0958無責任な名無しさん
2018/07/13(金) 09:12:19.04ID:ztJOrUID相続人
母
長女・私 (遠方に嫁いでいる)
長男(父名義の実家とは別の土地に家を建てて住んでいる)
次男(父名義の土地の実家に母と同居))
2年前に実父が亡くなり母の一存で分割協議無しで現金は全て母が土地2ヶ所は弟2人それぞれに分けられ遠方に嫁いでいる私にはそれらを認める押印をするようにということでした。
私は相続問題に関わるのを諦めて弁護士会の相談会でご教示いただき、母と同居する弟に無償で相続権利譲渡をしました。これが昨年の春のことです。
そして昨日、母から書類が送られてきて、それは「相続による所有権移転登記」のことでした。
遺産分割協議書があり、そこに私の実印を押すことと住民票、印鑑証明書、運転免許証のコピーを同封して返送するよう指示がありました。
私はもう相続の権利譲渡を済ませているので関係ないと思っているのですが、これはどうすればいいのでしょうか教えてください。よろしくお願いします。