原告には裁判を受ける権利(憲法32条)がある以上、
訴訟提起そのものが不法行為になることはほとんどないというのが判例。
そこからすれば、訴訟提起そのものが懲戒事由になることも、まずないだろう。

そうした判例を踏まえて言ってるの?