>>968
レスありがとうございます。>>966です。
遺産相続権利譲渡書は、昨年の遺言の日に某県の弁護士会で遺産相続相談会があり、そこへ出向いて弁護士さんに相談し書式など教えてもらいました。
教えていただいた通りに書いて実印を押して印鑑証明をつけて弟(次男)に説明して手渡しました。
その日のうちに郵便で母と弟(長男)へ次男に権利譲渡したことを通知しました。
私はこれで離脱し、終わりと思っていました。
そのあとは一切母や弟達とは会っていません。