当然に終了となる >>281
債権者の定義は?
契約はどういう内容か?
どちらがどういう理由で債権者か?
この辺はわかる?
賃貸借契約を前提としても、債権者がどういう人なのかわかる? >>282
何か誤っているところがあると思うなら
自分でそれを指摘して論じてくれないか >>283
双務契約は当事者いずれも債権者になるのは民法勉強すれば
みんな知ってる
にもかかわらず、
>>279みたいな質問する時点で、基本知識ないのかと思って質問したわけ
答えは、
双務契約なら債権者だからってこと >>284
答え言ってたね
でもそれで>>286だから、こいつに何言っても無理じゃね?
債権者だから履行不能解除できるのに >>286
あなたの言う賃貸借契約で、賃借人も賃貸借も債権者に当たるのはわかる?
双務契約の定義から、当事者は債権者
したがって、債権者である一方当事者が履行不能による解除をする場合
履行不能の主張責任を負う
判例というか、実務では主張責任と立証責任は常に一致するわけで
少なくとも債務者に履行不能でないことの立証責任なんか科されるという判例どころか、学説もない
そういう当たり前の話をしたわけだが、それもわからない? ID:jmZBGPeKは例のキモオタカード擁護の奴だろ
無能過ぎるからすぐわかるわwwww これで伝わってないのら、民法の基本書とか問題研究15問の鼠色の法曹会の本読むことを勧める
主張立証責任のルール
民法の基本がわかる
双務契約という抽象的概念より、双務契約の典型例である、売買や賃貸借といった法律を学ぶのが前提だから >>288
『履行不能でないことの立証責任』に言及したところが
見当たらないから具体的に指摘してくれ
それと以下三つの場合に
どちらがどちらの債務の履行不能を主張立証すべきか答えてくれ
・家屋の売買で、売主の過失によって目的物が焼失した場合に、買主が契約を解除するとき
・工事の請負で、注文者の責に帰すべき事由によって請負人が負う債務が履行不能になった場合に、
請負人が注文者に対し当該債務の反対給付にあたる報酬支払を請求するとき
・労働契約で、解雇された労働者が民法536条2項に基づいて賃金を請求するとき >>291
前提がお間違い
債権者の履行不能による解除なのだから
履行不能で「ないこと」ではなく、「あるから」解除する
つまり履行不能で「ある」ことを主張立証することになる
履行不能でないことは、被告の反証
まず指摘した民法の定めからこの程度はわからないと、話にならないし
立証と反証の違いくらい調べようよ >>292
馬鹿に何言っても無駄だってわかったでしょwwwwwwwwww >>293
?
ずっと質問に答えてるんだけど、逆にどこがわからないのかな?
主張責任と立証責任はわかる?
ここもわからないの?
どこから説明すればいいのかな?
双務契約はわかる?
何がわかるか、わからないかが不明だから、言ってることのどこがわからないかを言ってくれないと、どこまで説明しないかがわからんわ
普通は双務契約っていえばわかるんだが? って言ったところで何も答えられないだろお前wwwwwwwwww >>295
あなたはそこそこ勉強してるみたいだけど、それでは煽りだけなので
正しい指摘なのにもったいないよ。
そう煽ったところで、話そらされて終わりだし
まぁスルーしといたほうがよさそうかな >>291では、
履行不能でないことの立証責任
といきななり言ってるが
そんな立証責任は、民法543条本文、540条読めばわかるはずだがそんなことにはならない
逆になぜそういう質問するのかってのは思う >>299
少なくとも実体法で、
解除権者による意思表示が必要ってことが書いてあるわけだし
実体法に反する解釈をするのがわかんないよね
相談者とか関係なく、履行不能による解除の要件事実は決まってるわけだし >>300
君みたいな法律知ってる人ばかりじゃないから素人の朝知恵で答えてるんじゃない?
いちいちそんな素人に質問しても、素人だからまったく答えられないんじゃないかな 法律勉強すれば誰もが通るような
基本的な知識なんだがな
特に履行不能解除みたいな典型例は常識だと思うんだが
学部生の質問だろうし 271です
説明不足ですみません
私自体のトラブルは通販で商品が用意されなかったための返金手続きで、解決しています
そのときに色々とネットで用語を調べて気になったというだけでして…
例えば、一方が前払いで入金を済ませており、
もう一方がサービスや商品の提供をできないと主張した場合、
入金者側は契約の解除(返金手続き)や損害賠償請求をするしかないのかなと思ったのです
本当にサービスや商品の提供はできないのかという点について、相手の簡易的な説明を鵜呑みにするしかないのか、
あるいは、履行不能であることを細かく説明させるような方法を取る人もいるのかなと
実際にはケースバイケースであることは承知しています
ど素人の興味本位での質問でした 説明不足ってか通販の方でも例えばの方でも271とぜんぜん違う話じゃん 離婚裁判なのですが、弁護士のみの出廷なら、いくら嘘をついても、偽証罪には問われないのですか?
