司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
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そりゃー訴訟代理権あれば国際的にも文句なしの法律家だからなぁ
まさにプロフェッション
他の資格と格が違う 町弁の喧嘩仕事、あかの他人の犯罪者の示談仕事なんかしたくない。
酔った客に殴られ鼻折られた親戚宅に、弁が土下座口調で示談の話しにきたらしいが、親戚も糞味噌言って、断った。
過払いだけしたいわw 明治初年、フランスにより発達した訴訟法は日本に持ち込まれた。
フランス訴訟の専門家avoueを日本語に翻訳して司法書士
フランス訴訟の専門家avocatを日本語に翻訳して弁護士
フランスの公証と登記の専門家Notaire publicを日本語に翻訳して公証人
AVOUE=訴訟書類を作成する職業=司法書士
AVOCAT=弁論を行う職業=弁護士
Notaire public=公証と登記を行う職業=公証人
フランスの司法書士が登記を行えば公証人法違反になっていたようだ。 スレチ失礼します
登記についてネットで質問したい時5ch含めどこが最適でしょうか?
登記した身内が実家住所使ってるんですが実際は行方不明のうんこ野郎なんです
こちらは物理的に被害にあったことがあるので直接コンタクト取るとまずいのでなんとかしたくて 登記を含め法律関係の無料相談なら弁護士先生が必ず回答してくれる弁護士ドットコム一択だろう。
https://www.bengo4.com/bbs/ >>343
ありがとうございます
お邪魔いたしました >>343
クソみたいな相談で溢れててワロタ
こういう相談の回答したくて弁護士になるわけかー
なるほどね〜 >>324
社会保険労務士
この7文字の中に「書士」って文字がどこに見えるんだ? >>317
厚生労働省の高度専門職って、労基法の契約期間の制限の緩和のためのあれのことなの?
だとすれば、企業に司法書士として雇われることをまったく前提としてない建付けの資格
である司法書士については、立法時に厚労省から管轄官庁の法務省に意見照会あっても、
不要と答えたと思うけどね。
なにか、高度な専門性を厚生労働省が積極的な意味で認定したかのように勘違いしている
とすれば、あわれ。 そういやインハウス司法書士は認めないみたいな通達あったな 今日も部外者の虫けら2匹がどれだけここで頑張るか楽しみだ
ニヤニヤ でもあんた、行政相手の仕事で民民を予定してない税理士にADRってドヤっていたじゃん。
忘れたとは言わせないぜ。 >>339
簡裁の代理権w
アホの簡判と茶番劇を繰り広げ、
弁護士には地裁への移送や控訴を食らい、泣きべそをかくやつだろw 地裁への移送はそれだけ高難易度の主張を認定司法書士が繰り広げたということだし、弁護士が控訴したなら認定司法書士が勝訴したということなんだからむしろ誇るべきところ。
そういう事実が積み重なれば地裁代理権も与えた方がいいと当然なる。 >>354
いや、弁護士の方が様々な主張をして簡裁判事に判断できなくして移送申立てするわけだよ。
司法書士はほぼ無力となるw
控訴というのは、一部勝訴に対する控訴もあるからな。
だいたい、簡判の判決なんてたいして意味ないから。
簡単に地裁でひっくり返る。 またロー弁が湧いてんのか。
貸与金の支払猶予は申し込んだか?ちゃんと返せよ。 >>346
お前には「書士」の文字が見えないのかw?人生、生き辛いでしょ? ↓これが出来るのが弁護士。青天井の代理権の威力に司法書士はひれ伏す。
着手金1億円で内容証明だけ送って解決して成功報酬金3億円ほしいなー >>356
ロー弁なはずがないだろ。
弁護士なら、せっかくついてる代理人を外して本人を相手にしたいなんて
ケースはほぼ絶無だからな。
よく、素人が脅かしのつもりで「こっちも弁護士つけるからな」と啖呵をはくが、
弁護士にとっても司法書士にとっても裁判所にとっても「早くつけてくれ」だからな。
愚かな本人の感情論ではなく、まともな法的な話ができて、和解にせよ判決にせよ、
話が進むわけだからな。 いや、司法書士の糞みたいな書面を相手にしたり、簡裁判事の糞みたいな訴訟指揮を受けるくらいなら
さっさと地裁でやるよ。 英国
barrister・・・法廷弁護士・・・・法廷弁論が主な仕事
solicitor・・・・司法書士・・・・裁判事務と登記が主な仕事
フランス
avocat・・・・・弁護士・・・・・法廷弁論が主な仕事
avoue・・・・・司法書士・・・裁判事務が主な仕事
司法書士の語源はsolicitorだと主張する者もいるが間違い。
司法書士の語源はフランス語のavoue.
