法学質問すれ49
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>148
教唆じゃなくて強要だろwwww
なに?動揺してんの?wwwww >>155
前提証拠がないから言い訳にもならないぞ >>156
刑法61条知らないとかwww
本当に口を開ければボロがでるなwww
教唆犯知らないとかウケるー 逆に、被告人が違法性阻却事由の存在について挙証責任を負うという文献はもう存在してないからね 時間だ(ニヤリ
傍論やらレッテル貼りに逃げた時点で法務ではお前が負けるんだよ
さらに実務では裁判官の癒着を政治的に潰していかなければならない
特に刑事では検察官>裁判官の立場にあるので裁判官で大手を振るって検察官に逆らえない、という事情もある
逆らったら出世できないしな、出世ばかり主張する裁判官もどうかと思うがこれが現実だ
だから自民党も憲法改正草案に司法権の罰則強化のみを盛り込んでいるんだよ
実務を知らない学生と話している気分だったわ >>161
いっぱいあるぞ
単に言葉上形式的挙証責任とか変えて言い逃れているだけで、結論はどれも「被告人は合理的な疑いを差し挟める程度の証明が必要」となる
それはつまり、挙証責任持っていると言わざるを得ない
ここでいう「合理的な」の意味を知らないとは言わせないぞ
冤罪事件見ていれば分かるだろうが、容易ではない 挙証責任はお前にある
さらにお前も文献示せていないので失当
警察統計でも読み直してこいアホウ >>162
学生以下の知識でそれはwwwwwwwwww もう少しいうと文献を示す行為は必須ではない
>>166
学生以下の知識である証拠がないのでレッテル貼りである
レッテル貼りしている時点で負けなんだよ >>164
無理言ってやるな
そんな文献は今や存在しないw
今日もヤバい被告人を相手にしたが、ID:AePEsmLsと同じく自己を客観的にみることができない奴だったわww id真っ赤っかヤバいな
よほど暇なんだろうな
こんな無知を晒しつづけられるって つーか、どんな本にも正当防衛の不存在も検察官の挙証責任に属するってことは書いてるじゃん 同じだけID変えてレスしているお前が行っても何の信憑性もない
起訴有罪率99.99%の現状で検察官に違法性阻却事由の挙証責任があるなどと主張する無知はお前だ馬鹿者w >>170
実態は被告人が「合理的な疑い」を差し挟めなきゃだめだろ?
合理的なって部分を理解してないからそういう結論になるんだよ
お前の言う通り違法性阻却事由が検察官の挙証責任だったらもっと起訴有罪率下がるに決まってんだろ
他国と比しても類を見ないほどの異常性を持つのが日本の刑事裁判なんだからな
司法の虚勢を真に受けた素人意見
裁判見学とかちゃんとやれ
または先輩弁護士に意見貰うとかな あのさぁ……
まぁ法律知らないから仕方ないか
疑わしくは被告人の利益にという原則があって、
合理的疑いを差し挟む余地がある場合には、被告人の利益に斟酌して無罪にするというのが現在の憲法における刑事訴訟の考え方
無罪推定の原則ともいう
ググれば、この程度の常識はすぐ理解できるだろう普通の人ならば
これは、被告人を有罪、すなわち被告人の行為が犯罪を構成することを検察官が挙証責任を負っているということを意味する
そして、犯罪とは、構成要件に該当する
「違法で」有責な行為
つまり、犯罪の成立要素である違法であることも検察官が挙証責任を負っている
したがって、違法性阻却事由に該当しないということも検察官が挙証責任を負うというのが、わが国日本の法律の考え方
逆に、被告人に正当防衛の挙証責任を負わせるということは、正当防衛の正否が真偽不明の場合に不成立という判断をすることに帰する
しかし、これでは違法な行為であることを検察官が挙証責任を負うことと矛盾する
そんな当たり前のことが、どの教科書にも書かれているため
被告人が正当防衛の挙証責任を負うなんてのは有り得ない
あえて釣られてやった >>173
ID:AePEsmLsはネタ
マジスレ乙 まーバカがいたから理解し易いとこもあった。
端から見ても説得力が違うよ。 ID:AePEsmLsは法学質問スレとして
汚れ役をまっとうしたんだなきっと
ただのキチガイだと思うが ID:AePEsmLsは20時からバイトで忙しいフリーターや
また帰ったらアホ理論展開してくれるで ID:AePEsmLsは気づいてないけど、すでに身ばれしてるからなwww 馬鹿だな
理論と実務は同じじゃないんだよ
お前が常識だと思っていても現実は異なるということだ
そもそも合理的な疑いの意味理解してないだろ?それすなわち刑事の証明の模範判例を知らないということでもある
レッテル貼りしても現実は変わらんよ
無罪推定も動いてないから冤罪事件で叫ばれる訳だし全く話にならない ほんとだ
バカを実践中
よほど暇でバカなんだろうな >>179
トイレから乙でーすwwwwwwwwww 誰と勘違いしているんだこのネトウヨw
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw ネトウヨというレッテル張り
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw これを法学において循環論法という
185 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 21:54:59.12 ID:AePEsmLs
というレッテル貼りでしかない
お前に法学は無理 ID:AePEsmLsは法律書というものを読んだことあるのか?
