>>840
「本件に顕れた一切の事情を総合すると,
被控訴人らの受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては一人あたり80万円と認めるのが相当である。」というのは
(橋下の行為に応じて橋下が負担すべき)慰謝料としては、という意味だろう。

相当因果関係の判断は当然入っているわけだよ。