行政書士の語源は江戸時代の代筆業、司法書士と行政書士は発祥国がまるで違う。
弁護士と司法書士は外国産(フランス)の舶来品、行政書士は純国産品。 >>352
助かります
スレチなのに皆さんありがとうございます >>361
基本、簡裁判事の前での恥は気にせず、自分のミスも理解不足も簡裁判事のするが、
地裁で萎縮し、裁判官の顔色を窺い、とにかく恥はかきたくないのが弁護士心理だ
からな。
特に法的に込み入った事情があり簡裁判事にやらせたくない事情がなければ、
ごく一般的な内容の簡裁事件をわざわざ地裁にはあげたいってことは考えら
れないけどね。 しかしまぁ、まだ受かってもいない司法書士資格のために、よくもここまでムキになって一人で擁護できるものだと感心するわ 無職のくせに弁護士のふりして朝から晩まで書き込む虫けらもいることだし 基本的に8割から9割の日本の裁判は、法的評価、事実認定は簡裁だろうが地裁だろうが、評価する裁判官が違うだけだからどちらでもいい
結局、交通事故で簡裁に群がる弁護士という構造なんだろうけど >>367
地裁童貞のくせになに偉そうなこと言ってるの?
簡裁判事の判決は糞過ぎるので、控訴審で簡単にひっくり返るよ。 >>368
ん?お前は地裁童貞じゃないの?弁護士?
弁護士じゃないなら簡裁代理権すらないんだから失せろや。 >>373
だから、何でお前はいかにも自分が司法書士みたいな語り口なんだよ 松葉会会長ら逮捕=虚偽の登記申請容疑―警視庁
虚偽の登記申請をしたとして、警視庁組織犯罪対策4課は11日、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、指定暴力団松葉会会長の伊藤義克容疑者(71)=茨城県鹿嶋市高天原=と組幹部、
司法書士ら計7人を逮捕した。
伊藤容疑者は「組幹部が管理しており詳しいことは分からない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は2014年9月下旬、水戸地方法務局鹿嶋支局で、
茨城県神栖市の土地や建物について、実際の所有者ではない人物の名義で登記申請した疑い。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180711-00000100-jij-soci
同課によると、この不動産は以前、伊藤容疑者が所有していたが、
整理回収機構による差し押さえの対象となって以後は、所有者が次々に変わっていた。
同課は差し押さえを逃れるために、所有権の移転を繰り返していたとみている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180711-00000130-mai-soci ここで暴れているのが,早稲田の二文や社学を知らない世代なのか。
まあ,バブル期世代の引きこもりだったら,それはそれで痛いが…。
悪いこといわないから,人生やり直しがきくうちにそのエネルギーを
建設的な方向に向けて,新たな人生を歩んだ方がいいな。君がどん
なに書き込もうと,司法書士は食えてるし,弁護士も儲かってるから
(笑)。 司法書士申立ての管財,手間かかる…。破産者が自分の立場についてきちんと説明を受けていない感じがする。やれやれ。
https://twitter.com/yaanzoo/status/1017023892689305601 管財が放置して終結してしまった用益権登記、所有者は困り果ててる。 >>381
それは管財人の仕事ではない。
所有者が清算人の選任申立てをして抹消してもらえばいい。
困り果てるようなことではない。 >>380
司法書士申立?司法書士は書類作成だけで本人申立っしょ?
