法学質問すれ48 [無断転載禁止]©2ch.net
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>461
優秀なセールスマン、営業マンが、(女装趣味、赤ちゃんプレイ趣味など)プライバシーを世間に
暴露されたら、今後、社内や取引先からの見る目や、売り上げに響かないとも言えませんものね。 >>464
言うのは勝手だが、実際裁判所が反省したかどうかを判断するのは難しいし
立証も難しいので
さっさと金をもらって相手にしないのがよい
>>461
カナズチであるからといって名誉を害されるとは一般にはいえないだろう(名誉感情を害されるだけ)
水泳選手とか泳ぐのが好きとか嘘を付いていたなら別だが(それでも被害届すら受理されるか怪しいが)
ハゲをズラで隠してて誰もハゲてることを知らない場合に不特定または多数の人に流布すれば名誉毀損の余地があるし、そのケースでは脅迫罪になりうる >>466
一般的に出来て当たり前が出来ない隠し事(カナズチ、平行棒が出来ない、自転車に乗車出来ない、
跳び箱が飛べない、音痴など)や、隠したい性癖(女装、赤ちやんプレイ、SMなど)や整形手術など
大衆にバラされる事は、名誉棄損ではなく、プライバシーの侵害に該当するのでは、ないでしょうか? >>466
例えば、特に隠したい性癖(女装、赤ちゃんプレイ、SMなど)を社内外にばらされたら、
仕事のできる社員、頼りのある社員の今までのイメージが一気に崩れ、社内外から軽蔑と嘲笑で
仕事に差し支えるのでは、ないでしょうか? >>468
>>469
カナヅチは別に少なくないし、本人が恥ずかしいというのは名誉感情として
したがって、法的には名誉毀損の保護法益ではない
プライバシー侵害に当たるということはできるかもしれないが、それだけで民事上の損害賠償請求が認められる可能性は低いのは>>444のとおり
一般人に嫌悪されるような性癖を暴露されれば別だが、カナヅチというだけで軽蔑、嘲笑されるのは、カナヅチ以外の要素によると考えた方がいい
普通は、この人はカナヅチと聞かされたところで、
( ´_ゝ`)フーン
でおわりなのだから >>470
わかりましたが、金づち以外の個人的に隠したい事がら=(平行棒が出来ない、自転車に乗車出来ない、
跳び箱が飛べない、音痴など)や美容整形をばらされ、大衆に公表し、辱めるのは、名誉棄損はともかく
プライバシーの侵害ではないでしょうか?
或いは「音痴だと知っていて」嫌がるのを無理やりカラオケを歌わせ、、辱めたり、「自転車に乗車出来ない」のを知っていて
わざと大衆の前で「あれを、自転車に乗って買ってきて」と強要し、辱めるのもプライバシーの侵害ではないでしょうか? >>471
そろそろ理解できると思うが、保護されるプライバシーは
その隠してる内容が一般人からみて
公開されれば損害を受けるといえるような要保護性の高いもののみ法的に保護される
自分がショックを受けるかどうかではない
また名誉毀損は既に指摘しているが、名誉感情が害されたかではなく、外部的名誉が侵害されるおそれがあるものが問題となる
個別事案でこれは変わる >>473
社員のプライバシーを暴露して悦に入ってた社員がある日、社長に呼び出され
「きみの、社員達のプライバシーを暴露する行為は、もうやめなさい。こっちに凄く苦情が来ているんだ。」
「もうあの人と仕事したくない、と女子社員で泣いている人もいるんだ。 何でも飲み会で、苦手な(音痴)カラオケを強要し
無理やり歌わせ、その後、その女子社員の歌い方を真似して、おどけたり、嘲け笑いし、泣かしたそうじゃないか?」
「取引先からも、きみから「聞きたくないも社員達のプライバシー」を聞かされ、呆れた、と苦情が来ている」
「今後、社員達のプライバシーの暴露などやめなさい。誓いの一筆書きなさい。もし破ったら即時辞めてもらう」
すると、
「僕は、外部的名誉が侵害する行為はしていない。寄って、社長に叱咤されたり、謝罪も、誓約書も書く義務がない」
「それでも、僕を解雇するなら、労基や裁判に訴える」
となった時、どちらの言い分が正しいのですか? >>474
それは会社内部の労務提供における善管注意義務違反の話だから
罪にならないからとかは関係ないよね >>475
社長の問題社員への呼び出し、叱責行為は、経営者の安全配慮義務でよろしいですか?(労働者の安全な労働を保証しなければならない)
また、問題社員が解雇された場合、彼は不当解雇で労基への訴えや裁判が出来るでしょうか? 中途半端に法律かじって常識的判断のできない奴は本当に面倒くさいね このネット(ブログ、掲示板など)の投稿は、公職選挙法違反ですか?
