甲が現在死亡してるなら相続人が他にいるかによると思う
他にいないなら唯一の相続人丙が相続
いるなら丙が2分の1貰って残りは法定相続なり遺産分割協議なりする
全部丙が相続するわけではない

本当は遺言が相続させる遺言かどうかとかいろいろあるようだが
そっちの結論はどっちも乙死んでたら無効で変わらんようなので