本人申立なら管財人報酬も馬鹿高いんだからその辺も含めて管財人の仕事だろう。 >>382
抹消じゃないけどね。
事業譲渡で、買受企業に移転登記すべきがなされてない。
この買い受け企業も倒産してる。 >>383
それなら最初から弁護士が申し立てた方がいいよな。
司法書士は破産から手を引くべき。
依頼者が損をしている。 >>376
お前はヒキニートだろが。
いつからここは、本職・補助者・司法書士に憧れるヒキニートスレになったんだよw >>385
それも管財人の仕事ではない。
管財人は金を集めて配当するのが仕事。
いずれにせよ所有者は、抹消して欲しければ、清算人選任を申し立てればいいだけの話。
困り果てることはない。 >>386
司法書士の書類作成業務は受任義務あるから破産申立書作ってくれと言われりゃ作る。その後は代理人じゃないんだから知らん。 >>390
「弁護士申立てじゃないと管財になりやすいですよ。その場合の予納金は高くなりますよ。」という説明義務は当然ある。 普段は代理人的動き批判してる弁護士が管財人という裁判所側の立場になると代理人レベルの動きを期待してるの笑えるw
だったら司法書士申立も少額管財にしろよw
そしたら代理人申立レベルの仕事して破産者の説明もガッチリしてあげるよw >>380
んでこの弁護士の管財人報酬はいくらなの?
20万なら同情するけど免責観察で50万とかでしょ。
しかも管財人として知り得た情報をホイホイツイートしてるから懲戒事由だね。 俺は、資産目録への記載の際に、資産調査は当然するし、免責調査もする。
だけど、依頼をされているのは本人からだと、限度はあるが、依頼者側の視線になることもまあ、あるし、依頼者本人が信頼関係をやぶるようなことをすることもある。
そんなのは、申立ての際には、代理人だろうが、裁判書類作成だろうが、同じだろ。 >>389
事業譲渡して土地建物所有権は移転登記してるのに、用益権は移転登記してないって、何の落ち度もないわけないよ。売買契約に用益権もじゃないけど。すると書いてある。
移転登記の義務者は管財人だ。 法律事務所の事務員やってたけど、特定の弁護士と特定の司法書士の管財はやりたくないって
のはあるけどね、司法書士だから一般的に手間かかるなんて感じは無かったから、まあ、ヘイト
だよね。
朝鮮人が日本を、司法書士が弁護士業界を、侵略しているってタイプの人間だろう。
司法書士の場合は、代理人でない分詳細に時系列書きまくってあとから本人に負担がないよう
にする人がいて、「まじめなのはいいけどそこはいいよー。もうちょっと要点だけ頼むよー。」
というくらい読むの大変な人はいたけど。 >>397
用益権なんて財産目録に記載されないから管財人は把握できない。
管財人はスーパーマンではない。
いずれにせよ、所有者は、抹消してほしければ、清算人の選任申立てをすれば足りる。
困り果てることは全くない。 >>399
地上権とか残ってるの破産申立ての記録にあって、管財人としては「今なら抹消できますよ。管財人として
協力しますよ」と書面送ると、土地所有者はたいてい破産管財人を破産会社の代理人と勘違いして、
変な税理士さんが間に入って、やれ原状回復がどうの、司法書士費用はそちらが負担しろだの言って
くるのよね。
こちらの立場を説明しても理解できない。
交渉すれば、困って、管財人からお願いしてくると思ってる。
もう、その時点で放棄して終結だね。
財団増殖するような、管財人の本来業務でもないしな。 司法書士は「弁護士申立てじゃないと管財になりやすいですよ。その場合の予納金は高くなりますよ。」という説明は必ずしなければならない。
依頼者を食い物にしないように。 >>400
事業譲渡の売買契約中に用益権も譲渡と規定されてるんだけど。抹消の話じゃない。 売買の移転登記はしてる。
用益権はしてない。
意味わからない。
作業は変わらん。 >>398
法律事務所経験のある司法書士って雰囲気違くて好きだわ。 >>401
別に管財になりやすいってことはない。
同時廃止相当なのは司法書士申立でも同時廃止になってる。 >>406
裁判所によっては、本人申立ては全件管財のところもあるからね。 俺の都道府県内では、司法書士関与でも、同時廃止可 、少額管財可
しかし、地域によって、異なる取り扱いってのは、変だな
