質問させて頂きます。
相続財産が土地(親名義)で相続人が複数居ますが、その土地に建っている古い家屋が子の中の長男名義です。
長男の主張としては家屋の解体費用や諸経費は土地を売却した金員から差し引き残った金額を相続人間で
法定相続というものですが、この主張は妥当なものでしょうか?
というのも他の兄弟の主張としては家屋の解体は名義人である長男が行い土地を更地にして売却してから
その金額を相続人間で法定相続をするのが筋なのではないかと考えています。