法学質問すれ49
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>84
>某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
あれは普通に政治家状態だから
他の者が同じとは言えない
それって、これじゃないの?
月刊ペン事件 最高裁判決(東京地裁に差し戻し)
「私人の私生活上の行状であっても、
そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて
社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、
その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、
刑法230条の2第1項にいう
『公共の利害に関する事実』
にあたる場合があると解すべきである」 1968年東京生まれ。
経済評論家、中央大学ビジネススクール客員教授。
早稲田大学ファイナンスMBA、慶応大学商学部卒業。
当時最年少の19歳で会計士補の資格を取得、大学在学中から監査法人に勤務。
アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。
現在、株式会社監査と分析取締役、国土交通省社会資本整備審議会委員、中央大学ビジネススクール客員教授として活躍中。
経済の専門家が法務語んな阿呆 >>88
だって、元のレスも引用ミスってるんですもの 「長嶋」という一般人が少女買春で逮捕されたとして、プロ野球板で
「長嶋さんが少女買春していた!!」みたいなスレを立てた場合、
名誉毀損とかにならないのでしょうか?
(スレを見たら別人だと分かるものの、スレタイだけ見たら
巨人の長嶋茂雄が少女買春したのかと誤解してしまうようなケース) >>91
ミスってる事実がない
>>92
どの長嶋か判然としないとならない
つーかプロ野球板で立てると危ういな
客観的に見て当該人物だと一般人が推認できる程度だとアウト
>(スレを見たら別人だと分かるものの、スレタイだけ見たら巨人の長嶋茂雄が少女買春したのかと誤解してしまうようなケース)
これ一度争われたことがあって、タイトルだけでもアウトらしいよ
理由としては顧客誘導性を利用しているから、未必の故意が認められる 正当防衛についての質問です。
ある人と殴り合いのけんかをしました。
後日、その人に、逮捕されたの●●の方だ(私の実名)、と掲示板で書かれてしまいました。
このままでは名誉を失うので、
いやいや、逮捕されたのは●●の方だよ(相手の実名)
と書き返しました。
この場合、私は名誉棄損に問われますか?正当防衛として罪になりませんか?
なお、両人とも逮捕されていません。
警察はそんなことでは逮捕しないよ的な回答は欲していません。
宜しくお願い致します。 どっちも証拠ださなきゃ書いた方が悪くなるからどちらも有罪になりかねない
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ >>94
逮捕されていないのに逮捕されたのは誰々と書き込んだ行為は名誉毀損成立
正当防衛には、必要かつ相当な防衛手段によることが要件で、かなり厳格に判断される
あえてその第三者の名前を出す必要性もなく、
そのような虚偽発言をすること自体相当ではないから
正当防衛は成立しない
ちなみに犯罪事実の挙証責任は常に検察官が負う
正当防衛についても、それが成立しないことを検察官が挙証責任を負う
どのような場合に正当防衛不成立の挙証責任が発生するかは別の問題で、常に違法性阻却事由の不存在を立証しなければならないわけではないが
>>94の話を前提としても、そもそも正当防衛の要件は満たさないので、これ以上に立証することもない
よって名誉毀損で有罪 正当防衛について検察官が挙証責任負っていたら検察官仕事にならんわw
検察官は違法性阻却事由まで挙証責任負ってないよ
刑事裁判見ていれば分かる
裁判官はほぼ検察官の意見そのまま素通りさせるから
起訴有罪率が何よりの証拠 >>96
どの本にも載ってる当たり前のことだよねー
>>97みたいな奴がいるからあえて、どのような場合に違法性阻却事由の不存在を立証するかは別って指摘したんだろうが
>>97は構成要件が該当すれば違法性阻却事由があっても犯罪が成立すると思ってるから、正当防衛の挙証責任は被告人が負うとか言っちゃってるんだろうね
日本の法律知ったかぶりの朝鮮人はこれだからwwwwww >>97
裁判例・実務は、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属すると考えている
例えば、東京地判平成元年6月30日判タ725号237頁
逆に、実務が違法性阻却事由の挙証責任が被告人にあるとする文献はない
よかったね。また一つ賢くなったね笑 そもそもID:AePEsmLsに違法性阻却事由とか言っても理解できないんじゃね?
