スラップ訴訟 恫喝訴訟 威圧訴訟 [無断転載禁止]©2ch.net
スラップ訴訟とは、たとえば、ある企業への批判記事を書いたジャーナリスト個人が
、当該の企業から名誉の毀損だとして法外な金額を損害賠償請求されるような訴訟を
言う。
大企業や政府など優越的地位を占める者(社会的にみて比較強者)が、個人・市民
・被害者など、公の場での発言や政府・自治体などの対応を求めて行動を起こした
権力を持たない者(社会的にみて比較弱者)を相手取り、恫喝・発言封じなどの
威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こすものをいう。
スラップは、比較強者が原告となり、比較弱者を被告として、恫喝的に訴訟提起されることが多い。
実際に訴訟提起された場合、被告側には、法廷準備費用・時間的拘束などの負担を
強いられるため、訴えられた本人だけでなく、訴えられることを恐れ、被告以外の
市民・被害者やメディアの言論や行動等の委縮、さらには被害者の泣き寝入りを誘
発すること、証人の確保さえ難しくなる。したがって原告は、仮に敗訴しても、ス
ラップの主目的たる嫌がらせを達成することが出来る。 スラップにおいては、原告よりも経済力の劣る個人が標的になるが、あえて批判す
るメディアを訴えず、取材対象者である市民を訴える例もある。そのため、欧米を
中心に、表現の自由を揺るがす行為として問題化しており、スラップを禁じる法律
を制定した自治体もある。 アメリカ合衆国カリフォルニア州では、「反SLAPP法」
と言う州法に基づき、被告側が原告側の提訴をスラップであると反論して認められ
れば公訴は棄却され、訴訟費用の負担義務は原告側に課される
日本でも、2000年頃から、「業務妨害」や「名誉棄損」などによる訴訟の形式をと
り、企業・団体と、その問題性を告発する市民や被害者、支援団体、弁護士、ジャ
ーナリストらを相手取り、高額な損害賠償を求める民事訴訟が乱発されるように
なった。市民・被害者側、ジャーナリスト側でこれらの形態の訴訟の社会問題性が
認識されるようになり、このスラップという概念を浸透させる動きが見られてい
るが、日本の用語としては定着途上の段階である。
実際の訴訟においてスラップが成立し得る基準(後述)は存在するものの、日本
国内ではあまり知られておらず、実際に訴訟提起された場合、被告側が原告側に
対し、「これはスラップ訴訟だ」と反論するのみにとどまっている。 テレビの教養番組とかの判例から当てはめて自分の状況を考えるわけじゃなくて、
トラブルが起きたら、法律家に相談してみること。法律的認知バイアスについても。 https://mao.2ch.net/test/read.cgi/build/1491814278/l50
向原栄大朗弁護士と吉井和明弁護士が関わって大騒ぎになってしまったスレッド
原告は訴訟にしたせいで有名人になりました。
有名になりすぎて長年慣れ親しんだ工務店の屋号を変え、
実家兼工務店を引っ越さざるをえなくなったようです。
下手に裁判だ弁護士だ警察だにすると副作用も大きいようです。
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MJTV7 刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?
ttttttttt