遺産相続スレッド45 [無断転載禁止]©2ch.net
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遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
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●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
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※前スレ
遺産相続スレッド44
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1472518740/ >>964
でもさ、これで母親の介護は一切しなくて良くなったんだし
辛い気持ちもあるだろうけど前向きに行こう
手切れ金みたいなつもりで「いくらかくれ、でなきゃ判子押さない」とか言えたら良かったのにな
印鑑証明とかの代金+交通費も貰えてないんじゃないの >>965
温かい言葉ありがとうございます、そうですよね先のことを明るく考えた方が良いですよね。
昨日今日とすっかり落ち込んでしまって…この一年半は何の説明もなく「お前はハンコさえ押せばいいんだ」って感じですから。
ハンコ押す時「ハンコ代くれれば押す」と言ってみようかな、1円ももらわない潔さを選んできたけどこのまま甘く見られてはたまらないです
父の介護ができたのは夫と私が東日本大震災で東京の実家近くで避難生活中でした。父は「お前達の生活再建には援助する用意がある」と言ってくれましたしそれは母も知っています。が結果はコレ。
父の気持ちだけ有難く受け取ります。
前向きに明るく行きます。父からは、このか元気な体をもらっていますから、それが一番の幸せと思えてきました。今日ここに書き込んで良かった、ありがとうございました。 >>966
相続分の譲渡証明書に実印を押して印鑑証明書を過去に渡しているのであれば、貴方は相続人としての地位を相手に譲っている訳なので協議に加わる必要は無いですよ。
その書類と、譲渡を受けた人と他の相続人で協議をすれば良い訳です。
既に相続分を譲渡しているので、私は協議に加わる必要はないはずです。とその書類を作った人間に伝えたら良いです。 >>966
協議書に、尚書きで
[貴方は平成何年何月何日に弟に相続分を譲渡しているので、本協議に加わらないものとする]とでも、書いておけば更に良いですが。
いずれにしても当時弁護士の助言で譲渡証明書と印鑑証明書を渡してあれば関与不要です。 >>964
そんなもんだよ。
うちは祖父の相続で親と叔父の二人の相続だったが
叔父が取り分主張して関係途切れたよ。
良い叔父だったが年食ってから金に窮して(妻の病気とか)
非常に可哀そうではあったがあんな人だったとは思えない
ほどに雑で短慮で短気だったとは残念に思ったものだ。 >>967
2年前のは現金で昨日のは登記の話なんだから動産と不動産で別案件なんじゃね >>970
それはないでしょう。
煩わしい相続関係から離脱したいのであれば弁護士がアドバイスするなら相続分の全部を弟に書面で譲渡しているはず。
であれば、動産だから、不動産だからとかそういう性質のものではない。 >>924です。事後になりますが、遺留分の振込がきて、
これでいちおう終わりました。なんだかんだと1年以上かかりました。
きつかったー!
父から全相続した母が相手でしたが、実際は
母の金で暮らす弟が真の相手で、妙な知恵をつけて
母と私が連絡を取れないようにされました。母は認知症です。
遺留分を取るきっかけも、弟が母の資産を使い込む前に
いくらか確保して母のお金を守るためでした。母が死ぬまで貯金します。
こちらでいろいろ教えていただいたり、励ましてもらったり。
本当にありがたかったです。心から感謝してます。ありがとうございました。 >>971
法テラスって書いてあったから正式には依頼してないのかもしれん。
知識とアドバイスを受けて電話で「あげる」いうただけかもしれん。 >>968
レスありがとうございます。>>966です。
遺産相続権利譲渡書は、昨年の遺言の日に某県の弁護士会で遺産相続相談会があり、そこへ出向いて弁護士さんに相談し書式など教えてもらいました。
教えていただいた通りに書いて実印を押して印鑑証明をつけて弟(次男)に説明して手渡しました。
その日のうちに郵便で母と弟(長男)へ次男に権利譲渡したことを通知しました。
私はこれで離脱し、終わりと思っていました。
そのあとは一切母や弟達とは会っていません。 >>974です、連投すみません
少し静観して、また弁護士さんに相談することにしました。皆さん、ありがとうございました。 たぶん譲渡書の意味が分かっていないのだと思う
協議書に書くことになったら譲渡書は返してもらえばよい
印鑑証明書は死亡後なら期限はないから渡してあるのを使ってもらえばいい 質問すみません。
父が亡くなり、子が4人います。
公正証書の遺言書が有り、兄弟のうち長男と次男の二人に、全ての財産を二分の一ずつ相続させるとありました。
三男と四男は生前中に関係が悪かったこともあり相続させる気はないようです。
そこで質問です。
個別財産の指定がないため、長男と次男で遺産分割協議書を作成する必要があるかと思います。
その場合、公正証書で全ての財産を長男と次男の二人に二分の一ずつ相続させるとありますので
遺産分割協議書も長男と次男の二人で作成できるのでしょうか?
それとも三男と次男の押印や印鑑証明等も必要になってくるのでしょうか?
(遺留分についてはこの質問では考えないものとします)
どなたか、お分かりでしたらよろしくお願いいたします。 >>974
貴方の見解で正しいです。それならやはり協議に参加する必要はありません。
ただ、ご自身のお渡しになられた書面の意味は正しく把握しておくのは良いことだと思いますので、弁護士に確認なさったらなお、安心できるかと思います。
頑張ってくださいね。 >>977
登記については
全財産を長男、二男に 二分の一ずつ相続させる、個別の分割方法については長男、二男にて協議して決めること。みたいな協議書なら確実に前者、協議書も印鑑も長男、二男のみ。
単に二分の一ずつ相続というだけの文言で、その後長男、二男で協議するケースは、以前否定された先例が記憶にあるので、登記が絡むのであれば、実際の公正証書を法務局に持ち込むなりして相談した方がいいです。 >>977
文面見ていないのであれですが、何となく本件であればいけそうな気がします。
個別財産に踏み込んで、相続分割合を指定いない感じなので。
ですので、遺言書、長男二男間での協議書、長男二男の印鑑証明でいけるかと。 具体的指定がなく、単純に二人に「全財産の2分の1ずつを相続させる」遺言書の場合は
まずは長男と次男で2分の1ずつ登記できるんじゃなかったっけ?
違った?
その後で持ち分譲渡となると贈与税かかるし手間だから、二人で協議書作成できるといいね。 >>981
ありがとうございます。
文面は、個別財産を長男と次男の二人にに指定配分した後で、
「その他の全ての財産を二分の一ずつ相続させる」とあります。
公正証書を作成した後の財産変動に備える意図の遺言だったと思います。
また、協議方法等については書かれていないのですが、長男を遺言執行人に指定し
遺言者と同じ地位とするとありました。
全ての相続分は、長男と次男にという遺言ですので、他の人間の相続分はないという遺言だと思いますので
長男と次男のみで協議書を作成できれば良いのですが。
>>982
ありがとうございます。
一度、二分の一ずつ登記してしまうという方法なのですね。
預金や税務申告のこともありますので、出来れば最初から長男と次男のみで協議書を作成できればと思います。
お二人ともありがとうございました。 >>977
遺留分を考慮して遺産分割協議書作った方がいいのではないか?
後から遺留分の支払しても余分に払った相続税取り戻せないんじゃ? 初めまして。質問してよろしいでしょうか。
4年前、兄が家を建てる際に、
法定相続人である私に無断で、母から2,500万の生前贈与を受けた様です。
私と兄と二人兄弟で、父は他界しています。
建てたのが二世帯住宅で一階に母と私が居住、二階に兄家族。
「住んでるから文句ないよな」「住まわせてもらってるくせに」
このような態度を取られます。
相続の時、どんな影響があるでしょうか?
また、横領罪?的なペナルティーは課せられますか? 兄の言い分が最もだと思う。生前に親が何しようが自由。
考えられるのは「あなたが家賃相応分の贈与を受けている」としてマイナスされます。 >>986
まず、母親が認知症とかそういう状態であれば別だが、元気なのであれば住宅資金の贈与をするのは個人の自由なので刑法犯になる訳はない。
考えられるとすれば、その住宅資金の贈与が特別受益にあたる可能性はあるかもね。 お二方、レスありがとうございます。
生前贈与は個人の自由ということがよく分かりました。
1点気になるのが、
>>987
>家賃相応分 とありますが、その様な契約はしていません。
なぜ家賃相応分が発生するのか、根拠を教えてください。 >>989
家族であろうと法律は個人で計算します。これは理解できますよね?
家族の間でも大きな金額をやり取りすれば税金がきます。相続でも相続がきますよね?
本来あなたは成人してワンルーム5万/月を賃借して暮らしているはずです。
年間60万、10年で600万をはらわねばならない。それを「母親が金を出した家」で
払わずに済んでいる。そういう考え方です。
似たような案件では
「長男が実家で親の介護を10年しながら暮らしていた」なんていう物があります。
これが相続の時に争いになると「長男は実家で10年無料で住んでた、家賃を払うべき」
という責められ方をします。長男は介護の為に致し方なく同居したのに。
ということです。 >>990
ようやく腑に落ちました。
住むところに金がかからない様に見えて、
法律的には逃さずカウントされているのが面白いと思いました。
分かりやすくかつ詳しくありがとうございました。 >>990
なるほど〜
横からですみません、聞いてください
母から頼まれたのと1人暮らしは心配なので
築50年の家を仕切って2世帯の様に改築して住んでいます
今は軽い介護程度で済んでいます
固定資産税+αと言う事で月1万と母の分の水道代を払っています
(水道は分けられなかったのでウチが全額払ってるだけ)
これも月5万とか払うべきで、別居の兄から「差額を払え」と
言われてしまう可能性が有るのでしょうか 可能性はいくらでもありますよ。
お兄さんとの関係やそれぞれの人間性で言う人と言わない人があるというだけで。
家賃の算定の方法はケースバイケースです。
今回固定資産税と月に1万円は払われてるということなので、普通の兄弟関係なら何も言われないかも知れませんが。 >>991
ちなみに税法上でのそういう請求は基本的にはありません。
税務署としてもそいうのは追いかけきれない案件になりますからね。
ただ、親族の法廷での電卓叩き合いではそういう「利害」を持ち出すことになります。
そうすることで親との清算を金で解決するわけです。大体人間不信になりますw
>>992
少々アドバイスを。
差額については>>993の通り。平和な相続ならそこまで叩くことはないです。
親との同居は現状の相続税では全くと言っていいほど報われません。
唯一といっていいほどの利点は「親の財産をコントロールできる立ち位置」です。
親の為と思って払うお金は全部無駄です。親に全額払わせるべきです。
言っている意味は簡単に理解できるかと思います。親御さんと良好な関係を
気づき、認知症になる前にお金の話をして置くことは有意だと思います。 ちょっとぐぐれば分かるが、親と同居していて生活費の面倒をみてもらった程度では、それが特別受益と認定されることはほぼない。
それとは逆に、同居して親の面倒をみていたとしても、寄与分が認められるハードルも高い。親子間には扶養義務があってその範囲内とみなされるからね。 皆さんレスありがとうございました
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