0982無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/07/14(土) 12:03:17.43ID:GoSiLhj8 具体的指定がなく、単純に二人に「全財産の2分の1ずつを相続させる」遺言書の場合は まずは長男と次男で2分の1ずつ登記できるんじゃなかったっけ? 違った? その後で持ち分譲渡となると贈与税かかるし手間だから、二人で協議書作成できるといいね。