稀にやさしい法律相談.Part340 わっちょい
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日々の生活などでのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず>>2-11 を読んで下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
相談時のルールは>>2-3 質問用テンプレ(利用必須)>>4
FAQは>>5-7 どのスレに相談すればいいかは>>8
参考リンクは>>11 その他の注意は>>12以降
._.._..._..._.
※前スレ
稀にやさしい法律相談.Part339
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1520423883/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>401
1.投稿主が荷物用エレベーターに乗った動画を投稿。
2.本人は許可をもらっていない。(らしい)
3.調べてみたところ建築基準法に荷物用エレベーターは運転士または荷扱者のみ乗った良いらしい。
ここで投稿主は許可無しで撮影している&許可無しで荷物用エレベーターに乗ったので
大丈夫なのかということを聞きたい。
そして大丈夫ならその理由も聞きたい。 >>383
損害賠償に発展しそうな加害者運転手に
なぜナンバープレートに目隠しして報道とか
したのか気になってもやもやします。
プライバシー公開して誰得よ 【何についての質問】
不動産屋の責任について
【登場人物整理】
私・A不動産(仲介)・隣家
【いつ・何処で】
8年前から今まで
【何をされた・何をした】
隣家が越境し、私の土地に塀を立てている
購入したときから越境していたのに不動産屋は告知をしなかった
【何をしたい】
最低でも仲介業者に筆界特定やADRの費用を出してもらいたいが、
仲介業者は全く聞く耳を持たず私持ちで測量して隣家に土地を譲れと言ってきた
私の登記(地積測量図)から、越境は明らか
隣家は建築確認図面で隣家の土地と主張しているが、
日付的に塀を立てたあとに図面起こしてるので証拠にならないと思う
越境は40年前から、何回か取得時効は完成しているものの、
援用は行われず、最終的に私が登記してるので時効は未完成の可能性が高い
もし隣家の主張が認められた場合、
建ぺい率、容積率オーバーで我が家は違法建築になる
不動産屋の対応って行政処分ものな気がするんだけど、どうしたものやら
たしゅけて(´;ω;`) その言い分なら、自費でやって後で請求>裁判したら?
交渉時間が無駄になる。 397さんの質問と丸被りだけど(相手同一人物か?)お願いします。
こちらも教唆になるのか否について。
非常に下らないと思いますけど男の娘はホモかどうかという議論の場で私は
そんなことどうでもいい
己の股間に従え
と書き込んだところ
じゃあ幼女レイプしたろ
お前は教唆の罪だ
と言われました。
これは実際教唆の罪に扱われるんですか?
397さん同様全く話題や議論の内容と違うし、最近この手の脅しでも流行ってるんでしょうか? >>406
仮に越境してるならそいつが所有権侵害してるってだけで、その責任は所有権侵害してる者が負う
仲介業者は侵害してるわけではない
仲介業者に責任追及したいなら、悪意または過失を主張立証しないとだめ
しかも、取得時効援用されたら負ける可能性もある事案
仲介業者の責任追及は難しい
調停や訴訟になっても和解にも応じないだろう >>407
確かにそうかも、請求額確定させる意味でも先に筆界確定や測量ですかね
>>409
これからも住み続けることを考えると隣家と言うよりは業者相手にしたいのと
時効の兼ね合いもあるので、民法の所有権ではなくて
宅建業法の重要事項告知義務違反でいきたいんですよね
民法(や刑法の詐欺!?)なら悪意や過失を立証しないといけないけど、
宅建業法なら立証するまでもなく
専門家が測量図と見比べれば一発で分かる過失なので
(越境があるとローンを組めなくなるから故意に伝えなかったと予想してる) >>398
ありがとうございます、安心しました。
他にも同じようなケースがあるようなのでそういうイタズラなんでしょうかね。 >>411
仮にその法律構成でも、損害や因果関係の立証も問題になる
認容されても手数料程度しか認められないだろう >>413
うーむ、使えない土地の面積や
違法建築になった時の評価額との差額から
損害額を出せると思ってたのですが無理ですかね?
あと、手数料程度ってどのくらいのイメージですか?
仲介手数料だけで100万円超えるし、測量費も80万円ほど、
塀の建て直しなら30万円、
地積更正登記やら何やらですら10万円台なので、かなりの額なのですが >>414
予見可能性や結果回避義務を立証したとして
その結果回避義務と損害との因果関係をどう主張するの?
かなり難しいよそれ >>415
え…そんなに難しいんですか?
