>>43
ここでいうのは、人証の調書「謄写代(普通は高額)」だけですから、枚数計算は不要で請求書・領収書の金額そのものを「預かり費用」から控除します。
相手方からの準備書面などを事務所でコピーして依頼者に送付する場合は、着手金に込みの扱いで事務所負担です。
事件により前後合計数万円にもなることがあり、アチャーと思うこともありますが仕方ありません。

>>40
どういう例でしたか、気になりますね。
私の場合、県外出張の際の事務所からの出発〜帰着の時間合計を対象としてますが。
県下の裁判所等(支部を含む)への時間は、事件処理も含むと3〜5時間ですが、これも着手金込みとします。
だから、予想した以上に長期間となり、弁論回数が増えた場合も、アチャーです。