控訴却下(控訴状収入印紙貼付命令無視)となった原審主文は
1 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成18年4月29日から支払済みまで年5分び割合による金員を払え。
2 被告は,原告に対し,被告が開設したホームページ「トンデモ弁護士 ■■■■について」(URL http://wiki.livedoor.jp/@@@@@@@@@@@/@/ )に別紙謝罪文目録1記載の謝罪文を同記載の掲載条件で1か月掲載せよ。
てな感じだった。
なお,謝罪文を掲載しないと1日あたり10万円の支払いを認める決定がでたというわけで、債務は100万円どころではない。
控訴却下と言い野次馬感覚で弁護士にも面白い「本人被告訴訟」。
D先生ご苦労様です。