そもそも越境は重要事項だから告知しないといけないし、
告知しなかった結果、利用できると思った土地面積と比べて
自由に利用できる土地面積が減ってるんだから
因果関係は自明なのではと思うのですが >>411
横から悪いけど少なくとも
隣の家との関係も悪くなるでしょ。
やり方によっては。
まずは隣の家の人に事実を伝えて
対応を求めてみたら? >>417
いやぁ、ホントそうなんですよね
地権者本人はそれ程でもないんですが、
息子さんが自信満々に図面から俺の土地だと…
いつかは事実を伝えないといけないものの、
論破みたいになるので、関係悪くなるのはは覚悟しないとだめかも
越境してる塀は大工が勘違いして勝手に建てたものっぽいので
事実を突き付けられたら相当ショックだろうなぁ
ヘイトがこっちに向かないと良いのですが >>416
越境は本来隣地関係の問題で、越境者の行為だから、第一次的責任原因は隣地所有者
したがって、原則隣地所有者に請求すべき問題
一般的に土地売買の場合、土地購入者は実地見聞するのが常識なので
その土地の状況について理解した上で購入してるはず
数量指示売買でもない限りあなたの主張する損害は認められないだろうと
仲介業者はこんなことを主張してくるだろう >>419
いまいち分からないところがあるのですが、
越境に関しては確かに隣家に請求するべきですが、
仲介契約については仲介業者に請求できるように思うのです
例えば越境分の土地代は隣家に請求すべきですが、
筆界確定の費用などは仲介業者だと思うのです
土地の面積が異なる事の請求については
仰る通り公簿売買なので主張しても認められないと思いますし、
仲介業者はまさしくその主張で来ると思います
ただ、越境の有無やその結果違法建築かどうか
等については主張できるように思うのですがどうでしょうか >>420
損害額としては筆界確定に関する費用は認められるかもね
あと仲介手数料は
予見可能性や結果回避義務はどう主張して、どんな証拠があるの? >>421
予見可能性や結果回避義務は
仲介業者が仲介前に間口を測り、
重要事項説明書に記載していて、
その長さが地積測量図と異なっている事
売り主(宅建業社)が売却前にリフォームしていて
バルコニーの撤去と壁の塗装をしていて、その時に
越境されている土地に足場を組んでいる事(証拠写真と証言あり)
でなんとか説明できないかなぁと >>422
地積測量図はいつ作成されたもの?
それは地積測量図が実際の土地の図面として正しいのか
地積測量図が間違えていて、重要事項説明書の記載内容が正しいのかどっち? >>423
地積測量図は越境前に作成されたもので、
筆界特定しないと確実とは言えないけれど、
地積測量図はまず間違いなく合ってる
公図とも一致してる。隣家は地積測量図無し >>424
地積測量図や公図は実際とは違う場合も多いから、重要事項説明書の内容が真実と異なるという立証をする必要がある
ただ地積測量図や公図と同じっていうだけでは立証にはならないよ
あと、>>422は、過去に越境されたところに足場を隣地所有者が組んでたってこと?今は違うの?
権利関係と異なり事実関係は継続しないと考えられているから
今の状況の写真を証拠にしないと意味ないよ >>425
立証が必要な段階(つまるところ裁判)になるなら
事前に筆界確定するつもりなので、
立証については特に問題点はないと考えてます
また、面積が異なる事は争点にはせず、
越境があるか無いかを問題としてるので
なおさら立証は容易だと考えていますがいかがでしょうか
>>422は隣家が今も塀を建てて越境している隣地に
売り主が塀を跨いで足場を組んでリフォームしてたと言うことです
地積測量図や建物図面ではこちらの土地のはずの所に
宅建業者が侵入して越境を認識してないというのはかなりの過失かと >>426
筆界確定の事実は逆にそのようなことまでしないとわからない境界だったってことも意味する
仲介業者はそこまで確認する義務はない
公募売買ならなおさら
筆界確定で判明した土地の大きさまで仲介業者が保障しているわけでもないから、
何を予見すべきで、どのような結果回避義務を主張するのかがわからないし
仮にその結果回避はどの損害との関係での結果回避義務なのかを具体的に主張し、立証する必要がある
仮に事項説明書が単に事実と違うといっても、そのような筆界確定までして土地の図面を確認することまで必要とされるわけでもないから、かなり厳しい
繰り返して言うと、その越境行為の責任原因は越境行為者にあるのであって、
それを理由に仲介業者が責任を負うと主張するには、それだけの主張立証では足りない
あと、売主が越境を認識したかどうかは、その足場を組んでたってだけではよくわからない
どういう経緯で、具体的にどこに足場を組んだのかや、越境行為者との間でどういうやり取りがあって足場が組まれたのかで変わってくる
例えば、隣地の同意の下でなされたとすれば、越境行為の過失を起訴づけることは難しくなるし 隣家の塀は我が家の壁MAX限界ギリギリに建ってます
もう、盗れるだけ盗ってやろうって感じで 念の為補足しますが、
我が家の敷地じゃなくて我が家の壁です
ブロック塀で覆われて全くメンテ出来ませぬ 消防法違反にもなりそうなんかな?
