>>374

人身傷害を使っているのであれば基本的に保険会社が今後の代理求償権を受け継ぐことになります

弁護士基準で請求したいのであれば人身傷害は使えません

ただし過失は人身傷害でまかなえますので過失がある事故の場合
弁護士基準で和解なり示談なり判決なりで解決し過失分を弁護士基準で受け取ることは可能です