馬鹿なことしか言ってないよね レッテル貼りは無責任であると総理も主張していただろうに
右翼が総理と意見を違えてどうするw
お前らまるで感情論で主張する左翼みたいになってんぞw
あいつらが乗り越えた感情をお前らは未だに乗り越えられないのかwwww こいつ言ってること矛盾してる
実務は判例に従う
なぜなら、判例と違う判断をすれば上訴されて最終的には判例違反の判決は是正されるから
判例違反が上告理由になること知らないアホなのかこいつ?
101 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:13:20.27 ID:AePEsmLs
>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw 実務家の俺から言わせると、否認事件だと最近は公判前整理手続になる
そこで正当防衛の主張がでると、裁判官から立証責任を負う検察官に改めて予定主張の事実記載書面出させて、立証を暗に促される
当然、誰もが検察官が正当防衛の不成立について挙証責任を負うことを前提に争点を明らかにする
最高裁判所が裁判員制度のPRで作った映画でも、殺人の公訴事実で正当防衛が争点になってるからみてみればいいよ
もっとも、裁判員の評議が中心だが >なぜなら、判例と違う判断をすれば上訴されて最終的には判例違反の判決は是正されるから
そうなっている部分とそうでない部分が存在する
自由心証主義の内在的制約論などはその典型例
経験則、又は採証法則に違背するとして破棄されまくってるのに一向に下級審が従わない
最高裁は1%程度しか受理できる能力がないので(人数固定のせい)それ目的で数送れば黙るだろ作戦しているのが現状
この辺の勘違いは実務見てないとわからない
>>191
お前実務家じゃねーだろw
理論と現実は異なる
形式だけ検察官が挙証責任負うように仕向けているだけで実態はそうではない
日弁連で言われている刑事弁護士の能力不足も未だに解決していないしね
あと裁判員の評議についても最高裁が合理的理由のない主張は「黙らせた」過去があるので信用に値しない
大元は社会通念理解していない裁判官に社会通念を伝えるための制度だったのだが形骸化した 裁判官の事実認定問題がどこも本質的問題なのだが、これの動機は各地裁と高裁レベルで財界などと癒着しているのが原因だな
政府優遇は単に保身だけど、最近は憲法改正草案に見られるように野党だけでなく与党からも司法批判が広がった
結果、人事権抑えられているので別の権力と癒着せざるを得ず、政府以外だと弱小の財界しかないので財界癒着に走っている模様(推論)
まぁいつまでも国民騙し続けて成立するわけないわな
日本の裁判官はアメリカと比しても事実認定もまともにできず無能だし賃金半額でいいよ たぶん裁判官の組合活動が秘密裏に行われている可能性が高い
地裁と高裁の連携が異常で、最高裁はそれに反発している形式だからね >>192
まーた非論理的な意味不明の反論
判例違反が上告理由になるの知らないのか?バカなの? 判例違反じゃなくて最高裁判例かない場合は高裁判例に限定されるけどね
地裁判例が無意味なのはこれも原因の一種
さらに言えば絶対的上告理由でもない馬鹿なの? まったく意味不明な法律とは無関係なことしか言ってないよね
キチガイなんだからいちいち正論言うより
スルーするのがベター 本来ならば最高裁に従うべきなのだが、裁判官の独立を盾に下級裁判官どもに反発されているっぽいな
癒着するわ判例無視するわとんでもねー法律家集団になりつつある >>197
つまり理論的に反論できず逃げてレッテル貼りする訳ですね
