>>196 >(占有者は前所有者のまま)キミはさ、登記簿謄本見たことある?//
  はァ? 所有権が前所有者のままだなんて誰が言ってるよノータリン。てか、それゆえわざわざ「前所有者」と書いてるだろ莫迦。

占有者の在不在に係わらず、買受人は引渡し命令を申し立て、催告断行を経て、執行官から占有の引渡しを受けること。
断行日に誰もいなくても、その日に執行官から引渡しを受けねばならない。
残置動産の引渡しも同時にな。買受人であるならば、搬出なぞ必要ない。鍵もその時に、一緒にいる鍵屋に替えて貰え。
その場で替えてくれるんだが、当然にそれを予定してて、予め替え鍵を準備されてるって事だね。
催告日なり、それ以前の物件調査の時点で、鍵屋は物件を訪れてるんだしね。

> ・・・つかさ、前の占有者が//
  執行官による引渡しを受けるまでは、在不在に係わらず、占有者は現占有者だよ。

> 立退料をせしめようと思うなら、動産放置して新しい落札者に対して新規に契約を求めたり賃料を支払おうとするだろ//
  だからさ、以下の様に>>179で、或いは同じ事を何遍も書いてるだろエテ公。
「買受人は占有者に何らかの金員を提供することはあっても、けっして金員を債務者から受け取らない」

> 受け取り拒否したら裁判所に供託までするハズだ//
  占有者ではあっても占有権原は存在しないんだから、ンな事しても無意味だろ。
だだ、当然に>>179に以下の様にも書いたので、買受人は細心の注意を払うこと。
まぁ、エテ公の莫迦バナシなんてマに受ける様なのはおらんと思うが。おるならば、競売物件の買受なぞ諦めて、クソ高い建売でも買って満足しておけ。

> 賃貸借契約が成立したと見做されかねない。つまり、>>173で書いたが、
「執行不能、となるような取り決めを買受人とする」、という事になってしまうね//

> バカの教育は疲れるわ//
  死沼で治らん莫迦が教育なんて出来んだろ、身の程を弁えな。
(若干の減らず口が続く)