昔は、東京地裁で、司法書士関与は少額管財を認めなかったが、今では、司法書士関与でも少額管財が認められていると聞く 東京地裁は全件管財どころか窓口で代理人申立を強力に勧めるという荒業で、平成18年の本人申立率を0.31パーセントにまで下げたw 地域によって違うというか裁判所が司法書士関与の場合の運用を公式にはアナウンスしてないから違うように見えるんだろう。
当地でも司法書士関与で申立てすれば管財になっても予納金30万円の簡易管財レベルで済む場合もあるし、同時廃止も認めてくれるけど、裁判所の公式アナウンスでは本人申立は一律予納金70万円となってる。
特に同時廃止の運用は弁護士にも分からないから司法書士と裁判所との信頼関係次第というところはある。 結局、裁判所が地域事情に応じて、適当な運用してるからな。
裁判所としては、弁護士も司法書士も関与しないの本人申立てが最悪で、
田舎支部だと司法書士誘導も必要なので運用レベルで差をつけないが、
本庁は弁護士過剰なので、弁護士に仕事まわすために、格差運用で対応みたいな。 >>407
まあ書類作成で整序しかできないし、受任拒否もできないから言われたとおりに書くだけだよw 裁判所によって取扱いに差があるのは不合理だよ
弁救済か、
東京をはじめとした都会じゃこうなるか 裁判所のお手を煩わすことのないようしもじもの代弁人が、代書の非弁を声高に叫び、司法に訴え糾弾し、地裁は弁人のものにしないと >>412
受験生が心配することではないぞ
司法書士になってから心配しなさい >>412
説明義務はあるからな。
ちゃんと管財の実態を説明したら「では弁護士を紹介してください。」ともなり得る。 >>415
精神病患者が心配することではないぞ。回復して健常になってから心配しないさい。 個人再生もそうなんだよな
司法書士に代書頼んでもその他再生委員の費用もかかるから、結局は弁に頼んだ場合と費用はほとんど変わらない >>416
司法書士が主体的判断を加えて事件の見通しを述べるなんて非弁行為丸出しだからできないんだなぁw >>416
ん?別に説明義務はないだろ。
書類作成業務は依頼のまま整序して作るだけで終わりだよ。
相談も書類作成に関する相談以外は出来ないし。 >>420
和歌山事件判決でも「司法書士は代理できないから不利になるよ」という説明義務が認められ、
司法書士は説明義務違反による損害賠償義務を負ってるよ。
依頼者に不利になるようなことは当然に説明義務を負うんだよ。 「一般に、過払金の回収に当たり、訴訟を提起し、その後どのような方針で進める
かによって過払金回収の結果が相当に異なる事態になる可能性がある。特に平成19
年当時においては、貸金業法上の諸論点に関する一連の最高裁判例が次々に出され、
その推移を踏まえつつ残された論点についての見通しを立てて受任事務を処理する
必要があるというのが、弁護士、司法書士を含む、債務整理に関わる法律専門職の
置かれた客観的状況であったといえる。そうすると、本件における太郎とC、太郎
とE、花子とE、花子とI及び春子とMの各取引に係る過払金の回収については、
高度な専門的知識を用いた裁量的判断を行いつつ、交渉や訴訟進行を図ること等が
必要であったといえる。しかし、代理権限に制限のある司法書士では、必要な場面
で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うこ
とができず、過払金の回収において支障が生じるおそれがあることが予測できたも
のと認められる。したがって、本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の
回収が重視される事案において、権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する
場合には、上記のような支障が生じるおそれがあり、それに伴うリスクがあること
を十分に説明した上で、それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において、被控訴人は、上記のような説明や確認をしたとはうかがえないか
ら、本件委任契約を受任するに当たり、信義則上求められる説明・助言義務に違反
するというべきである。」
依頼者に不利なことはちゃんと説明しろよ。 >>421
もちろん、代理できずに書面作成と伝えるよ。予納金うんぬんは単なる裁判所の運用だから知ったこっちゃないw >>424
法律に則って、非弁行為にならないように具体的助言をしていないだけw
君は司法書士が書類作成による整序にとどまらず具体的に事件の見通しを説明してもいいと思うタイプ?