↓
「まぁ、分かり切ったことだろうが「○△党以外」の投票してきた。」
2017-10-22(16:25)→投票日の投票時間中の投稿 農地法による
賃借権の移転・設定の許可を,取り消す行為は
行政法の講学上は
取り消しと撤回の,どちらに
当たるのでしょうか ? >>478
投票日の投票時間中の投稿 は、精々「皆さん、投票に行きましょう」位しか認められておらず、
特定候補、政党を当選や、落選(落選運動)を示唆する投稿は認められていない。
『「○△党以外」の投票してきた』というのは「○△党に投票するな」と意見するのと同じで
公職選挙法違反に当たる。 >>480
農地法・第3条の2でしたわ
平成21年改正で
新設された項目のようで 質問です。
景品は法律でその上限(金額)が決まっていますが、
その上限金額以上の金品を景品ではなく、贈与として
店主などが客に与えることは可能なのでしょうか? >>484
実質的に景品と当たるような贈与も規制対象
でないと、そういった法の潜脱がまかり通ってしまい規制の意味ないから 今月から転職した会社についてです。
三週間たったのにまだ雇用契約書、誓約書、保険、年金の手続きがないです。
これは法律上問題ないのですか?不安で働きにくいです >>485
レスありがとうございます。
どういう場合に、贈与でなく景品とみなされるのでしょうか? >>487
ありがとうございます。誤魔化されたら不信感有るのでやめます >>488
そりゃケースごとに実質的に判断するしかない 法律の学生などではない素人ですが質問しても良いのでしょうか。
・ライブハウスのドリンク代
・居酒屋のお通し
が抱合せ販売で違法とならない根拠が知りたいです。
特に前者は、ペットボトルのお茶を500円で販売するようなことが普通にあり、
人気商品(ライブ)と不人気商品(不当に高い飲み物=普通の消費者は買いたくない)の組み合わせを強制しており、
セットであることの必然性もなく(ライブを見る人が飲み物が欲しいとは限らない)、
事情を知らない私のような人間には違法性が高いと見えます。 >>492
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第19条違反の疑い >>493
は?独禁法19条の「不公正な取引」の意味知ってる?
2条9項各号のどれに当たるというのか?
ひょっとしてなんとなく不公正な取引に当たるとか勘違いしてんの? クイズ番組の賞金にも贈与税はかかるのですか?
宝くじや競馬の賞金にも贈与税はかかるのですか? >>494
多分そうだから、「違法とならない根拠が知りたい」というのが元の質問。
よろしければ回答して。 >>497
違法とは一般に法規範違反
法規範に違反していない以上違法ではない
違法という根拠がないのは>>494の通り >>476
経営者からの、正統な警告を拒否したりすれば、解雇されても仕方ないし
労基に訴えても、自業自得だと相手にされない。 という風に、ネットで質問してもまともな回答ないんだよなあこの問題
法律家からすると面白くない問題なのかも知れないが
弁護士にお金払えば真面目に考えてくれるのかな、でも誰もそこまでやらんよな >>500
>>498でわからないなら、弁護士に聞いても理解できないよね
つーか、これから俺は修習生終わるわけだが たまに
>>500
みたいな奴がいるよなここ
質問内容は低レベル過ぎで法律家云々の前に解答にすら気づかないっていう 親が30年間スーパーマーケットの元持主で、子が相続でそれを受け継ぎました。
そして店の新オーナーとなった子が経営者として商売をしていたところ、
店の敷地と主要道路の境目の土地の所有権を主張する者が現れてトラブルになった場合、
どのようにこの問題を解決するべきでしょうか?