また、負けた場合、上告出来ますか? >>303
経緯次第なんだかんだで大半は常識で考えてどっちが悪いかで決まる
もしリアル事件だったら自分に非があるなら最悪の展開になる前に素直に謝って相手の言い分呑んでおけ
絶対俺は間違ってないと心底思うなら弁護士事務所に駆け込め
>>305
著しく不利になる危険はかなりあるから正直にやっとけ
三審制だからとか甘えた考え持たないで一審から全力で行かないと後悔する >>303
別に履行不能にこだわらないで、履行遅滞解除すればいいだけ >>305
意味がわからん
尋問で嘘をつくと成立するのが偽証罪
法廷で弁護士だけが出廷してるかは関係ない 305です。私は、被告側です。調停で旦那が有責で、数年間別居後離婚と決まったのですが、旦那が弁護士を立て、いろいろでっちあげ裁判を起こされています。
私も、数名の弁護士に相談したのですが、示談書、日記、診断所等がある為、弁護士費用が勿体ない。負けそうなら、もう一度来てと言われました。そのため、金銭的な事もあり、弁護士をつけていません。 法学じゃないけどふと疑問に思ったから質問したいんだが
ネット通販で泥酔状態だったという事で意思無能力による無効を主張できるの? >>241
もう見てないかもだけど
車間距離の不保持だけで煽り運転にはならないよ。
車板の住民なんてそんなもんだよ。 独身、親兄弟なしの場合
全額寄付するなどの遺言書を遺してない時は
叔父、伯母、イトコ等に相続権はあるのでしょうか AV男優になりたい又、DVD作りたいものです
地方で勝手に作って、頒布したら、捕まりますか?又、東京男優のなり方、詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示お願い致します >>55
無理
弁護士としてもあなたから後日変なこと言われたら自分を守らないとダメだからね 最高裁判例でも下級審判例でもどちらでも可、理由もなんでも可
ある商習慣が主張されたとき
その存否レベルで存在を否定するのではなく
(仮にでも)存在を認定したうえで、その商習慣(の適用)を否定した例ってあります?
「仮にそのような商習慣が認められるとしても、○○を不当に害するため〜〜」のような 汚い脳の朝鮮殺戮殺人学会員が、
印象操作に必死になっているが、
朝鮮殺戮殺人革命の為に、
朝鮮殺戮殺人弁護士になってるカスの戯れ言などまともな日本人には通用しない
精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね。 あ!
あれ?
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 原著作物と二次的著作物と
両方が,未公表の場合に
原著作物の,利用許諾を得たい場合は
二次的著作物の方の,著作者の許諾も
必要なんでしょうか ? >>322
不要
二次的著作物を利用しない以上、
二次的著作物の著作権者は関係ない 初見です
ふと思った事があるので質問します
可逆な手順によってモザイクをかける事は違法になりますか?
状況設定としてはこんな感じです
1 AVにモザイクがかかっていて局部は全く見えなくなっている
2 そのモザイクは適切な手段を執る事によって解除できる
3 その手段はネット上に載っており、素人でも調査すれば出来る
4 AV販売会社はモザイクが外せる事は売り文句にはしていないし、ネット上のそういう解除手段については沈黙を貫いている
以上で法解釈をよろしくお願いします >>324
公然猥褻
過去にそれやって逮捕された例あり 海外に親類がいます。
住民票をそこに移すことは可能ですか?
住民票が海外にあるとマイナンバーの対象外と聞いたもので。
最近は何でもかんでもマイナンバー書けと言われて嫌なのです。
安全性に100%の保証がないマイナンバー制度には断固反対の立場の者です。 有斐閣ストゥディア会社法P42〜43
>かつては書面投票制度は存在せず、委任状勧誘のみが行われていた。
>しかし、会社(取締役会)が行う委任状勧誘は、
>法的には株主と取締役(または総務部長などの会社の従業員)との間の議決権行使に関する委任である以上、
>取締役などが株主の指示に反する議決権行使を行ったとしても、そのことは、会社との関係では、
>既になされた議決権行使の効力に影響を与えないと考える余地がある点で、
>問題がないとはいえないものであった。
という記述は、噛み砕くとどういう意味なのでしょうか? 「街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像」はネットに上げても著作者の許諾が必要とならないと文化庁のサイトにありますが、
自宅内でたまたまテレビから流れていた音楽が入ってしまった場合も同様でOKでしょうか? >>329
たまたまと言えるような動画なら大丈夫
しかし、テレビの放送をスマホでとるみたいなあからさまなのはダメ 例えば「プロ野球選手は馬鹿」とか言われたプロ野球選手が
名誉毀損とかで訴える場合、
その選手はプロ野球選手の中の一人なので正当ですか?