わかりやすいw >>196
自分で最高裁判例あるって言ってたくせに
もう論理矛盾ばっかりだな笑
101 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:13:20.27 ID:AePEsmLs
>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw >>200
草不可避
朝から発狂かよwwwwwwwwww また自演か
もう負けてるんだから諦めな
お前に法学は無理だよ >>203
論理的に批判できてないぞー
話をすり替えるか内在的制約という言葉しか使えないだろうな
使い方間違ってるけどwwwwww 批判はしていない
本論を主張しているだけで傍論主張もない
論破しただけ まーた朝からやってんのかよ
ことごとく論破されてまた発狂かよ
よほど暇なんだろうな 第三者の不利して自演しても無駄
必ず暴言挟むから自演だとばれるw
そもそも論理的反論ないしな 毎日この板1位独走なんだからいい加減
民亊君でもレッテル君でもいいからコテつけてくれ 「女は土俵に上がってはいけない」というのは
法律や憲法に違反しないのですか? 今話題になってる某官僚のセクハラ問題ですが
法的には、某官僚の行為は、名誉棄損罪や強要罪になるのでしょうか?
また、もし裁判になって、相手側の出した音声テープの部分が
相手の音声が録音されていない状態でしたら、証拠になるのでしょうか?
例
おっぱい触っていい? (無音、字幕のみ)だめです >>214
さわってれば強制わいせつだが
せいぜい迷惑防止条例違反程度 >>212
憲法違反だが最高裁はなんやかんや言い訳してきそうな事案でもある
どこぞの国家では成人式に緩い蔦でバンジーするらしいが、当然人権に反するので村長が処罰された
このように慣習が長く続くと合法なように見えるが実態はただの人権蹂躙に過ぎない
>>214
名誉毀損にはならん強姦罪でもない
セクハラと主張している以上、単なる政治的・社会的批判の対象でしかない
単に猥褻発言しただけだから侮辱罪にはなる可能性はあるがそんなもの訴追する必要はない
朝日や読売が言うセクハラの定義はアメリカのそれであって、日本では最高裁はあまり容認しない事案でもある
人権問題の一種だ
>相手の音声が録音されていない状態でしたら、証拠になるのでしょうか?
裁判記録は裁判所関係者の発言か一切記載されていない文書を証拠・判決として取り扱っているからそれだけで証拠能力は否定できない
問題なのはその相手方が猥褻発言を誘うような発言をしたか否かであろう
そこがはっきりしない限り司法上は対応できない
ただし政治は司法権を基準にしていないので最悪好悪だけで投票できるところ、司法的反論しても無駄なのは明白
公人として相応しくない対応ですし、時期が時期だけに事務次官は気を付けなければならなかった状態でもあったから批判は免れない
麻生大臣が反撃しだしたからもう止まらないんじゃないかなこの問題
自民内部からも批判受けるだろう あと朝日は優位的立場を利用し〜って書いてた記憶なんで、強要罪的なセクハラを視野に入れていると思われ >>216
と、なると、道徳的には問題あっても、 世間的に省が辞めさせても?
それはあくまで法的には、辞める理由は、ないわけですか?
それと、コメンターが、「もし相手がお店(お水?)の女性だとしても、そんな発言は許されませんよね?
だから男性は〜」など言ってる人がいるが、女性だってホストクラブに行って、ホストに人権侵害な事を
言ったり、イッキしないからと暴言吐いたり、立場が変われば、同じ横暴態度だと思いますが?