誤想過剰防衛も知らない奴なんだし >>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw >>99
おいおい最高裁判例出して来いよあるんだから
つーか地裁判例で判例とかアホじゃないの?www
プロが判例と呼んでいるのは最高裁判例が基本で、なければ高裁判例までだ
地裁判例なんて当てにならん うむ調べたがネットに引っかからない程度の判例だな
判例タイムズにはあるが、判例タイムズのタイトル見ると被告人の供述のみで構成要件該当性認めるよう主張したから無罪にされた事件じゃねこれ?
正当防衛の疑い云々も確かに書いてあるが、そもそも構成要件該当事実自体が証明できてないんじゃね?
ネットに引っかからない時点で有名判例じゃないし疑わしい判決だなこれ(記事読んでないが ちなみに疑いを排除できないって表現は単純に検察官の主張に対して、被告が抗弁に成功した場合も表示される
だからこの判決だけでは検察官が挙証責任を持つ証明には至っていない 違う間違っている
違法性の挙証責任は検察官にあるが、違法性阻却事由の挙証責任は被疑者被告人にある、が正しい
違法性阻却事由がないことの証明は不可能である
奇跡的な事件以外検察官は訴追できなくなる >>101
刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
素人らしいバカっぷり十分な文章でまた発狂ですかね
しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
民事の要件事実における立証責任の考えのような、不存在の事実を立証することにはならない
例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
まぁ刑訴を勉強した人ならわかる当たり前のことだが、被告人が違法性阻却に該当する一定の具体的事実の主張をする必要があるというのが現在の実務の運用
いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
刑事訴訟の実務10頁参照
言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります ID:AePEsmLsの情報源は
ネットwwwwwwww ちなみに100年近く昔の学者の論文には被告人が挙証責任を負うという説を主張するものがあったが
大コンメンタール6巻415頁に書かれているように
「現在では支持者はいなくなっている」
とされており、学説ですら皆無の考え方
つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている >>101
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である
>しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
法的評価の元は間接事実によって担保される以上立証責任の考えと同じである
自由心証主義の内在的制約論を忘れてはならない
>例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
完全に事実認定じゃん(笑
>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者
>いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
>刑事訴訟の実務10頁参照
証拠なし
>言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
>刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
実務でそんな運用はしていない
起訴有罪率が証拠である
さらに上で挙げた検察官が違法性阻却事由の挙証責任まで負うと誰も訴追できなくなる点に反論しておらずレッテル貼りで逃げている
法学生としても三流と言えよう >>110
ソースは?
ネットでもそんなバカなこと書いてないぞwwwwwwwwww 実務家がよく参照するコンメンタールや実務体系書の存在すら知らないかID:AePEsmLsは…… >>109
書籍引用は第三者に分からないからダメだと言っただろうに
他人の威厳を借りてさも事実のように主張する行為はレッテル貼りである
前提根拠がない
>学説ですら皆無の考え方
虚偽である
検察官は違法性阻却事由について何ら証明責任を負っていない裁判しか行われていない
争点形成責任自体が挙証責任に他ならない
構成要件を満たせば原則違法なのである
>つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
虚偽のレッテル貼りである >>111
反論は適切に
何のソースかを記載すべきだろう素人君
>>112
第三者が引用できなきゃ意味がない
そもそも大根に書かれている事実を証明していない
裁判官相手にしているわけではないのだぞ?w 例えば俺が大コンメ6巻にはそのような記載はないと反論した場合、お前に一体何ができると言うのかね
これが現実である
証明しないものの主張は通らない 前例もある
判例引用が二回ほど間違っている
関係のない判例引用してきて正しいとごり押しする様はただのレッテラーであり法学ではない
さあ、検察官が違法性阻却事由の挙証責任を負っていることを証明してもらおうかw >>113
大コンメンタール知らないとか法学を学んだことないってことか
普通はネットでの誰かわからない情報なんてものより
実務家が頼りにする大コンメンタールとかを信用するし
図書館にいってでも確認しろよ引きこもり朝鮮人wwwwwwwwww >>116
すでに立証されすぎてて笑うわこんなんwwwwwwwwww
逆に、検察官が違法性阻却事由の不存在の挙証責任を負うとかどこに書かれてる?
