X



トップページ法律相談
1002コメント527KB
遺産相続スレッド45 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001無責任な名無しさん
垢版 |
2017/03/08(水) 09:28:17.40ID:RHzVje7p
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません

※前スレ
遺産相続スレッド44
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1472518740/
0978無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/14(土) 11:29:05.69ID:pSY5OM2T
>>974
貴方の見解で正しいです。それならやはり協議に参加する必要はありません。

ただ、ご自身のお渡しになられた書面の意味は正しく把握しておくのは良いことだと思いますので、弁護士に確認なさったらなお、安心できるかと思います。

頑張ってくださいね。
0979無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/14(土) 11:49:05.42ID:pSY5OM2T
>>977
登記については

全財産を長男、二男に 二分の一ずつ相続させる、個別の分割方法については長男、二男にて協議して決めること。みたいな協議書なら確実に前者、協議書も印鑑も長男、二男のみ。

単に二分の一ずつ相続というだけの文言で、その後長男、二男で協議するケースは、以前否定された先例が記憶にあるので、登記が絡むのであれば、実際の公正証書を法務局に持ち込むなりして相談した方がいいです。
0981無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/14(土) 12:03:16.73ID:pSY5OM2T
>>977
文面見ていないのであれですが、何となく本件であればいけそうな気がします。
個別財産に踏み込んで、相続分割合を指定いない感じなので。

ですので、遺言書、長男二男間での協議書、長男二男の印鑑証明でいけるかと。
0982無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/14(土) 12:03:17.43ID:GoSiLhj8
具体的指定がなく、単純に二人に「全財産の2分の1ずつを相続させる」遺言書の場合は
まずは長男と次男で2分の1ずつ登記できるんじゃなかったっけ?
違った?

その後で持ち分譲渡となると贈与税かかるし手間だから、二人で協議書作成できるといいね。
0983無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/14(土) 12:11:22.50ID:nv4tnOVs
>>981
ありがとうございます。
文面は、個別財産を長男と次男の二人にに指定配分した後で、
「その他の全ての財産を二分の一ずつ相続させる」とあります。

公正証書を作成した後の財産変動に備える意図の遺言だったと思います。

また、協議方法等については書かれていないのですが、長男を遺言執行人に指定し
遺言者と同じ地位とするとありました。

全ての相続分は、長男と次男にという遺言ですので、他の人間の相続分はないという遺言だと思いますので
長男と次男のみで協議書を作成できれば良いのですが。

>>982
ありがとうございます。
一度、二分の一ずつ登記してしまうという方法なのですね。
預金や税務申告のこともありますので、出来れば最初から長男と次男のみで協議書を作成できればと思います。

お二人ともありがとうございました。
0984無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/16(月) 18:04:33.26ID:VY2U8Gy8
>>977
遺留分を考慮して遺産分割協議書作った方がいいのではないか?
後から遺留分の支払しても余分に払った相続税取り戻せないんじゃ?
0986無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/17(火) 16:38:14.00ID:5gsQ8hV3
初めまして。質問してよろしいでしょうか。

4年前、兄が家を建てる際に、
法定相続人である私に無断で、母から2,500万の生前贈与を受けた様です。
私と兄と二人兄弟で、父は他界しています。
建てたのが二世帯住宅で一階に母と私が居住、二階に兄家族。
「住んでるから文句ないよな」「住まわせてもらってるくせに」
このような態度を取られます。
相続の時、どんな影響があるでしょうか?
また、横領罪?的なペナルティーは課せられますか?
0987無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/17(火) 18:45:53.48ID:Ga8sjLPu
兄の言い分が最もだと思う。生前に親が何しようが自由。

考えられるのは「あなたが家賃相応分の贈与を受けている」としてマイナスされます。
0988無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/17(火) 23:26:16.86ID:b/lTPqBe
>>986
まず、母親が認知症とかそういう状態であれば別だが、元気なのであれば住宅資金の贈与をするのは個人の自由なので刑法犯になる訳はない。

考えられるとすれば、その住宅資金の贈与が特別受益にあたる可能性はあるかもね。
0989無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/18(水) 08:18:22.63ID:wh5dKoPM
お二方、レスありがとうございます。
生前贈与は個人の自由ということがよく分かりました。

1点気になるのが、
>>987
>家賃相応分 とありますが、その様な契約はしていません。
なぜ家賃相応分が発生するのか、根拠を教えてください。
0990無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/18(水) 10:24:55.00ID:euI7JQwR
>>989
家族であろうと法律は個人で計算します。これは理解できますよね?
家族の間でも大きな金額をやり取りすれば税金がきます。相続でも相続がきますよね?

本来あなたは成人してワンルーム5万/月を賃借して暮らしているはずです。
年間60万、10年で600万をはらわねばならない。それを「母親が金を出した家」で
払わずに済んでいる。そういう考え方です。

似たような案件では
「長男が実家で親の介護を10年しながら暮らしていた」なんていう物があります。
これが相続の時に争いになると「長男は実家で10年無料で住んでた、家賃を払うべき」
という責められ方をします。長男は介護の為に致し方なく同居したのに。

ということです。
0991無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/18(水) 10:45:03.37ID:wh5dKoPM
>>990
ようやく腑に落ちました。
住むところに金がかからない様に見えて、
法律的には逃さずカウントされているのが面白いと思いました。
分かりやすくかつ詳しくありがとうございました。
0992無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/18(水) 11:00:22.63ID:LpN0bULU
>>990
なるほど〜
横からですみません、聞いてください

母から頼まれたのと1人暮らしは心配なので
築50年の家を仕切って2世帯の様に改築して住んでいます
今は軽い介護程度で済んでいます
固定資産税+αと言う事で月1万と母の分の水道代を払っています
(水道は分けられなかったのでウチが全額払ってるだけ)
これも月5万とか払うべきで、別居の兄から「差額を払え」と
言われてしまう可能性が有るのでしょうか
0993無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/18(水) 11:11:25.80ID:4KrWOFwP
可能性はいくらでもありますよ。
お兄さんとの関係やそれぞれの人間性で言う人と言わない人があるというだけで。
家賃の算定の方法はケースバイケースです。
今回固定資産税と月に1万円は払われてるということなので、普通の兄弟関係なら何も言われないかも知れませんが。
0995無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/18(水) 12:13:23.67ID:euI7JQwR
>>991
ちなみに税法上でのそういう請求は基本的にはありません。
税務署としてもそいうのは追いかけきれない案件になりますからね。
ただ、親族の法廷での電卓叩き合いではそういう「利害」を持ち出すことになります。
そうすることで親との清算を金で解決するわけです。大体人間不信になりますw

>>992
少々アドバイスを。
差額については>>993の通り。平和な相続ならそこまで叩くことはないです。

親との同居は現状の相続税では全くと言っていいほど報われません。
唯一といっていいほどの利点は「親の財産をコントロールできる立ち位置」です。

親の為と思って払うお金は全部無駄です。親に全額払わせるべきです。
言っている意味は簡単に理解できるかと思います。親御さんと良好な関係を
気づき、認知症になる前にお金の話をして置くことは有意だと思います。
0996無責任な名無しさん
垢版 |
2018/07/18(水) 13:22:55.52ID:GO+NNZ6H
ちょっとぐぐれば分かるが、親と同居していて生活費の面倒をみてもらった程度では、それが特別受益と認定されることはほぼない。
それとは逆に、同居して親の面倒をみていたとしても、寄与分が認められるハードルも高い。親子間には扶養義務があってその範囲内とみなされるからね。
0997992
垢版 |
2018/07/19(木) 12:46:07.32ID:Tax7hFKE
皆さんレスありがとうございました
アドバイスももらえて大変感謝です!
10011001
垢版 |
Over 1000Thread
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 500日 10時間 30分 24秒
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。

ニューススポーツなんでも実況