セクハラって、相手がどう感じるか?で、
タイプのジャニーズ系の男が「きみ、セクシーだね」といって、「そうですか〜」と女性が喜んだりしても
きもい親父系の男が「きみ、セクシーだね」というと、女性が「それセクハラです!」と怒ったりは
何かタイプによる差別?ではないでしょうか? セクハラは相手がどう感じるかではなく、客観的にみて相手が非人道的と認められるだけの証拠があれば成立する
国家間でこの程度に差異があり、日本はセクハラに対する意識が世界的に低く裁判でもあまりセクハラ扱いされない(例えば業務命令権など権力で許されることがある)
しかし先進国のアメリカだと簡単に認定され州追放にされるの非常に厳しいであり、国連ではアメリカ的なセクシャルハラスメントの定義を強いている
これが日本の女性らの意識の底にある点忘れてはならない
つまり、未だ法的には違法でなくても政治的批判には値するので支持率に影響するわけだ
特に事務次官は大臣に次ぐ権力者で相応の報酬を得ていることから批判は余計に強くなる
また、18以上の子供たちは主婦層の意見に左右されやすいから、これも政治的にまずい理由でもある
女性の政治力は割と強いのである >>216
>問題なのはその相手方が猥褻発言を誘うような発言をしたか否かであろう
もし相手の女性が
「私ってセクシーですか?」など言っていた場合だと「おっぱい触ってもいい?」になっても
話が違うのですか?
或いは、もし相手が女性記者でなく、お水のお姉さんで、そのクラブの店内か同伴で
某官僚に「今日は貴方のためにドレスアップしたの、セクシーでしょう?」そして 「おっぱい触っていい?」
だと、また違うのですか? >タイプのジャニーズ系の男が「きみ、セクシーだね」といって、「そうですか〜」と女性が喜んだりしても
>きもい親父系の男が「きみ、セクシーだね」というと、女性が「それセクハラです!」と怒ったりは
>何かタイプによる差別?ではないでしょうか?
この例だと女性の主観判断によりセクハラが認められるのではなく、女性が拒絶反応を起こしているにも拘らず繰り返す行為
又は、権力等で圧力をかけ抵抗できない状態にして行われる性的差別行為全般を指す
ただし大前提として被害者が訴えなければそもそも問題にはならない
だから問題はないのだよ >「私ってセクシーですか?」など言っていた場合だと「おっぱい触ってもいい?」になっても
>話が違うのですか?
これはセクハラ、話に理論的つながりがない
>或いは、もし相手が女性記者でなく、お水のお姉さんで、そのクラブの店内か同伴で
>某官僚に「今日は貴方のためにドレスアップしたの、セクシーでしょう?」そして 「おっぱい触っていい?」
お水のお姉さんは基本的におさわり禁止だからおさわり発言はセクハラ
さすがに風俗では音声内容のような会話はしないでしょう
ともすると、例の事務次官のセクハラ自体はまず事実でしょうね
というかそもそも事務次官たるものほいほいと取材に答えるなど論外である
省庁で公式発表やっているのだからそれ以外で取材を受けている時点で首になるべき そもそも妻持ちの事務次官が妻以外の女性に「おっぱい触って良い?」と発言している時点でスクープだろ
それが風俗であっても
セクハラか否かはともかく、事務次官首になることについては擁護の余地はない
つーか反発するほど社会の女性の意見は野党側に傾くぜ?
正直自民叩きは辞めてほしい >>224
そうなると、逆におばさん上司が、部下の若い男に、「今日飲みに行かない? デートしようよ、触っていい?」」など
迫って、部下の若い男を困らせたら、セクハラですか?