(道路を築いた時に使った土地の残りが細長い形状で道路に沿って私有地として残っている場合が有る。)
〇店のオーナーは、それまで店の敷地と道路の境界に他人の土地が有る事に気付かずに通行していた。 >>504
時効取得の要件満たしてるかもしれないから、弁護士に相談するのがいいよ ネットで見付けた投稿文ですが。
『以前ブログに書きましたが
「ビラまき」はともかく
「ビラ抜き」をするんですよ。
この「ビラ抜き」は違法なので見つかっても○△党の名前を出さないように。
と注意事項があるんです。』
この「選挙?ビラ抜き」行為は本当に違法なのですか? なぜ違法なのですか? >>507
そもそもそのビラ抜き行為をちゃんと説明しないとなんともいえない
他人のポストに入ってるビラを抜き取るって意味なら、他人物の窃盗
あと、住居侵入罪になる可能性あり 宅地開発業者から開発された住宅及び土地を購入し何事も無く20年間が経過した。
ある日、その土地を担保に銀行から融資を受けようとしたところ、
住宅の敷地の道沿いの極一部が第三者の名義になっていた所為で銀行から拒絶され、
その例の土地の名義人には足元を見られて小さな土地を高額で購入させられた。
この時、緊急を要する事態だった為、時効取得の為の裁判はできなかった。
この様な場合、宅地開発業者に責任を取って貰えるか? >>510
返答どうも。
では、他人名義のままの土地を買わされてしまって金銭的にダメージを受けてしまった>>509の登場人物を法的に救う何か良い手段は無いですか? >>511
ない
つーか取得時項主張しなかった時点で自己責任だわ
高い勉強料だと思って諦めることだな >>512
>つーか取得時項主張しなかった時点で自己責任だわ
これは、仕事の先輩から聞いた話だ。
時効取得は、手間暇のかかる作業らしく「1カ月以内に金が必要」とかそういう事態に対応できないらしい。
俺自身の実体験じゃないからこれが本当の話かどうかは知らない。 >>513
そいつがアホなだけ
取得時効の主張に時間がかかるとかは関係ない話
そもそも、金を支払わずに訴えられてから取得時効主張すればいいだけだし
一部でも金支払うともはや時効主張はできなくなる(援用権の喪失)
そいつはそういう基本的なこと知らないまま早く払わないとダメなものと勘違いして
金払っちゃってるから、目も当てられない間抜けとしか言いようがない 海外でゲームソフトを売るためにはその国のキャラがいる、というのが
大切な要素なのに「自分がその国が嫌いだから」なんて理由で
キャラを削除した場合、会社はそのディレクターを会社のお金を私的に流用したとして
横領の罪で訴えられないのでしょうか?
会社も会社に利益をもたらすことを期待してお金や権限を与えているのに
そのディレクターの中で自分の好み>会社の利益、となっていたのなら
会社もたまったものじゃないと思うのですが >>508
これが真実なら、○△党が、運動員に指示させてる違法行為だと、糾弾されますが、
逆にデマ、捏造なら、○△党に対する名誉棄損になりますね?
しかも「ビラ抜き行為は党からの指示だ」だと、証明責任は、訴えられた側ですよね? >>516
繰り返すけど、その「ビラ抜き行為」ってのが何を指すかわからんからなんともいえない
>>508は仮定的に犯罪行為になる場合を指摘したにすぎない
他人のポストに入ってるビラを抜き取るって意味なら、他人物の窃盗
あと、住居侵入罪になる可能性あり
そのどっかの政党がこういう犯罪行為を内容とする行為を指示してるなら違法だろう
他方、名誉毀損は民事と刑事の責任がある
具体的にどこどこの党が上記のような犯罪行為を指示したと事実でないことをそう知って事実を摘示すれば名誉毀損になる
この場合、民事なら不法行為に基づく損害賠償請求なので請求する方がこの名誉毀損に当たる事実をまず立証する責任がある
この場合、故意・過失、損害及び因果関係なども立証を要する
その抗弁としては、事実が真実であるなど違法性阻却の主張立証することも考えられる
刑事は検察官が上記の名誉毀損の事実を立証することになる
被告人は刑法230条の2の立証をすることで無罪となる
いずれにしても、名誉毀損を主張する側にまずその立証責任がある >>517
御回答有難うございます。
>他人のポストに入ってるビラを抜き取るって意味なら、他人物の窃盗
これは、選挙ビラでなく、ピザ屋、サラ金などの宣伝ビラでも同じですか? 例えあとでゴミ扱い?で捨てられるビラも?