一定距離設置バック義務あるし 建築基準法の家の壁は敷地から50cmバックしないといけない事については
明示はされていないものの、許される地域なので大丈夫なようです
ただ、越境を認めてこの塀のラインを境界にすると我が家の2階の窓に
目隠しの設置義務が発生するし、塀の上に我が家の軒があるし
我が家の地中の基礎の上に塀が建ってそうだし、下水も電線も…
我が家がなんかもう色々アウトになります
まあ、境界線を勝手にずらされたので当たり前なのですが… 大問題なのは建ぺい率容積率オーバーなので
違法建築となり、行政に目をつけられたら
是正勧告や撤去命令がうちにくるっちゅう!!
越境されただけで最大でこの仕打ちを食らうのです
みんなマジで越境からの時効取得は気をつけたほうがいい
色んな法律があるから、境界がズレたら一気に引っかかる(´;ω;`)
なので相手が時効の援用を主張してきたときの
時効完成阻止の論理は組み立ててる
相手はこんな土地に何ムキになってるのワイのもんやし風で
うちが土地失うと何が起こるか分かってないのよね とりあえず訴訟はやりたければできるけど
本人訴訟だと、今回のケースは必ず裁判官から弁護士つけろって言われる事案
応じる義務はないが勝ち目は薄そうなのは、ID:4cC7z3qI0のとおり
とはいえ弁護士つけて、着手金払って勝訴しても結局手元に残る金は10万くらいかな?
まぁ弁護士としてはありがたいが 本人訴訟で測量代MAX60万の少額訴訟しても、
裁判官に通常訴訟行ってこいされるレベルの話って解釈でいいです?
はぁぁぁぁ、めんどい(´;ω;`)
とはいえ、仲介業者は過去に行政処分受けてるので
その分強気に出られないことを期待するしか
(やっぱり行政処分食らうような企業だねって可能性もあるけど) >>435
少額訴訟なんて無理な事案だし、被告が少額訴訟に応じるとは思わないけど
仮に通常訴訟に移行しても、弁護士つけろと言われるだろう ところでこの案件、不動産売買契約の内容に、現況有形有姿とか公簿売買とかになってないよね? 質問いたします、先生。
年齢、個人名を晒され特定可能な書き込みで、童貞、処女と書き込まれるのは、侮辱罪、名誉毀損罪どちらが成立するのでしょうか? >>439
事実の摘示に当たるから名誉毀損
侮辱罪は事実の摘示しないで社会的評価を下げる場合 境界線といえば、隣の家の草木が侵入してきて邪魔なんだけど、
断りもなく切ったらまずいんだよね。手紙にして投函しても無視
だし、どうしたらいいの? >>440
ありがとうございます。童貞、処女が事実の摘示に当たるというのは、一応事実か否か確認できるからですかね?社会的評価が下がるとして、どのような評価が下がるのかな、とも思ったりして、侮辱罪かな、とも思ってました。 >>442
童貞、処女は、性行為をしたことがないという事実を意味する
バカとか無能などの侮辱は、事実ではなく発言者の評価 >>443
ありがとうございます。わかりやすいです。後、童貞、処女の摘示は恥ずかしいこと?という意味で社会的評価が下がるという意味になるでしょうか?これらの摘示がどのような社会的評価を下げるのか疑問で。 >>406
様々な論点が複雑に絡む問題なので、弁護士に依頼すべき案件。それも迅速に。
まず、筆界確定と土地の所有権侵害の問題は、法律的に全く別問題。
筆界はあくまで公法上の単位であるため、仮に裁判に訴えるとしたら、
二当事者間の権利義務関係を争うものではなく、裁判所に公法上の単位として
確定された筆界の形成を求める形成訴訟の部類になる。
隣地所有者間で筆界については争いが無い状況で、単に時効取得と
二重譲渡類似の譲受人の間で対抗関係を争うだけなら問題は二当事者間の
権利関係の問題であるが、隣地所有者間で筆界についても争いが有るのであれば、
これは「問題解決の前提」として筆界の確定を要する。
繰り返すが、この筆界の確定は隣地所有者が原告被告の関係で当事者には
立つものの、確定されるのは公法上の単位であり、二当事者間の権利義務ではない。 >>406
また、相談者は紛争外手続きによる解決も考えているようであるが、であれば
筆界については裁判ではなく、法務省の筆界特定の制度を利用する方法もある。
筆界特定制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
こちらであれば、裁判に訴えるよりは安上がりであり、この制度による筆界
特定に納得いかないときは、裁判所に対し前述の形成訴訟を訴えることもできる。
ただし、当然ながら筆界特定制度を用いた上でその裁定に納得がいかず
更に裁判に訴えた場合コストは両方分要する。
このように、筆界について関係者に争いが無ければ別論、筆界についても争って
いるのであれば、まず筆界を確定したうえで、そこから民事上の権利義務の議論を
