>>966
相続分の譲渡証明書に実印を押して印鑑証明書を過去に渡しているのであれば、貴方は相続人としての地位を相手に譲っている訳なので協議に加わる必要は無いですよ。

その書類と、譲渡を受けた人と他の相続人で協議をすれば良い訳です。

既に相続分を譲渡しているので、私は協議に加わる必要はないはずです。とその書類を作った人間に伝えたら良いです。