>あと、住居侵入罪になる可能性あり
住居侵入罪なら、ピザ屋などの宣伝ビラをマンションなどに入り、集合ポストに入れてるバイト?は、勿論、住居侵入罪ですか?
>被告人は刑法230条の2の立証をすることで無罪となる
証拠の文書、証人の提出は出来ないが、自分の体験が証拠だ、○△党が確かに自分にビラ抜き行為を指示し
自分は実行した、自分の体験が証拠だ は、駄目ですか? >>518
ポストにある物はそのポストの所有者のものなので、これを盗めば選挙ビラかを問わず窃盗罪になる
住居侵入罪は住居管理者の意思に反する住居の侵入によって成立する
ピザ屋の宣伝ビラも含めて、例えば「宣伝ビラお断り 管理者」という立て看板があるにも関わらず宣伝ビラを投函するため敷地内に入れば住居侵入罪が成立する
実際、反戦活動家の自衛隊宿舎へのポスティングで住居侵入罪が問題となった有名な最高裁判決がある
被告人質問において、供述することで自己の体験を供述証拠とできる
しかし、本人が言ってるだけでは信用性ないので、それだけでは立証責任は果たせてないものと判断される
普通に考えてもそんなことで無罪になるわけないよね >>514
>そいつはそういう基本的なこと知らないまま早く払わないとダメなものと勘違いして
土地の名義人に金を払うと言うのは途中経過的な話で、>>509が金を払わなきゃいけなかった相手は別にいた。
「バブル時代の話で欲しい物の値段が激しく乱高下しててとにかく時間が無かった」みたいな事を言っていた。
多分以下の様な話だったんだと思う。
@1カ月後、価値が100倍に跳ね上がると思われる株券もしくは土地を銀行から融資を受けてでも今すぐ買いたい。
↓
A20年前に宅地開発業者から買った土地を担保にしようとしたが、一部が他人名義になっていた為に銀行から拒絶される。
↓
B銀行から融資を受ける為に、今すぐ例の土地の名義を自分に変える必要ができたけど土地の名義人に足元を見られた。(名義人は土地の賃料を要求している訳ではない)
↓
C昔、他人名義の土地を自分に売った宅地開発業者が憎い。 いずれにしても、結局取得時効援用せず土地所有者に金払ったなら>>514言われるわ
援用の意思表示自体は内容証明郵便で足りるし、土地所有者に金を払う必要ねえし ツイッターや掲示板の書き込みを証拠として保存したいのですが、ウェブ魚拓などの
ホームページを保存するサービスを利用できますか? 国賠の相互保証について質問です。
A国、B国があって、両国が相互保証を採用していた場合
A国のB国人、B国のA国人の国賠はどうなるのでしょうか? 糞しょうもない質問ばっかで解答してくれてた人もいなくなったか 幾ら気に入らなくても、別に犯罪などで摘発されてもいない団体を
「テロリスト」「テロ援助」「犯罪組織」「詐欺団体」とネットで
中傷したら、罪になりますか?
あの団体は、思想的にテロリストや犯罪団体なのだと感じたので
世への警告のためにその様に書いただけ、 と反論しても通用しますか? https://twitter.com/suminoe42/status/934055556796489728
ツイッターでエアガンで猫を撃つ動画が拡散されているのですが、
この行為は動物愛護法違反になるのですか?