それとも「別に特定の個人を指してるわけじゃない」とか言って一瞬されますか? >>331
特定の個人に対する名誉毀損でない以上問題なし
ただの持論 仮に「A高校のB部の奴は馬鹿」と発言して
そのA高校のB部の奴が1人だけなら罪になりますか?
もしも部員が2人ならセーフなのでしょうか?
その辺人数によって有罪無罪が変わるのでしょうか? 質問です。
賃貸マンションの自転車置き場に置いてある自転車を
管理会社が別の場所に移動して、
「使用していないと思われる自転車をxxに移動しました。
使用される方は元の場所に戻して下さい」という張り紙を貼り
戻していない自転車を廃棄しています。
使用していない事と不要である事は違うと思います。
正当な場所に置いてある他人の所有物を勝手に移動し、
元に戻さなければ廃棄する旨も記載されていません。
これは不法行為ではないでしょうか? Gから始まるマンションだがこれあるわ>>335
駐輪場登録に金払ってるし、管理されてると思ってたが、置いてあるチャリがまだ住んでる人か分からないんかね。
置いたまま引っ越したらそもそも所有権を捨ててると思うけど、廃棄はマンション管理側が金払わなきゃいけないのか? >>335
の補足です。
自転車の所有者は、その賃貸マンションの住人です。
問題点は、「使用しているか使用していないか」だけを「張り紙」で表示していることです。
(自転車を元に戻さなかったら廃棄する旨を記載していない) 現実に遭遇した具体的事例の相談なら他スレあるいは弁護士事務所に行って下さい
純粋な法律上の質問としては、不法行為と判断されるともされないとも断言できません
335さんが問題点と指摘する張り紙の内容のほか、
賃貸契約や管理規約、日ごろの管理態様や管理費・駐輪場使用料、
専用ステッカー制等の有無および運用状況、
撤去時および撤去後の警察への防犯登録照会など、
放置自転車を取り巻く具体的事情によって大きく変わってきます
まあぶっちゃけ不法行為になりうると思うけどごっそりカネ取れるかというとかなり微妙かと >>335
自転車の管理に関して何の契約もないとすれば、不法行為に基づく損害賠償請求できる >>338
>>339
レスありがとうございます。
ちなみに、専用ステッカーがあり、
それを貼って管理会社指定の場所に置いておいた自転車です。
「撤去する」、「廃棄する」などの告知はありませんでした。
「使用してるのなら元の場所に戻して下さい」だけでした。 >>340
私人に他人の所有物を無断で撤去したり、廃棄する権利はない
所有権侵害
もちろん、契約があれば別 普通シールに通し番号か号室が明記されてて
規約でステッカー無し自転車は一定期間預かり後に廃棄とか諸々定めてるよね
あと廃棄していますっていうけどなんで具体的な廃棄されてる手順書かないの
どうやって廃棄していることを知ったの 法律相談スレから誘導されてきました
https://i.imgur.com/bvaeNX0.gif
車に乗っかった女に成立しうる犯罪は?
器物損壊罪?道路交通法違反?
女を車から引きずり下ろした男に成立しうる犯罪は?
過剰防衛?
引きずり下ろした男は車のオーナー
車に乗っかった女は、引くずり降ろした男と面識はなくアカの他人
女がケガをしたかどうかは不明 >>343
乗っただけでは器物損壊罪は成立しない
引きずりおろした行為は暴行罪になる
怪我してたら傷害罪
急迫不正の侵害はないから、正当防衛、過剰防衛は成立しなち >>344
社会通念上、車の上に乗っかるとボンネットがへこんだり、傷ついたりすることは
容易に想像がつきそうですが、それでも器物損壊罪は成立しないでしょうか?
