>>160
> さいたま地裁本庁平成28年(ケ)第344号http://bit.sikkou.jp/
何度も値下げしてるのに一向に売れない そんなに難しい物件とも思えないが//

お寺、お墓と一体、てな感じの物件だからじゃないかな。
住むには、寺男か墓守になる覚悟が必要っぽい。


件外建物ってのは隣地(2160−1)に跨て建っていて、件外建物も隣地も所有者は、本件所有者Aとなっている。
その隣地は競売になってないってのはよくワカランな。
所有者Aというのも、関係人/占有者とは記載されてるが、債務者とはされていない。
占有権原は使用借権となっている、土地建物所有者でもあるのに。

隣地にはそこだけの建物もあって、その所有者は誰かは分からない、資料からは。

よくワカラン物件ではあるが、ザックリ、お寺さんが債権者とかかな。

>>161
  通り一遍なだけでいい加減な事を書くなよ、無駄飯喰いがプロ気取りでさ藁

>>142
> 群馬本庁28ケ156号・・・去年、取り下げになった物件。3社が関与//

今リサイクルを現にやってる事業者が買うつもりかな、なんて思う。
任売交渉がまとまらなかったんじゃなかろうか。