動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
エアガンで猫を撃ったが負傷しなかった場合は傷つけたに該当するのでしょうか? 傷ついてないなら、負傷要件欠くから動物愛護法違反にはならんだろ ネットの書き込みから
○△が「公共の利益になりうるか」という観点で、もしも公益性を損なうという解釈がなされれば、理論上は調査もあるかもしれません。
(麻○や○せい剤の取り扱いや暴○団など深く関わっていることなど)
この様に↑、如何にも、○△が「暴○団」や「麻○や○せい剤の取り扱い」に関わってる如く言うのは
違法でしょうか? わかりにくいなー
○△が特定個人を指すのなら、そいつに対する名誉毀損になる可能性がある
しかし、これだけではなんとも言えないわ >>530
よくネットで
S●や、T一●会が、ヤの団体と深い関係があるとか、裏でお薬?を扱っているや、
特にS●やS●の教祖が在日だ北系だなど書かれていますが、
あれって、訴えられたら、名誉棄損になりますか?
ネットで、「真実だから、藪蛇だから、訴えられないのだ」と煽りの投稿?がよく見られますが、
法律的に、どうでしょうか? >>531
名誉毀損罪の要件として、虚偽の事実は要件ではなく真実でも外部的名誉を侵害するおそれのある行為は名誉毀損罪が成立しうる
真実である場合、一定の要件を満たせば例外的に無罪になる場合があるだけ
あと、すでに公知になっている事実の摘示ならば名誉毀損罪にはならない >>532
>あと、すでに公知になっている事実の摘示ならば名誉毀損罪にはならない
よくネットの掲示板で「S●やS●の教祖が在日だ北系だ」など書かれているので、
それを事実のように書いて投稿しても、「ネットの掲示板でよく書かれているから」公知の事実なので
名誉毀損罪にはならない 、ということですか? >>533
ネットにこう書かれていたと引用する分なら大丈夫ということ 特許出願について
米国のような,先発明主義と
日本のような,先願主義とでは
何から違いが来るんでしょうか ? >>534
勘違いかも知れませんが、以前、雑誌の記事を引用やコピペで、ネットに投稿し、それが名誉棄損に問われた裁判で、
一審は無罪、二審は有罪で損害賠償が認められた、とのニュースを見た事があるのですが? >>536
引用だけなら問題ないが
こういう掲示板で前後の書き込みやブログだと全体の記事の趣旨などから
新たに事実を摘示して外部的名誉を毀損したとみれれば、名誉毀損になる
しかし、〜の雑誌で〜が〜と書かれていた
とだけTwitterで呟いても
すでに公知な事実でありそれだけでは名誉の毀損はありえないからもんだいない
要するに新たな名誉毀損行為と全体からいえるかの問題 大阪府立高校で「茶髪は登校禁止」と言う校則の所為で不登校になった女子生徒のニュースを聞いたのですが・・・
「茶髪は登校禁止」と言う校則は、差別にならないのでしょうか?
理不尽な理由で茶髪の子の学ぶ機会を奪っていて、法の下の平等に反すると思うのですが? >>538
地毛が茶色とかいう特段の事情がない黒髪の生徒を対象とする校則なら問題ない
地毛が黒髪でない者に黒に染めろという場合にだけ問題になる ネットの投稿から発見。
いくら嫌いでもこんな投稿したら、完全に脅迫罪になりませんか?↓
おれね、 東京へ行って○□(某有名宗教家の実名)を刺し○そうとまで思った時期があったよ。
ダイナマイトを身体に巻き付けて、奴もろとも自爆しよう、とも。、
元・○△を怒らせたらコワイんだもんね。 イヒヒ。。 >>538
返答レスありがとう。
それなら、「染髪禁止」の校則の方が良いと思う。 スマホゲームダメゼッタイって書いてるブログがあって
ぼくも内心ではそう思うんだけど
でももし、名誉毀損とか偽計?業務妨害でゲームメーカーが
スラップ訴訟起こしたらどうなるんだろう?
