1.電気機器等の製造販売を目的とする会社が、契約期間を二箇月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取交して入社した
臨時工に対し、五回ないし二三回にわたつて労働契約の更新を重ねた後にいわゆる雇止の意思表示をした場合において、右臨時工が
景気の変動による需給に併せて雇用量の調整を図る必要から雇用された基幹臨時工であつて、その従事する仕事の種類、
内容の点において本工と差異はなく、その採用に際しては会社側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、
会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続を採つていたわけでもなく、また、従来基幹臨時工が二箇月の期間満了によつて雇止された事例は見当らず、
自ら希望して退職する者の外、そのほとんどが長期間にわたつて継続雇用されているなどの事情があるときは、右雇止の効力の判断に当つては解雇に関する法理を類推すべきである。