>>191
ホント救いようの無いバカだな

>法的には、占有者は前所有者のままだ。

物件明細書の注意書き良く読めよ
「現況調査報告書は権利関係を最終的に決める効力はない」
つまり調査報告時点で、「聞き取り調査や現状確認でこのように推測される」というだけだ
その後占有者が動産持っていなくなったんなら「現状、占有者は居ない」と判断されて当然

>引渡し命令を申立て、催告断行を経て、執行官から占有の明け渡しを受けねばならない。

現状、占有者が居ないんだから不要

よくもまあ恥ずかしげもなくニワカ知識だけでコテつけられるもんだわ