>>172
> 別件裁判である弁護士から聞いた話
「強制執行はある方法で阻止できる、何かわかる?」と聞かれたが、
思いつくのは断行時に占有者を変えていく方法だったが//
  ンなもんで阻止できるなら、融資制度が成り立たんだろアホ

> 他に何かある?//
  執行不能、となるような取り決めを買受人とするしかないだろ。
そういうのは阻止と表現できるのか知らんがね。
まぁ、そんな事を通常の買受人はしないんだろうし、するとしたら買受人が債務者の身内、とかの場合だけだろ。
ギョーカイで無駄飯喰らっただけのピプロ気取りの莫迦は身の程を弁えな。

通常の買受人は必ず引渡し命令を申し立てて、執行官から占有の引渡しを受けること。
残置動産も、買受人なら執行官から占有の引渡しを受けるだけであって、搬出の必要なんかない。

>>66 2018/01/01(月) 20:51:29.52
> 既に催告日と断行日は決まっています//
  その後どうなりましたか? 催告なんかはもう済んでるのでわ。