あ、不存在の挙証責任だったなこれwwwwwwwwww 一般に検察官が挙証責任を負っているものは、構成要件該当性、違法性、責任である
違法性の挙証責任から違法性阻却事由の挙証責任も負うなどとふざけた理論が存在するが正しくない
これを挙証責任を負うと言う事は「合理的な蓋然性」を要求されるのであって、あらゆる可能性を阻止しなければならず不可能である
だから実務では挙証責任を被疑者被告人に負わせて、十分な証拠があれば免責しているに過ぎない
例えば被疑者被告人が十分な証拠もなく、俺が犯人じゃない可能性がある!正当防衛の可能性がある!などと述べるだけでは減刑ないし免責されないのである
その場合、誰も訴追できなくなるからに他ならない
>>117
知らない証拠がない
さらに大根に記載されている証拠もない
君は判例引用ミス2回の前歴持ちだwww >>118
お前が一人で笑っていても事実は変わらない
>逆に、検察官が違法性阻却事由の不存在の挙証責任を負うとかどこに書かれてる?
あ、不存在の挙証責任だったなこれwwwwwwwwww
最初に主張したお前が負うんだよ馬鹿者w まっ言うならば検察官が負っている挙証責任とは形式的挙証責任で実務じゃその主張は無意味である
裁判官が事実認定ムチャクチャだからな
どっちに挙証責任負っていようと関係なく、訴追されれば99.99%有罪である
現実と理論を一緒にすべきではない
一般に言われる形式的挙証責任が被告人で、実質的挙証責任が検察官というのも真逆
検察官に公訴に対しては、確固たる証拠がないと逃れることは不可能である
ただ減刑は情状で結構入る 最初に主張したのお前だろww
95 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 15:33:03.62 ID:AePEsmLs
どっちも証拠ださなきゃ書いた方が悪くなるからどちらも有罪になりかねない
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ >>123
おバカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
巻も違うしwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>125
最初に主張したのはお前で合ってるぞ
なぜなら質問者は俺に反論していないからな
お前が勝手に食って掛かっただけ 必死にネット調べた結果
検察官が違法性阻却事由の不存在について挙証責任を負うということが判明してID:AePEsmLs真っ赤ですやん どうでもいいが、立証と反証の違いもわかってないんだろうなぁ 「疑わしきは被告人の利益に」もそう
冤罪事件でカッコたる証拠が出るまで有罪扱いされているのはなんでだか理解していないようだな
この条文機能してないんだよ
これが実務である >>128-129
早く大根うぷしろよw
できないのか?判例引用二回間違いの次は大根引用ミスですかね〜 まーたチョソが発狂してますわ
毎回フルボッコされてて草 というレッテル貼りで結果出てないようだが?w
検察官が最初の挙証責任で構成要件該当した時点で原則違法性も責任も肯定されるんだよ
裁判官の心証も完全に有罪に傾いているわけ
そこから無罪主張するのならば違法性阻却事由該当性を被疑者被告人が自ら証明しないといけない
例えば疑いを主張するだけでどうして裁判官の心証が揺らぐのかねw
そもそもこいつの理論であっても疑いを差し挟む程度の挙証責任を負っていると否定できない(形式的挙証責任と呼ばれる)
このように疑いの余地を差し挟めば良いだけならどんなに楽かね?
