0173無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:35:06.70ID:/vp0CLBHまぁ法律知らないから仕方ないか
疑わしくは被告人の利益にという原則があって、
合理的疑いを差し挟む余地がある場合には、被告人の利益に斟酌して無罪にするというのが現在の憲法における刑事訴訟の考え方
無罪推定の原則ともいう
ググれば、この程度の常識はすぐ理解できるだろう普通の人ならば
これは、被告人を有罪、すなわち被告人の行為が犯罪を構成することを検察官が挙証責任を負っているということを意味する
そして、犯罪とは、構成要件に該当する
「違法で」有責な行為
つまり、犯罪の成立要素である違法であることも検察官が挙証責任を負っている
したがって、違法性阻却事由に該当しないということも検察官が挙証責任を負うというのが、わが国日本の法律の考え方
逆に、被告人に正当防衛の挙証責任を負わせるということは、正当防衛の正否が真偽不明の場合に不成立という判断をすることに帰する
しかし、これでは違法な行為であることを検察官が挙証責任を負うことと矛盾する
そんな当たり前のことが、どの教科書にも書かれているため
被告人が正当防衛の挙証責任を負うなんてのは有り得ない
あえて釣られてやった