普通に考えたら、言論の自由とか、もっぱら公益のために公開したので
名誉毀損にはあたらないと抗弁するし、それで大丈夫とは思うんだけど
けど逆に、「職業差別」されてる側が言われっぱなしなのもオカシイのかななんて思ったりして
パチンコ業界からも、彼らの言い分としては不当なバッシングで
従業員の誇りが傷つけられているって声明出してるし 長文ですが質問よいでしょうか。
債務返還のため役所で債務者の住民票を見たいのですが、メールやLINEの会話など公的な文書でなくとも債務の証拠として開示してもらえますか?
ことは3年前、元職場の20歳上の同僚が訴訟沙汰になったとのことで50万円貸しました。彼は直後会社を辞めています。
返済を求めるも返せないの一点張りで手の打ちようがなく、積み立てて返すとの言葉を信じて待ちましたが先日音信不通となったため少額訴訟を検討しています。しかし住所も分からず、調べると債務者の住所であれば役所で見られるとのことで質問致しました。
悔やまれるのは彼を信用しており、借用書など公的なものを一切用意していないことです。メールやLINEで催促はしていたので、その程度の物でも債務の証拠になるかお聞きしたく質問しました。
よろしくお願いします。 日本で人を何人も殺したやつがそのまま海外に行ってまた何人も人を殺したらどうなる?
日本に強制送還されて死刑になる?
それとも海外で懲役くらってから日本に強制送還されて死刑?
後者の場合は国際ニュースになって話題になるよね
例えば大量殺戮とか海外逃亡とか 巨人のナベツネがドラフト制について
「職業選択の自由の問題もある」と言ってますが正論でしょうか
例えば大谷選手が職業聞かれて「プロ野球選手です」と言わずに
「日ハムです」なんて言うわけないと思うのですが >>549
殺人は外国でも処罰対象
日本に帰国後に裁判 >>551
即日本に強制送還されて日本と海外でした罪を日本で償うってこと? >>552
身柄引渡しの条約締結してる国ならそうなる >>553
日本においてそれは韓国とアメリカだけだけど国際手配されたらどこの国でも強制送還されるのではないのか >>554
そうしてもらえる国とそうでない国がある
結局、日本としては主権国家外の話なので、お願いする立場
当然に身柄引渡しするわけではない
当たり前だが、その外国で日本人が殺人犯せば、その外国で裁判になり死刑や懲役刑になることもある >>555
寿命が尽きるまでこの世界で生きたいとは思わないから死刑になるのは構わない
しかし日本で死ぬのだけは御免なんだよな
何が悲しくてこんな国で生まれてこんな国で死ななければならないのだ
世界規模のテロを起こした者達を匿ったら国際的に批判されるだろうし日本に渡さざるを得ないよな
外国人には迷惑をかけたくないからその国で出来る限りテロを起こしたくはない
そうでない国とやらを具体的に教えてくれないだろうか 一時流行ったナナオとカオルというドラマがあっただろ
ラスト海外逃亡して終わるのだけどこれから先どうなるのかなって思ってね
ただの好奇心 bitcoin は
法定通貨では無いと,いう事ですが
逆に,日本の法令で,発効・流通を
規制する事は,できないのでしょうか ? >>558
ビットコインに関する規制の法律はあるよ 殺人は死刑もありうる
強盗殺人や強姦致死なら一人でも死刑になりうるけど
殺人は2人以上でないと通常死刑にならない
まぁ裁判員次第だから死刑がないわけではないが
要するに裁判になってみないとわからないってこと ビットコインは新手のネズミ講みたいなもんだよ。
親ネズミの報酬決済がグローバルに出来るのでマネロンや投機目的のお金が入り込んで高騰している。
しかし子ネズミが増え続けて最後の間抜けにならない限りは親ネズミは儲かるわけだからな。
たぶん天下一家の会みたいに規制されるまではやりたい放題でしょうね この度、母が他界し 父母が半分づつ所有していた家賃が入るビルと土地を母の分 相続することになり、もし私がビルを相続せず土地だけ相続した場合は収入はどうなるのでしょうか?
その場合、ビルの家賃収入が月100万だとすると
私の家賃は月どの程度が妥当なところでしょうか?
土地とビルを相続したとすると私の収入は50万だとします。
つまり土地とビルを両方相続する財力がきびしいので検討しています。
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