>>463
ありがとうございます!

すみません、重ねて示談書の質問なんですが、示談書に「甲(加害者)は〜について反省、謝罪をし、〜」という文章が入っていたときに
加害者側は示談内容の支払いに応じて捺印はするものの悪態をついたり態度が明らかに悪かったりと、
どう見ても反省をしていなければ謝罪の言葉一つもなかった場合それは示談内容の不履行になりますか?
流石にこの程度で違約金などは発生しないと思いますが、現在示談の話をしている加害者男性がかなり態度が悪く、「謝罪くらいしろよ!」と言いたい状態でして……
実際にそれを言ったらマズいですかね?
そこはぐっと飲み込んで引き下がるべきでしょうか?