0880無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/05/06(日) 19:51:27.10ID:tovjuoNl 甲が現在死亡してるなら相続人が他にいるかによると思う 他にいないなら唯一の相続人丙が相続 いるなら丙が2分の1貰って残りは法定相続なり遺産分割協議なりする 全部丙が相続するわけではない 本当は遺言が相続させる遺言かどうかとかいろいろあるようだが そっちの結論はどっちも乙死んでたら無効で変わらんようなので