進めていくのが筋となる。 >>406
その上で相談についての民事上の問題について以下に述べる。相談の要諦は
不動産屋に対して損害賠償責任が追及できるか否かであろうが、結論から述べて
これは可能である。
この点について、当該不動産屋が一旦自らで購入した不動産を顧客に販売したものか、
売主と買主(相談者)の間を媒介しただけの、所謂不動産仲介業者であるかで
追及できる責任に違いがあるが、相談中に仲介と明示してあるので以下仲介業者としての
責任について述べる。
まず、下級裁判所の裁判例において、不動産仲介業者には「売買対象土地の範囲が
不明確な場合はその境界を明示して買主に土地建物買受の目的を達成させ損害の発生を
未然に防止すべき義務がある」ものと解されている。大阪高裁昭和61年11月18日判決
また、不動産仲介業者が負う上記調査説明義務の違反を理由に仲介業者への損害賠償
請求を認めた東京地裁平成22年3月9日判決の裁判例も存在する。 >>406
これは債務不履行責任であり、契約上相談者が引渡しを受けるべき土地に比して、
現実に引渡しを受けた土地が足りていなければ、原則として請求できる。
履行されるべき債務が現に不完全にしか履行されていない以上、債務の不履行につき
故意過失が無かったことを証明する責任は、債務者(仲介業者)側が負う。
仮に、筆界確定等により、相談者が現実に引渡しを受けた土地が、契約上引渡しを
受けるべき土地に足りていない事が明確になれば、調査説明義務違反を理由とした
仲介業者への損害賠償請求は認められる。
更に、仲介業者への責任追及とは別個に、「売主」に対する責任追及も考えられる。
ここが、不動産屋が売主の立場にもなるものか、ただの仲介かで追及できる責任が
変わってくると述べた点でもある。 >>406
筆界については相談者の主張通りであったが、越境部分について時効取得が認められて
しまったというケースを仮定してみる。このような場合でも、契約上売り渡された土地の
一部が他人のものであり、債務の完全な履行が不可能なときは「売主」に対して
担保責任の追及ができる。
相談のケースは、売買の目的物の一部が他人のものであった場合(民法563条1項)にあたる。
この場合、売主に対し代金減額の請求が可能であるが、相談のケースでは引渡しを
受けた土地だけでは家屋が違法建築になりということなので、「残存する部分のみであれば
買主がこれを買い受けなかったとき」(同563条2項)にあたり、契約の解除と損害賠償
請求が可能と考えられる。
ただし、この売主に対する責任追及は、相談のケースであれば相談者ががその事実を
知ったときから1年以内に行わなければならない。権利行使可能な期間が非常に短く、
冒頭で「迅速に」弁護士に相談した方がいいと述べた理由である。 >>406
更に、この売主の担保責任関連の条文は、2年後の法改正で「契約不適合責任」という
概念をもとに大幅に改正されることになっており、また不動産取引においては、損害賠償に
違約金の定めがあったり、担保責任の追及可否に特約があることが常で、それら契約書面の
読み込みの必要も含め、問題が多岐複雑であるので、複雑性の面からも弁護士に相談した方が良い。
尚、補遺ながら、違約金の定めについての条文も2年後に変わる。 (了) >>444
年齢にもよるが、いい年なのに性行為をしたことがないということは
異性と付き合ったことがない、もしくは付き合ったとしてもそこまで行けない人間だという社会的評価がなされる
したがって、中学生にそれを指摘したからといって社会的評価が低下するおそれはないかもしれないが
それなりの年齢だと、社会的評価を低下させるおそれはでてくる
具体的に何歳だとどうなるとはいえないが
30過ぎのおっさん、おばはんなら十分名誉毀損になる >>444
ちなみに、名誉毀損にならない場合でも
個人のプライバシー侵害にはなるので、損害賠償義務は発生する 質問です
よろしくお願いします
【何についての質問】
労災による損害賠償請求の請求先
【登場人物整理】
テナント従業員(労災被害者)、店長(被害者雇用主)、商業施設のオーナー
【何をされた・何をした】
複数のテナントが入居する商業施設のある店舗で従業員が台風により大怪我をしました
従業員は台風が近づいているから今日は閉店してくださいと店長に何度も掛け合うも
商業施設のオーナーが台風でも営業しろと言ってテナントの営業中止を認めなかったため店長は従業員を早退させることができませんでした
お店は台風の被害を直撃し従業員は大怪我を負いました
(現在治療中の休職中で後遺症が残るかはまだわからない)
【何をしたい】
後遺症が残る可能性もあり今後働けなくなる可能性もあるのでできるだけたくさんの損害賠償をしてもらいたい
店長と商業施設のオーナーそれぞれから賠償金をもらうことはできるのか?
それとも請求先が1つだろうと複数だろうともらえる賠償金の総額は変わらないのか? >>453
細かいから省略するが、俺なら
共同不法行為に基づく損害賠償請求で、どちらにも請求する
しかし、事案がわからない
不法行為の場合、過失に立証責任を押ので、その立証が可能か不明
台風だから閉店しろと言ったのがいつで、それが合理的か
その台風による被害が予測不可能なレベルか
そういった事情がわからないから、立証責任を負う側が負けそう >>454
ありがとうございます
特定されないようあまり細かくは記載できないのですが、もし共同不法行為が立証できた場合はより多くの賠償金が貰えますか?
朝から大雨、暴風、波浪警報が出てた海沿いのエリアで一部では津波の被害もありました
被害に遭った従業員と店長はここにいるのは危険と判断してアルバイトの子たちだけは先に帰らせていましたが
オーナーが通常営業を求めたので自分たちは残っていました >>455
労災なら行けそう。訴訟だと、和解での賠償でだけど。
ただ、争われると過失の立証がやはり難しいかな。
相手方はどういうかわからないし、証拠が十分かも微妙
例えば、相手方が、そんな指示してないとか、帰らせようとしたが居座ったと言われたときに、十分に証拠によって反証できるの? >>457
自分の会社で労災は認定されています
訴訟というのは損害賠償請求のことですか?
反証はできます
なぜ営業中止にしなかったのかといこちらからの質問に、総合的な判断で営業を続けることを決定したという回答を文書で得ています >>458
横から失礼するけど過失を立証するには
特別警報や避難指示が出てたとか、
普通の台風なのに建造物が損壊して怪我をしたとか
そう言うのじゃないときついんじゃなかろうか?
総合的な判断で営業することにしたって言うのは
単にうちは台風が来てもコロッケ売る店なんですって事だし
本人かどうかはしらないけど、
本当に不幸な事故だったね
うまく収まるといいね >>449
多岐にわたる解説ありがとうございます
特に気になった点について確認というかお礼るです
売主にたいしては二年間の瑕疵担保責任(すでに期限切れ)のことばかりに目が行き、
詐欺のような立証が極めて難しい枠組みでしか
請求はできないと思っていたのですが、
追奪担保責任については全く知りませんでした、感謝!
