最初から遺留分を銀行から直接引き出す方が早いとかありえない話
調停調書か審判書か判決書ないと無理だから

それらしい税理士に直接あたっても無駄だからやめとけ
相続人なら、管轄の税務署に行って準確定申告の参考にするって理由で請求すれば
過去の申告書等を閲覧できるから、そこから税理士の氏名連絡先は入手すればいい