政治や役所でボスのような女性が、ホストクラブで、ホストに「あなたのアレ大きいの?見せてよ!触らせて!」と迫ったり、
ホストに「ボトル、イッキしなさいよ!私はお客だよ!」と
無理強いしたり、イッキ出来なかったホストに「この役立たず!消えろ!」と暴言や水や唾を掛けたりは、
完全にパワハラ、セクハラですか? これは女性でもパワハラ、セクハラですよね? >>225
世界基準だとセクハラになる
>政治や役所でボスのような女性が、ホストクラブで、ホストに「あなたのアレ大きいの?見せてよ!触らせて!」と迫ったり、
性差別なのでその事実を証明できればセクハラに該当する
セクシャルハラスメントの本質は女性の権利のみを守ることではなく、女性から男性への差別も認められる
所謂ジェンダーフリーである
本質的平等(女性が体力的に弱いことも考慮し忘れない事)を目指す人権概念だということだ
ただ日本の司法はまだそこまで至っていない点も注目である わりと接客業ではお客様から従業員への圧力はパワハラであるにもかかわらず長いこと認容されてきた歴史がある
近年ではクレームについて土下座強要させたのはやりすぎだとして違法判決出した事例もあるので注意が必要だ
飲み屋とかでは過度な強要行為が行われるとこれに該当しやすい
ホストなどは異性の接客を商売としていても売春までは行っていないので、売春に類する強要行為は当然に強要罪に属してくる(当然証拠は必要)
それを逆手に取った違法行為がぼったくりバーである >>227
今のセクハラ、パワハラおじさん、おばさんも、自分らが若い時代には、横暴やスケベな年配上司を見ていて
「あんな、上司には絶対成りたくない!」と反面教師で見ていたはずが、今度は、自分がセクハラ、パワハラおじさん、おばさんに
成るのですから、不思議ですね。
・お水系(キャバ、ホスト)で、客の立場を利用してのイッキの強要、(高いボトル、シャンパン入れたのだから、イッキしろよ)
・キャバ、ホストに愛人契約を持ちかけたり、「一晩幾ら?」と聞く行為。
・アフターや同伴時でのHの強要(ホテル行かないのなら、もうお店には行かない)
・キャバ、ホストのプライバシーをバラす行為(●●ちゃんは、彼氏いないと言ってるが、本当は旦那も子供もいる = これは客からより仲間のキャストの告げ口のケースが多い)
などは、法的には、強要罪、名誉棄損罪などに成るのですか? アメリカからも自民内部からもセクハラ問題で辞任要求されてんな
もうだめだこれ >>227
それを逆手に取った違法行為がぼったくりバーである
ぼったくりバーなんぞ、そもそも違法営業で、風俗営業登録などしていないだろうし、
違法客引き行為、恐喝、詐欺行為じゃないの? 支払い拒否の客を脅したら、脅迫罪、
どついたら、暴行罪だろうし。 けつもちの人との繋がりや脱税もしてるだろうし。
しかし、中には、そのような違法行為を棚に上げて、客に支払い請求の裁判を起こす
ぼったくりバーがあるらしいね? これってぼったくりバーに取って藪蛇のような? >>230は何言ってるのか意味不明
前提に妄想入りすぎ >>231
@ぼったくりバーは営業自体が、客引き行為、恐喝行為などで
いつでも摘発出来る、違法営業だ。
A違法営業やってるくせに、ぼったくり料金を客相手に裁判するぼったくりバーは
馬鹿じゃねぇの?
と、言いたいのじゃねぇの?
特にAは、援助交際女が、Hのお金を拒否する客相手に裁判する様なもの。 @
証拠がないと警察は動けん
いつでも指摘できるわけではない
こういう事を業としてやっている奴ほど警戒する
A
違法営業やってても証拠がなければ騙して稼げるのでぼったくり料金を相手に裁判で請求しても何ら問題ない
逆に被害者がぼったくりバーであるとの証明をしなければならなくなる
単に立証責任を知らなかっただけだろう >>233
そこまで警戒している、ぼったくりバーが摘発喰らったりするのは、警察への被害者の被害届が多数あるからですか?
或いは、偶然違法キャッチ行為で捕まり、そこから摘発されるなど?
てことは、飲み屋さんに行く時は、どこかの女性記者じゃないが、ボイスコーダー持参で
行けってことですか? あとはそもそも「キャッチ、客引き(違法)」の甘い言葉に騙されて店に行かない事ですね?
あと、話は全く別ですが
名誉棄損の事例で、それは名誉棄損などで訴えるというと「これは公人、公益目的なので、名誉棄損にならない」と
反論するケースがありますが、その「これは公人、公益目的なので」との反論を立証責任を負うのは、名誉棄損をした方ですよね? それ法学じゃなくて実務質問だろ
摘発方法など教えたらあいつら対策するからここでは答えられん
被害届の数は直接の関係はない
>てことは、飲み屋さんに行く時は、どこかの女性記者じゃないが、ボイスコーダー持参で
>行けってことですか? あとはそもそも「キャッチ、客引き(違法)」の甘い言葉に騙されて店に行かない事ですね?
そもそも怪しい店に行かなきゃOK特に風俗系女性接待の飲み屋系
行く必要性もない
>反論するケースがありますが、その「これは公人、公益目的なので」との反論を立証責任を負うのは、名誉棄損をした方ですよね?
名誉毀損した側だな
名誉毀損の違法性阻却事由の例外事項
戦後表現の自由を守るために作られた条項だな このサイトでの「アバター」なる投稿者は、北の拉致事件被害者家族を、犯罪者の様に呼び捨てにし、自演だ、捏造デマだと罵っています。
http://www.geocities.jp/avatar4649/1800.html
しかも被害者家族に対し「(被害者家族実名)らこそ対日工作員と疑うべきになる」
「軍国主義者」「自分の娘よりも軍国主義を煽りたい」などと酷い誹謗中傷を言いたい放題に
書いています。もし、拉致事件被害者家族や、家族会が、激怒してこのアバターなる人物を訴えたら、
名誉棄損になるケースでしょうか? そういうネトウヨと左翼の争いみたいのは自分で弁護士に相談してやってくれ
そういう私怨にかられた人たちにはどの法律家も支援したいとは思わないだろう
あと引用部分長すぎて読む気しない 法学部に入ったものの頭も悪く(勿論偏差値も低い)小さな用語が覚えられません
オススメの法学用語集とか無いでしょうか >>239
有斐閣から法律用語辞典が出てたはず。
とはいえ、法律は全体像が見えてきてはじめて小さいところが分かってくる学問だから、
初学者は薄い教科書をとにかく全部読もう。
分からないところは分からないまま飛ばせばいい。次に読んだときはもう少し分かるようになっているはず。 >>239
司法試験合格者だけど、>>240の紹介してる法律用語辞典はおすすめ
有斐閣の法律用語辞典はスマホのアプリでも買えるよ
少し高いけど、法律用語辞典では有斐閣のものが信頼性抜群にいい
法学は、復習の学問なので、大学での先生の授業を聴いて復習することが大事
特に民法みたいな超範囲の広い法律は後の方の知識がないとわからないことも少なくないため(たとえば、相続と登記)
授業だけではついていけないってこともかなりあるでしょう
でも、大学の授業程度なら、みんなそうなので特に心配はないよ
京大のロースクールなんかだと、ソクラテスメソッドでかなりきつい授業もあるけど……
150〜200ページほどの薄い入門書から入って全体をなんとなく理解すると、授業の内容も理解しやすいと思うよ >>240
>>241
ありがとうございます
用語の復習と授業の復習を重点的に繰り返していくことにします >>232
>援助交際女が、Hのお金を拒否する客相手に裁判する様なもの。
援助交際自体が、売春で、公序良俗に反し、お客を「援交代金支払え」と訴えても
当然門前払いでしょう?
「借金が返されない時は、あなたの愛人になります」と契約したのと一緒。 >>244
売春(援助交際)契約は、無効です。(民法90条)
売春の対価を支払う法的義務はありませんが、
すでに支払った部分について、取り返すことはできません(民法708条)
昔、元検事で作家の佐賀潜氏(故人)の本(民法入門)に
「借金の担保に、自身の体を質入れ(愛人契約)します」契約について、公序良俗違反で無効だと
載っていたと思います。 未成年はそうだな
青年は公序良俗の対象じゃない
>「借金の担保に、自身の体を質入れ(愛人契約)します」契約について、公序良俗違反で無効だと
金で人身売買を強要されるからに他ならない
単に女性側から申し入れた場合はその限りではない
状況によるものを一律に公序良俗違反などと判断すべきではない
特に公序良俗違反か否かはわりとシビアな判断になる 架空の交通事故についての相談です。どうなるのかなと思い質問してみました。
遊び仲間6人がA車とB車にそれぞれ3人ずつ分乗して行動中、カラオケ店に行くことになり
B車を運転しているB車所有の甲田がその店は知らないと言うとA車を運転している乙川が
俺の後について走行すればいいと応えたのでA車先行B車後続で走行中に、A車運転の
乙川が格好つけたのかイキがったのか法定速度を大幅に超過する速度で走りだしたので
引き離されまいとしたB車運転の甲田も法定速度を大幅に超過した速度で走行していると
甲田は急カーブの途中でハンドル操作を誤ってガードレールに衝突するという自損事故を起こし
同乗していた2人を負傷させた場合、賠償義務を負うのはB車を運転していた甲田だけなのでしょうか?
それとも道を知らない甲田が自車の後ろに続いて走行していることを知っており、自車が法定速度を
大幅に超過する速度で走りだせば、甲田も速度超過走行をして危険な運転をすることが予想出来た
であろう乙川にも甲田が起こした自損事故発生の一因があるとして賠償責任を負うのでしょうか。
A車に同乗していた友人2人は乙川にそんな速度で走行したら甲田がついて来れなくなるか、
運転を誤り事故を起こすかも知れないなどと注意し、法定速度で走行するように要請するべきだった
のですから甲田の自損事故についていくらか責任があり、賠償義務を負うべきではないのでしょうか。 民法566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)について質問です。
1項で善意の買主は契約の解除をする事がすることができ、解除をする事ができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる旨定められていますが、
善意の買主は、解除ができるときは解除のみしかできないのでしょうか。それとも解除と損害賠償請求ができるのでしょうか。
『解除することができないときは損害賠償の請求「のみを」することができる』という表現からすると
解除できる場合にも損害賠償請求ができそうに思えるのですがどうでしょうか。 >>248
架空の事件でっち上げてどうすんねん
その場合は甲田だけが責任を負う
なぜならば乙川が速度超過しても甲田は法定速度で走り、乙川に待ってくれ、と連絡すれば良い
当人の責任を他人に転嫁しちゃあかんよ
あと最近の流れだと危険運転には同乗者も責任を負うことになる(止めなかったことが悪いとされる)
あと純法学の質問ならいらない経緯は削ってほしいかな
>>249
解除できる場合は損害賠償を請求する必要がない(契約前と同じ状態に戻るので)
契約を解除してもなお、原状回復に従わないときに不当利得請求ができる
また、契約解除に際して契約外の経費が掛かった場合は別件として損害賠償請求ができる
まぁ裁判では一つでやるんですけど > いらない経緯は削ってほしい
「先行車に遅れまいとした後続車が事故った場合先行車にも責任があるの?」
なんて質問文だったら「ある訳ねーだろ」と誰でも答えられるけどなあ。
後続車が法定速度を大幅に超過する速度であることを承知で必死になって
追走する事情があって先行車もその事情を知っていてそういう状況を作出したのは
先行車であるという状況だからこの場合どうなるのって聞いたんだけどなあ。
自賠法的な考えで言えば「先行車は後続車の運行を支配している」状況
=「運行供用者責任があるのではないのか」っていう状況 追尾指示が業務命令だったらその可能性もあるけど、友達同士の私的なドライブじゃ支配したとまでは言えないな
あと業務命令も絶対じゃなくて上限があるから違法行為命令(速度超過)はそもそも従った当事者が悪いと判断される可能性も高い
まぁその辺は当事者の主張具合にもよるだろうけど 稀にやさしい法律相談スレでデタラメ回答連発の人かと思い試したまでです。
デタラメ回答連発の人なのか別人なのか判断しかねますが
今回の回答はそこそこマトモであると評価しておきます。
> 友達同士の私的なドライブじゃ支配したとまでは言えないな
後続の甲田は道を知らないと言っているところ、乙川は俺について来いと
言っているのだから甲田にはどの道を選んでどのくらいの速度で走行するのかについて
自由意志が無く乙川に支配されていると判断していい状況だと俺は思うけどね。
まあ賠償責任が乙川にも認定されるのかどうかの判断はおいといて、事故後
みんな気まずいし、甲田はあんな速度で走るなよとずっと乙川を恨むだろうね。 同一人物だが、道を知らないことと速度超過することは別
止まって電話でゆっくり走れと指摘すれば良い
それをやらずに追従したのならば支配したとは言えない
要するにドライバーって個別に免許取得に基づく義務を持ってるんだよ
にもかかわらず、全車が違法速度で走ったから俺もやらなきゃいけない義務があった(支配されていた)とは言えず
結局事故起こした点について前車の責任を問えないのが司法
もちろん仲間内なんだから、協議して分割賠償とかしてもOKですよ?
司法判断まで争われるとさすがに無理がある言い訳としか映らない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています