具体的指定がなく、単純に二人に「全財産の2分の1ずつを相続させる」遺言書の場合は
まずは長男と次男で2分の1ずつ登記できるんじゃなかったっけ?
違った?

その後で持ち分譲渡となると贈与税かかるし手間だから、二人で協議書作成できるといいね。