実際は起訴有罪率99.99%の壁があって、違法性阻却事由では勝てないのだよ?
冤罪事件がどんだけ努力して確固たる証拠調べたか分かっているのかね?疑いの余地差し挟むだけなら簡単なのだよ
しかし実際は有罪になり冤罪化しているだろうが!
君の主張は完全な机上の空論である >>123
すまん大コメ7巻の415頁だったわ
>>131
図書館に行って確かめてくれ
顔真っ赤になるぞ笑 しかもネトウヨな
実力が総じてないのがネトウヨである
犯罪者ばかりの擁護しているから、そのような裁判を甘く見る人格になるのでは?現実を見たまえ >>135
証拠はお前が相手に分かるように出さなきゃあかんだろう
判例引用ミス2回しているのだから相手に確かめさせる行為は正しくない
さらに大コンメにかかれていてもそれは学説と同一であり、実務と離れた主張は採用し得ない >>136
ブーメラン現象って知ってる?
違法性阻却事由の錯誤の
って、誤想過剰防衛すら知らなかったなおまえwwwwwwwwww 判例の引用は正しいのに間違っていると理論的根拠なく繰替えしてるが虚しいね >>138
誤想の部分が錯誤だろ?
知らなかった証拠はない
>>139
レッテル貼りは法学では通じない
完全に2回とも間違った判例を引用していた
君は教授の意見をそのまま鵜呑みし判例を読まなかったから誤ったのだ
素人レベル 大コンメうぷまだですかねぇ?
起訴有罪率99.999%にも反論ありませんが?
違法性阻却事由の挙証責任が検察官にあるのならば、片っ端から疑いを主張すれば無罪にできるだろう?
やってみろよw >>141
まぁこの時点で争点形成責任の意味を理解できてないことは解っていたよ↓
110 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:56:17.16 ID:AePEsmLs
>>101
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である
>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者 今日もID:AePEsmLsの無様な様が見れて愉快だった 反論になっていないそれではレッテル貼りだ
あと大コンメうぷもまだだな >>143
それもレッテル貼りであり勝ち誇った虚勢に過ぎない
実態力には何ら影響なし
実際に起訴有罪率について反論できていない いい加減バカを煽るのもやめとけ
韓国人の火病は厄介だぞ >>141
はい犯罪者乙
著作権侵害の教唆
著作権侵害は罰則あり ちなみに単に事実が存在しているという証明のための引用なら著作権に該当しない
ともすれば刑罰も糞もない
ど素人だな ちなみにこれらは大学の論文作成前の一番最初の基礎教育で習うところなw ほらほらあと10分切って言い逃れもできなくなったぞw
逃げるのか?逃げちゃうのか?wwww こっちの実務とあっちの実務じゃ違うだろうから
理解に欠けるのも仕方ないよね >>148
教唆じゃなくて強要だろwwww
なに?動揺してんの?wwwww >>155
前提証拠がないから言い訳にもならないぞ >>156
刑法61条知らないとかwww
本当に口を開ければボロがでるなwww
教唆犯知らないとかウケるー 逆に、被告人が違法性阻却事由の存在について挙証責任を負うという文献はもう存在してないからね 時間だ(ニヤリ
傍論やらレッテル貼りに逃げた時点で法務ではお前が負けるんだよ
さらに実務では裁判官の癒着を政治的に潰していかなければならない
特に刑事では検察官>裁判官の立場にあるので裁判官で大手を振るって検察官に逆らえない、という事情もある
逆らったら出世できないしな、出世ばかり主張する裁判官もどうかと思うがこれが現実だ
だから自民党も憲法改正草案に司法権の罰則強化のみを盛り込んでいるんだよ
実務を知らない学生と話している気分だったわ >>161
いっぱいあるぞ
単に言葉上形式的挙証責任とか変えて言い逃れているだけで、結論はどれも「被告人は合理的な疑いを差し挟める程度の証明が必要」となる
