>>97
裁判例・実務は、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属すると考えている
例えば、東京地判平成元年6月30日判タ725号237頁
逆に、実務が違法性阻却事由の挙証責任が被告人にあるとする文献はない
よかったね。また一つ賢くなったね笑