非弁ダメ、絶対! 非弁は犯罪だが、リスクの説明は信義則上要求されるものだから正当業務行為で違法性が阻却される。 >>427
なるほど、依頼者の主張を整序するときに、その主張に付随する法的リスクを説明することは違法性が阻却されるってことか。さてはお前は、非弁推進派だなw 訴訟専業の司法書士の特典
@やりがい、生き甲斐が 登記専業者とまるで違う。
A司法書士の力量で社会を大きく変えることができる。
訴訟専業の司法書士は、医師や弁護士と並ぶ社会的影響力を持つ。
B社会的地位が極めて高い。
訴訟家と登記家では社会人の評価がまるで違う。
C屈辱的行動をしなくてすむ。
不動産屋・銀行にしても営業活動が必要で、どうしてもキックバックという
一種の賄賂を渡す必要があるが 訴訟専業の司法書士には営業活動や
賄賂(キックバック)は一切ない。
登記所に行くと登記官と司法書士は上下関係があるが
地方裁判所や高等裁判所に行くと書記官と司法書士は対等で両者に上下関係は無い。
訴訟専業の司法書士は営業活動不要でお客に頭を下げる必要がない。
Dストレスが無い
訴訟専業司法書士は、他人に頭を下げる必要がない。
勤務服装は自由、年中 ネクタイをつける必要がなく
ワイシャツ・背広も必要ないからクリーニング代がいらない。
E報酬が高い・・・訴訟は超高度の技術を必要としそれに見合う高度報酬を請求できる。 >>422
それは代理人として受任する場合の話しっしょ。
最初から書類作成なら説明義務生じない。 荒唐無稽な非弁主張 書類作成だから機械的な相談
↓
そうじゃない
唯単にその口述に従つて機械的に書類作成に当るのではなく、
嘱託人から 真意を聴取しこれに法律的判断を加えて嘱託人の所期の目的が十分
叶えられるように法律的に整理すること。例えば訴状を作成する段階でも一般
的な法律常識の 範囲内で助言指導することは何ら差支えない
この繰り返しだからな このスレ >>405
今後は増えるんじゃない?
登記が減るから働き先無くて、弁護士は少額の事件も手を出さないわけにいかなくなるから、お互いwinーwinでしょ。
奇しくも、ここでも司法書士は企業に雇われることを前提としてない。ってあったように、どこかが受け皿になるのは確実。
ブロックチェーンで自動になれば、銀行が登記センター作って、自前でやるかもしれんから、
そしたらそこで雇われるかもね。 破産なんかもう法テラスしかないから、やりたくもないし、あんまりごちゃごちゃ言っても意味ないよね。
もうここ付き合いでやる法テラスの生活保護者破産しかやってないので、管財になるとかも
あまり何も気にしない。
ちなみに弁護士によると、当地の地裁では、代理人申立てもほぼ管財事件化するそうだ。
管財人をやる弁護士たちへの配慮だろう。 >>430
違うよ、代書では過払金を十分回収できないリスクを説明する義務だよ。 >>431
書類作成「前」にはあれこれ相談にのる権限はない。
司法書士にあるのは「書類作成相談にのる権限」だからな。 >>434
違うよ。それは代理人として受任した場合に代理権が制限されていることのリスクの説明。
最初から書類作成で依頼してくるなら書類作成に金額制限はないんだからリスクも何もない。 >>435
いやいや書類作成前でも書類作成の相談なら受けられるから。 >>436
代書により高額の予納金を払うリスクがあるだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています