>>109
書籍引用は第三者に分からないからダメだと言っただろうに
他人の威厳を借りてさも事実のように主張する行為はレッテル貼りである
前提根拠がない

>学説ですら皆無の考え方
虚偽である
検察官は違法性阻却事由について何ら証明責任を負っていない裁判しか行われていない
争点形成責任自体が挙証責任に他ならない
構成要件を満たせば原則違法なのである

>つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
虚偽のレッテル貼りである