>>94
逮捕されていないのに逮捕されたのは誰々と書き込んだ行為は名誉毀損成立
正当防衛には、必要かつ相当な防衛手段によることが要件で、かなり厳格に判断される
あえてその第三者の名前を出す必要性もなく、
そのような虚偽発言をすること自体相当ではないから
正当防衛は成立しない

ちなみに犯罪事実の挙証責任は常に検察官が負う
正当防衛についても、それが成立しないことを検察官が挙証責任を負う
どのような場合に正当防衛不成立の挙証責任が発生するかは別の問題で、常に違法性阻却事由の不存在を立証しなければならないわけではないが
>>94の話を前提としても、そもそも正当防衛の要件は満たさないので、これ以上に立証することもない

よって名誉毀損で有罪