それはつまり、挙証責任持っていると言わざるを得ない
ここでいう「合理的な」の意味を知らないとは言わせないぞ
冤罪事件見ていれば分かるだろうが、容易ではない 挙証責任はお前にある
さらにお前も文献示せていないので失当
警察統計でも読み直してこいアホウ >>162
学生以下の知識でそれはwwwwwwwwww もう少しいうと文献を示す行為は必須ではない
>>166
学生以下の知識である証拠がないのでレッテル貼りである
レッテル貼りしている時点で負けなんだよ >>164
無理言ってやるな
そんな文献は今や存在しないw
今日もヤバい被告人を相手にしたが、ID:AePEsmLsと同じく自己を客観的にみることができない奴だったわww id真っ赤っかヤバいな
よほど暇なんだろうな
こんな無知を晒しつづけられるって つーか、どんな本にも正当防衛の不存在も検察官の挙証責任に属するってことは書いてるじゃん 同じだけID変えてレスしているお前が行っても何の信憑性もない
起訴有罪率99.99%の現状で検察官に違法性阻却事由の挙証責任があるなどと主張する無知はお前だ馬鹿者w >>170
実態は被告人が「合理的な疑い」を差し挟めなきゃだめだろ?
合理的なって部分を理解してないからそういう結論になるんだよ
お前の言う通り違法性阻却事由が検察官の挙証責任だったらもっと起訴有罪率下がるに決まってんだろ
他国と比しても類を見ないほどの異常性を持つのが日本の刑事裁判なんだからな
司法の虚勢を真に受けた素人意見
裁判見学とかちゃんとやれ
または先輩弁護士に意見貰うとかな あのさぁ……
まぁ法律知らないから仕方ないか
疑わしくは被告人の利益にという原則があって、
合理的疑いを差し挟む余地がある場合には、被告人の利益に斟酌して無罪にするというのが現在の憲法における刑事訴訟の考え方
無罪推定の原則ともいう
ググれば、この程度の常識はすぐ理解できるだろう普通の人ならば
これは、被告人を有罪、すなわち被告人の行為が犯罪を構成することを検察官が挙証責任を負っているということを意味する
そして、犯罪とは、構成要件に該当する
「違法で」有責な行為
つまり、犯罪の成立要素である違法であることも検察官が挙証責任を負っている
したがって、違法性阻却事由に該当しないということも検察官が挙証責任を負うというのが、わが国日本の法律の考え方
逆に、被告人に正当防衛の挙証責任を負わせるということは、正当防衛の正否が真偽不明の場合に不成立という判断をすることに帰する
しかし、これでは違法な行為であることを検察官が挙証責任を負うことと矛盾する
そんな当たり前のことが、どの教科書にも書かれているため
被告人が正当防衛の挙証責任を負うなんてのは有り得ない
あえて釣られてやった >>173
ID:AePEsmLsはネタ
マジスレ乙 まーバカがいたから理解し易いとこもあった。
端から見ても説得力が違うよ。 ID:AePEsmLsは法学質問スレとして
汚れ役をまっとうしたんだなきっと
ただのキチガイだと思うが ID:AePEsmLsは20時からバイトで忙しいフリーターや
また帰ったらアホ理論展開してくれるで ID:AePEsmLsは気づいてないけど、すでに身ばれしてるからなwww 馬鹿だな
理論と実務は同じじゃないんだよ
お前が常識だと思っていても現実は異なるということだ
そもそも合理的な疑いの意味理解してないだろ?それすなわち刑事の証明の模範判例を知らないということでもある
レッテル貼りしても現実は変わらんよ
無罪推定も動いてないから冤罪事件で叫ばれる訳だし全く話にならない ほんとだ
バカを実践中
よほど暇でバカなんだろうな >>179
トイレから乙でーすwwwwwwwwww 誰と勘違いしているんだこのネトウヨw
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw ネトウヨというレッテル張り
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています