>>648
直ちに弁護士に依頼しなさい。ここでやるべきことを説明しても君には無理だと思う

>>653
おおむね間違ってない。
遺留分放棄に限っていえば、弁護士と司法書士の違いは料金と裁判官の面前まで
付いて来られるかどうかぐらい。まあ普通は弁護士も付いていかないが
わかってると思うが、関係が悪化して放棄しろって言われたからって理由じゃ許可
されないよ。法律的な効力は期待できないが、将来の相続を放棄しますって念書
でも書いて実印押したもん渡せばとりあえず親も気が済むんじゃないのっておもうわ