ちなみに期限の一年については
確実な事実関係を認識するに至った時点から一年とあるので、
筆界特定が完了してから一年とも読み取れますが
まあそんな危ない橋はわたらず急ごうと思います
そもそも越境の時効完成が来年二月というパターンの解釈もあるので急ぎで >>459
ありがとうございます
特別警報が出ていませんが避難準備が発令していました
店舗が津波で破壊され従業員が瓦礫の下敷きになり流され一命をとりとめました
近隣のエリアでは津波で死者も出ています
ちなみに知りたいことは何度も書いてますが共同不法行為が立証された場合はより多くの賠償がもらえるのか?ということです 追奪担保責任を主張する場合は、
土地そのものに物理的な瑕疵があると言うことではなくて、
当たり前に付随しているはずの占有権が一部存在しなかったとか、
第三者の建築物(塀)によって地上権が損なわれている事を論点として
被害額を請求すれば良いのでしょうか
これまた複雑ねぇ >>458
いや、反証では足りない
証明責任を負っているわけだから
反証という、立証活動では不十分で、
裁判官に確信を持たせる程度でなければ証明責任果たせてない
反証は、合理的疑いを入れる程度で足りるが、本件ではそれでは証明責任果たせてない
過失の立証責任があるということの重みを、理解したほうがいい
証拠はないの? >>461
避難準備かぁ、避難準備だと
逃げやすいようにスタンバイする段階だから何とも厳しい立証になりそう
高潮でもうダメです店長!みたいなかいわが
共同不法行為の時は6:4とかでそれぞれの金額が割られるはず
総額は変化なしが普通かも? と言うか避難準備は
避難準備→避難勧告→避難準備
の三段階の一番下なので
正直これだけだとかなりきつい >>462
いやいや、地上権を誰か設定してたの?
地上権はまったく無関係だよね?
法的構成としては、所有権侵害でしゃ?
それとも売買の対象は地上権だったの?
そういう主張を展開するようでは、本人訴訟なんて残念だけど無理だよ
弁護士つけるなら着手金30万と成功報酬の支払や実費負担だから
仲介業者に訴えて勝訴したところで、費用倒れになるが、それでもやりたいなら頑張れ >>463
>>464
賠償金の総額は変わらないんですね
でしたらメリットないのでやめます >>466
土地の所有権の売買なので地上権は関係ありません
それが不完全だったので、
仮に隣家と建て直しをした時まで塀は残してよいって覚え書きを交わしたりしたら
損害賠償するための賠償金額を算定するのに地上権設定したことになるのかなと思っただけで、
本質は所有権ですって言うか地上権って言葉要らんかったですね >>468
共同不法行為で賠償額が増えるか?
という質問なら、賠償額は増えない
労災より増えるかという質問なら、増えることも、増えないこともある
まったく別問題 >>468
障害の重さにもよるけど
店長が数千万の賠償金を確実に払ってくれる自信があるならどうぞ
回収するまでが裁判よ? >>469
法的に所有権侵害と地上権侵害はまったくの別物
地上権は、当事者間では地上権設定契約をし、第三者の仲介業者との関係ではさらに登記を具備している必要がある
地上権設定者との契約や登記がないのに、そのような覚え書で地上権が設定されたことにもならないし
仲介業者との関係では、そもそも登記がない
ちなみに仲介業者は地上権設定の権限もない >>468
どうせ、勝訴したところで、執行方法わかんないでしゃ?
執行文付与ってわかる? >>462
それは民法566条の話をしていないか?
>>449で述べているのは、民法563条の一部他人物売買のときの担保責任の話である。
更に>>449は、「越境部分について時効取得が認められてしまったというケースを仮定」、
要するに、筆界とは別問題に、越境部分の所有権争いで相談者が負けてしまった場合を
『仮定』して、その上で仲介業者以外、具体的には売主には何か責任追及できないか
という話である。
この場合、契約時既に越境部分が隣人に時効取得されていたものとなれば(時効取得の
効果は占有開始時に遡るので原則そうなる)、売買契約の目的であった土地は契約の時に
一部他人物であったということになる。この場合、「残存する部分のみであれば買主が
これを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる」(同563条2項)
相談のケースでは、売買契約の目的となった土地が全て引渡されないと、建築した家屋が
違法建築になるということなので、当然「「残存する部分のみであれば買主がこれを
買い受けなかったとき」に該当し、契約を解除できる。
契約を解除した後は解除の効果として原状回復義務が生じ、相談者は売主に土地を返し、
売主は相談者に受け取った代金を返済しなければならなくなる。その上で更に相談者に
損害があれば、その損害の賠償も請求できる。 >>474
だからそれは、仲介業者という、契約当事者ではない第三者の話では当てはまらないって話
売主に請求しろって内容 >>475
2段落目、3から4行目に売主への責任追及の話である旨ちゃんと書いてる。 >>476
いや、相談者は仲介業者に請求したがってるから
>>474の指摘は間違ってないが
じゃあ、仲介業者に何が請求できるの?っていう問に答えてないでしょと >>477
仲介業者に対する責任追及については、>>445-450 で述べてある。
同連レス中の該当箇所で言えば、>>447 と >>448 の第1から第2段落までがそれに当たる。
それに対して、相談者から >>460 でお礼と確認という内容のレスがあったのだが、
その後の >>462 で相談者がどうも民法563条と566条を混同しているようなことを
述べているので、その点につき >>474 は注意を促した。 はじめまして、皆様の質問に比べたらとても程度の低いものなのですが質問があります
高校生時代友達に高価なゲーム機や漫画を貸したまま3年ほど経ち未だに返してもらえません
その手のものは貸した時点で上げたようなものとよく聞きますが実際そうなのでしょうか?
友達を信用して思い入れのある物を貸したのにそのようなことになり悲しいです
卒業時に返してと話したところわかったと言われ、なあなあで月日が経ちましたが自分はまだ必要なのかな?と考えあまりしつこく言っても非常識かなとか思い控えてました
その友達とはもう会うこともないですが、実家の連絡先等は知っています
この場合、もし自分が友達の家に電話をして返して欲しいと言ったら問題はありますか?
時効?とか法的に貸してもらった物をそのまま保有してても問題は無いのでしょうか >>479
なんの問題もない
ちなみに消滅時効で自己の所有物の権利(所有権)が消滅することはない
貸したものの場合、相手が「これから自分のものとして占有する」など表明しない限り
相手があなたの所有権を時効によって取得することもない
電話なり手紙なり訴訟なりで、貸したものを返せと請求できる >>480
ありがとうございます
いわゆる借りパクでも泣き寝入りしないで訴訟とかできるんですね、初めて知りました
LINEで本人に伝えても意味わからない暴言?を放つだけだったので実家でご両親に問い合わせてみます
又、万が一失くしたり売ったりされてた場合その金額相当弁償させてもらうことは違法ではないですか? 〇〇と検索すると児童ポルノが出てくるよ
と、5ちゃんに書き込んだ場合、逮捕されることはありますか?
リンクを書き込んで逮捕されたというニュースは読んだのですが(ただし、リンクの一部を改変しており、いくつかの文字を打ち直さないとリンクとして機能しない)、
上記のような全くリンクでもない投稿でも逮捕されますか? >>481
貸した証拠が必要になるが、紛失等であればその損害賠償も請求できる >>483
その場合は証拠がなくてはならないんですね…
弁償の方は諦めます
>>480さん>>483さん
ありがとうございました まぁ証拠が必要ってのは訴訟になったらって話なんだけどな
返せって請求も貸した証拠がないと、裁判所は認めないけど 裁判は最終手段なので、証拠がないから訴えられないとか考えずに、
借りた本人がウダウダ言うなら親に言えばよい
ゲームだとちとアレだけど、金銭なら勤め先にだって言える
勤め先に言うのは法的にどうなんだって話は置いておくとする… 【何についての質問】
無断駐車の損害賠償額の金額の妥当性?
教えてください。
【登場人物整理】
自分(土地所有者)
無断駐車のAさん
【いつ・何処で】
飲食店やらのテナント内駐車場
【何をされた・何をした】
テナント用の駐車場に近くのマンション住民
が19時頃から翌朝6時ぐらいまで無断駐車をされてます。
(防犯カメラ動画あり。+1日1回現場で写真撮影)
張り紙はしてません。無断駐車お断りの看板はあり。 【何をしたい】
周辺のコインパーキングは、1h100円。
月極は、月1万ほどです。
普段から悪質な(長時間)車両には、注意書きの張り紙1枚では必ず繰り返す経験から
あえて即時の注意をせず、ある駐車時間がまとまったタイミングで
直接、賠償の請求等をしてきました。
賠償額は、1h=300円+ナンバー照会費用や切手代などの実費です。
今回は、初めて訴訟(少額訴訟)で解決してみたいと思っておりますが、
そもそも300円の賠償額の根拠?があやふやの状態です。
ネット上の情報や
電車のキセルなどの情報を元に(正規の料金1h100円+不正行為の割増分200円)
という計算でやってましたが
この金額は認められる可能性があるものでしょうか?
それとも割増分は認められないものでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします フリーランスでシステム開発しているんですが
相続税対策として親からシステム開発を受注して
お金を受け取るって違法でしょうか?
実際には何もシステム開発とかしないつもりなんですがバレますでしょうか? >>488
結論から言うと、割増し分の請求が裁判で認められる可能性は少ない。
そもそも民事の損害賠償というのは人にペナルティーを課すものではない。
しばしば誤解されるが、民事の損害賠償は罰金を取り立てるものではなく、
その制度趣旨は損害の公平な負担であり、誰かに損害が生じたならば、
その損害発生に責任ある者が、その負担も負うべきというところにある。
つまり、裁判で認められる「損害賠償」の請求は、相談者が実際に被った
損害の範囲までである。
ただ、この実際に被った損害額をどう算定するかというのが難しい問題になる。
コインパーキングということなので、その正規の料金1h100円+ナンバー照会費用や
切手代などの実費が損害額として認められる可能性は高い。ただし、過失相殺の可能性(後述)。
一方、電車の不正乗車等が割増し料金を参考にした金額を損害額として請求できる
可能性は低い。鉄道会社が不正利用者に対し割増料金を請求できるのは、鉄道営業法で
割増料金の支払いが規定されているためであり、相談のような民事一般の話には
鉄道営業のように割増料金請求を正当化できる根拠法がない。
あと、裁判で相手方が争った場合、正規の利用料金を損害額の算定根拠としても、
相談者が請求する期間の全ての分での損害賠償は請求できない可能性がある。
相談者は「あえて即時の注意をせず、ある駐車時間がまとまったタイミング」まで
待ったそうだが、この点で相談者は手を打とうと思えば打てたにも関わらず、
故意に損害を拡大させている訳で、裁判所はその分を勘案して、過失相殺により
損害額を減額する可能性がある。 なぜ違法なんでしょうか?
詳しく教えてください
親は子供に与える相続税を安くしたいと考えているのですが
そのままだと50%くらい取られてしまうので困っています >>489
架空の請求をしたことにするってことでしょ
完全に脱税目的なんだから違法に決まってるよね?
つーか常識レベルでしょ
普通に贈与税払ったほうがまし
もう少し頭使えばうまい租税回避(適法)できるのにな >>487 >>488
失礼、相談の状況に勘違いが有ったので、>>492 を修正。
相談者の所有地はテナントの駐車場であるところ、てっきり当該所有地が
コインパーキングであると勘違いしてた。
とはいえ、損害額の算出方法として近隣のコインパーキングを参考にする
方法は有用。読売新聞の元記事が既に消えているのでソースが5chのスレで
申し訳ないが、空き地に無断駐車した相手に土地所有者が近隣のコイン
パーキングを参考に40分200円の損害賠償を請求して認められた大阪地裁の
裁判例がある。
>月決め駐車場に約40分間無断駐車した女性に所有者が200円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(比嘉一美裁判長)が女性に200円の支払いを命じていたことがわかった。
>
>原告は弁護士をつけずに提訴。費用は5000円以上かかったが、「年間100台くらいの無断駐車があり、やめてもらうために訴えた」と話している。 >
>
>14日に言い渡された判決によると、女性は昨年3月、大阪府摂津市内の駐車場に軽乗用車を無断で止めた。
>
>女性側は「駐車場ではなく空き地。車を止めたからといって所有者に損害は発生しない」と主張。
>比嘉裁判長は「所有者には自分の土地を承諾なく利用されない権利がある」と、これを退け、近隣のコインパーキングの料金から「40分間」の損害額を>算定した。
>
>http://news.livedoor.com/article/detail/12420103/
>2016年12月15日 15時0分 読売新聞
https://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1481783973/1
上記裁判例の土地は空き地であったため近隣コインパーキングを参考に損害額の算定根拠としているが、
相談者の土地はそもそもテナントの駐車場ということなので、通常の契約料金を日割り、もしくは時間割り
した額等を算定根拠とする方法も考えられる。 引用微妙に失敗しているので貼り直し。
>月決め駐車場に約40分間無断駐車した女性に所有者が200円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(比嘉一美裁判長)が女性に200円の支払いを命じていたことがわかった。
>
>原告は弁護士をつけずに提訴。費用は5000円以上かかったが、「年間100台くらいの無断駐車があり、やめてもらうために訴えた」と話している。
>
>14日に言い渡された判決によると、女性は昨年3月、大阪府摂津市内の駐車場に軽乗用車を無断で止めた。
>
>女性側は「駐車場ではなく空き地。車を止めたからといって所有者に損害は発生しない」と主張。
>比嘉裁判長は「所有者には自分の土地を承諾なく利用されない権利がある」と、これを退け、近隣のコインパーキングの料金から「40分間」の損害額を算定した。
>
>http://news.livedoor.com/article/detail/12420103/
>2016年12月15日 15時0分 読売新聞
https://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1481783973/1 >>492 >>498
うーんやはり厳しいですね。ありがとうございます。
実際1h100円なんて赤字だし、裁判してしまうと逆にこの金額で無断駐車できて
しまうことが露出してしまうし(´;ω;`) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています