>>199の続き

>>196
> まあ(買受人が)住まなくても空き家として占有してるということになるが//

だからさ、執行官から買受人が占有の引渡しを受けない限り、前所有者が不在であるならば、
前所有者が不在のマンマで占有してるってことだろ莫迦。オ〆さ、天に唾してるんだよノータリン

> 前占有者が、「そこは俺が占有者だ」と訴えることは自由だが、
当然のごとく挙証・立証する義務を負うのは原告だし、証拠の揃わない、つまり
勝つ見込みが万にひとつも無い訴訟を起こすバカはいない//

引渡し命令申請による占有の引渡しを執行官から受けないまま6箇月経過すれば、
買受人は前所有者に勝つことは出来ないよ、前所有者が出るところに出てくればね。
前所有者は、引渡し命令を受けていない事のみを主張すれば事足りる。
買受人は、決して私的断行なぞに及んではならない。

私の云ってる事が理解できずに、エテ公の莫迦バナシなんてマに受ける様であるならば、
競売物件の買受なぞ諦めて、狭くてクソ高い建売でも買って満足しておけ、>>197で書いた通りでな。
繰り返すが、私的断行なぞとホザく莫迦の言い草なんかマに受けてはならない。
断行と云ったって、買受人ならば残置動産と占有の引渡しを受けるだけであり、搬出なぞ不要だ。
鍵だってその日のうちに替えて貰えるよ、やはり>>197で書いた次第でさ。

断行日に占有者がいた場合は、彼は物理的に排除されるんだが、寝覚めが悪いってなら、
幾ばくの支払いして、断行日までに退去しといて貰うこと。
というか、催告の段階で占有者は諦めるのだが、退去費用を支払えば、占有者の背中を押す事ができるし、マルく収まるってもんだ。