事実、ボンネットに傷がついたそうです
ボンネットの上で完全に直立してますからね
おそらく乗っかってるのが女性だったからそのような見解になったと見受けられますが、
仮にこれが男性だったら印象がだいぶ違ったものになると思います >>345
刑法の基本的な理解として、罪刑法定主義がある
まず犯罪の構成要件に該当することが犯罪の成立には必要となる
社会通念で犯罪の成否は決まらない
また、違法性があることも必要
261条が定める器物損壊罪の構成要件である「損壊」とは、物の効用を害する行為をいう
>>343を見る限り、物の効用を害する行為とまでいえないのは明らか
罪刑法定主義という大原則からいって、犯罪に該当しない
また、違法性は、処罰に値する程度の法益を侵害がない限り、認められない
よって、この点からも犯罪の要件を欠く
あと、ボンネットに傷がついたのは、この女が乗ったときに付いたのか
男が引きずりおろしたときに付いたのかも明らかではない
当然、後者の場合には損壊にも当たらない上、故意も認められない
要するに男、女は関係ないということ >>346
詳しい解説ありがとうございます
それでは他人の車に乗っかる行為は犯罪にならず、
傷やへこみさえ作らなければ民事上の損害賠償責任すら負わないということでよろしいでしょうか?
明日から他人の車の上に乗っかる行為があちらこちらで起きそうですね ところで気に入らない相手の車を十円玉で傷つければ器物損壊罪成立は間違いないでしょうか?
これからは十円玉で傷つけず、車の上に乗っかることにしますね >>347
そのとおり
損害賠償請求においても、損害及びその額の立証責任を請求する側が負うため、
凹みや修理代すらない以上は損害賠償を請求することはできない
もっとも、>>343が器物損壊にならないということから
他人の車のボンネットに乗る行為全てが器物損壊にならないということになるわけではないのは当たり前
まず車のボンネットに乗るといっても行為態様によっては当然へこんだり、傷がつく
デブがボンネット上で暴れてたら器物損壊になる可能性は高い
あと、犯罪が成立するかは、事後的判断
警察に通報されれば、警職法の定める不審事由には該当するため職務質問されるし
任意同行で警察署に連れていかれる可能性が高い
よって、他人の車のボンネットに乗る行為が増えるなんてことは有り得ない >>349
では、>>343が器物損壊罪にならないというのは、ただの>>349さんの個人的評価、感想であって、
実際には裁判してみないとわからないということでよろしいでしょうか? >>350
具体的な行為態様が>>343で明らか
損壊には当たらないのは、刑法勉強した人間ならみんなわかる
それくらい明白ってこと >>351
まぁ、女性に器物損壊の故意がなさそうというのは私にもわかります
悪乗りが過ぎたといった感じでしょうか
車が傷つくということを知らなかった可能性も高そうですしね
一方、男性に暴行罪が成立するかどうかも怪しくなってこないでしょうか?
女性を車から降ろそうとしたら失敗した風にも見えます
故意と言えない可能性がありますよね? >>353
暴行罪の構成要件知ってる?
「暴行」は有形力の行使
引きずりおろす行為は暴行そのもの
おろそうとしてるのは明らか
暴行罪は成立するの明らか 故意の意味がわかってないんでしょ
構成要件該当事実の認識認容という意味が ある女子高生が親と喧嘩して家出しました
その女子高生は行く当てがないのでその女子高生の友人の男子高校生の家に住む、
なんてことは法律的に問題ありますか?(このことは男子高校生の親の公認)
もし違法なら女子高生・男子高校生・女子高生の親・男子高校生の親の
誰が何の罪になるのでしょうか? なぜ女子は女子高生と、男子は男子高校生と、されているのですか
もしかして女子校生ではありませんか >>357
男子高校生もしくはその親が未成年者略取
または、青少年育成条例違反
で逮捕される可能性 自分の娘が家出したのにも関わらず放置してる女子高生の親と
あくまでも合意して違法行為に乗ってる女子高生は法的に問題なしですか? >>361
未成年者略取や青少年育成条例の保護法益は何? 独占禁止法による
私的独占や,不当な取引制限は
公正取引委員会,以外の主体からは
告発できないのでしょうか ? 会社の事業売却に伴い買取先の企業へ転籍となる予定です
いつからかはハッキリとしていませんがおそらく来年からのようです
その場合に現在所属している会社での有給休暇は今のうちに消化すべきでしょうか?
有給休暇について尋ねてもまだ決まっていないと濁されてしまい困っています >>365
原則:転籍に伴い有給休暇の残り日数は0にリセットされる
例外:労働契約の事項に「前会社に勤めていた際の残り有給休暇日数は引き継がれる」とあれば有給休暇の引継ぎは可能
質問のケースの場合、例外的な契約が結ばれるとの確証がないので、今の会社のうちに有給休暇を消化しておいた方が望ましい
ただし、移籍先の会社で半年間有休が取れなくなるので、不安であれば1日か2日有休を残しておいても良いかも(例外的適用がなければ移籍時に0になってしまうが) 天皇陛下の退位に則して
休日を制定して,10 連休なんて言ってますけど
わざわざ,国会を通す必要が,あるんでしょうか ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています