遺産相続スレッド44 [無断転載禁止]©2ch.net
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遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
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●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
●>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
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前スレ
遺産相続スレッド43 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1458473915/ >>605
そうだそうだ!!
農家の減少てスケベ農家が手放さないだけだからな。
ヒント、開発が来たら売る。 >>540
それな。
農地、下手すれば何かの祠(ほこら)とかの
共同名義とかあるからな。 >>864
0591 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 46dd-xh+T) 2018/12/14 10:40:42
>>589
それは法定相続人がいるのに放っておいた場合。
亡くなっていくとどんどん法定相続人が増えていってしまい手続きが厄介になる。
>>585はそもそも法定相続人がいない条件。
配偶者、第一順位、第二順位、第三順位ともいない場合。
遺贈の手続きがされていないことも必要だけども。
相続人不存在とは、亡くなった人に法定相続人がいないことをいう法律用語。
その場合の財産は本来は国庫に帰属することになっているが、
実務上の手続きは定められていないために、
価値がない財産は放置されて宙ぶらりんになることが多い。
財務局も現実の手続きとしては実際的価値のないものは受け入れていない。
債務がある場合などは、申し立てによって相続財産管理人が選定され処分が進められるが、
そうでなければ放置されることになってしまう。
ちなみに市町村なども田舎の不動産に関しては基本的に寄付を受け付けていない。
自分がまさに相続人不存在になる立場なんだけど、
田舎の不動産なんて誰も欲しがらないから遺贈の相手もいないだろうし、
集落営農法人に無償譲渡や遺贈する段取りを調べている。
ただし、個人から法人への譲渡は、譲渡した個人の方に譲渡所得税がかかるので、
課税基準以下になるようにするなどよく調べてやらないといけない。
他には、所有権の時効取得という方法を使う手もあるかもしれない。
生前に集落営農法人と賃貸契約などを結んでおいて、
亡くなってからもそのまま利用してもらって時効を待つ。
細かいところはまだ十分に調べてないけど、
放置にならないように段取りをとりたいとは思ってる。
返信 ID:ouB81L+o0
0592 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f3ad-UKyl) 2018/12/14 15:49:37
遺贈されても蓋開けてみたら賦課金絶賛滞納中だったとかだと捨てるしかないw 0125 名無しに影響はない(栃木県) 2018/12/18 10:04:14
>>102 >遺贈されても蓋開けてみたら賦課金絶賛滞納中だったとかだと
これ違法請求じゃないの?「賦課金」より土地改良法だよね。
「税法の例による」という規定があるので、時効は5年。時効の援用を主張しなくても自動的に発生する。
つまり、請求年の3月に書類を締めて、5年間書類を補完し、6年目の3月に廃棄する。ここで改良区の請求権が消失する(細かい計算は略)。
書類の保存期間とか、時効の計算とかは役人としての基礎的なことだから、公務員的なところがある改良区で間違えてはならないことだ。
憲法は小中学校で道徳として学んでいるはず。
その中で、生活保護制度があることを知らせなかった過失か違法行為を争った墓例がある。
最高裁の判断は、「すべての権利は国民にある(憲法12?13条)。したがって国に知らせる義務はない。」
だから、政府の発表を無視しして、独自に調べて、こんなものだと、政府に知らせることは国民の権利に過ぎない。
で、統計学の基本の話。
素人の感覚で「こんな傾向がある」ことが理解できる場合には大体、有意となる。
傾向が見当たらない場合は、だいたい「有意ではない」となる。
素人の直感的何かが゜あったらば、その背景を調べていかないと実際の物事が隠れてしまう。
実際の物事を隠すのに、統計がよく使われるので、注意が必要だ。
それと「医学的に」という言葉があったらば、怪しい内容と思ってくれ。
「医学的に」に成立するためには、臨床実験が必要で、人体実験が必要になる。
「人体実験がやっていないから向こうだ」という論法に持ってゆく言葉の手法 相続第1順位で配偶者だけの場合に100%配偶者が受けれるようにすれば揉め事減ると思うんだが
なぜだろう? >>870
夫婦のどちらかが亡くなって、その夫婦に子供がいない場合ってこと? >>870
紀州のドンファンのように後妻丸儲け
俺は子供がいない場合でも半分でいいと思う
所詮配偶者は他人だし 二次相続と生前贈与できる期間考えて子供に渡さなきゃ金は残らん <用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)便秘性の人は本剤服用後、虫を排泄するため、適宜瀉下薬を用いてください。
(4)歯に色がつかないように、かまずにそのまま服用してください。
(5)食事に関係なく、いつでも服用できます。
(6)1回の服用で効果を発揮します。なお、再度駆虫を必要とする場合は、1ヶ月
以上の間隔をおいてください。 >>862
大変遅くなりまして‥。具体的に詳しい説明を頂いて大変助かります。弁護士も改めて調べ直すようなので、相談しつつ自分も動こうと思います。
弟は照会しても出てこないと確信しているようですが‥どうやったんでしょうか。 >>876
>>823
実印を取られたということなので、銀行印を勝手に変えて解約済みとか。
弟さんの方で、収入に見合わない車や家など大きな買い物をした形跡があれば
金の出どころがあやしいって税務署にちくってあげましょうw 家裁でやりあうだけの気力と、それに見合うだけの相続財産が無い場合は
ポッケナイナイw (使い込んだから)無い袖は振れませ―ンをやったもん勝 >>878
だよね
一人あたり2000万円くらいあるなら争う意義?があるかもだけど、
200万とかじゃーね
弁護士代で全て無くなりそう >>878-879
やり得したヤツって
旅行だ買い物だディズニーランドだリフォームだw
って厚顔無恥にブログに書き散らかしてたりするんだよね >>823
費用がかかってもいいんだったら、弁護士に頼んで金融機関に弁護士照会かければ正確 子供なしの夫婦です。万が一の時の相続は配偶者の妻の私と夫の既に死亡している異父兄弟(一人)の子ども2人です。自筆で全財産(たいした額ではないですが)を妻である
私に相続させる旨の遺言状を用意してくれました。
いざというとき、例えば夫の預金を引き出す場合、どのような手続きが必要になりますか? >>885
出来るなら遺言執行者を指名する事を遺言に付け加えて貰う
執行者が妻又は妻の代理人とすれば手続きは早い >>886
ありがとうございます。
先々、妻である私が高齢で動けない状態でも代理人を指定できれば
いいのですね。
遺言状に2として
「遺言執行者は妻又は妻の代理人とする」 ですね。 自筆遺言はまず家裁で検認する必要があるので、公正証書で作成することをおすすめします 公正証書は立会人の証明さえあれば
いい?
印鑑証明や本人の自筆はいらない? 質問です。お願いいたします。
自分と兄弟他3人+親2人+他人2人の会社を親が経営してます。
事業承継の相続税、贈与税猶予、免除の制度って
兄弟4人いるのでこの制度を利用すると、公平でないと思うのですが
いかがでしょうか?
この制度を受けた人の相続人だけ法人株相続のリスクを負うって
いうことであってますか? 相続関係、不安が多いならネットで聞いてないで
行政書士あたりに相談した方が良いぞ 俺も司法書士に相談に行った よ話が早くて対策案など提案してくれ面倒な手続きの依頼も出来る 素人なら専門に聞くのが一番 うじうじ考えてる時間が無駄だったと痛感した >>892
司法書士に支払う報酬ってどの位が相場なんでしょう?
やっぱり着手金+成功報酬という形なんでしょうか? >>893
内容と事務所によって変わるんじゃないかな?
行政書士 ○○(相談内容) 報酬
司法書士 ○○(相談内容) 報酬
コレで検索すれば、大まかな金額は解るかな
後は、市町村でやってる無料相談で知りたいコト相談すれば
(日程が決まってたり、予約が必要だったりする)
相場やドコに頼めばベストかもわ分かると思います 公正証書遺言を作成するつもりなら直接公証人に相談する事が出来る
原案を作って公証人と事前に打合せを行えば、助言してくれる >>893
事務所のHPに記されている 今の時代は明朗会計だから安心だよ 遺言書を法務局で預かることを開始するのが
2020年7月から開始みたいだね。
コレより前に開始することはあり得るのかな? 遺産を残すとき例えば相続人は20年間は売り払ってはダメって出来ますか?
20年間は持ち続けるなら相続させたいのですが… 証券会社の株式保護預かりというのは
どのようなシステムなのでしょうか?
株式価格は上下するのですか? >>901
簡単に言うと証券会社や銀行の口座に株や投信があるということ
当然株価は上下するし、破たんして無価値になることもある
株の売買は基本本人しか出来ないので
株式市場で大暴落が起きてもただ見てるしか無いケースもある >>902
「特定」とか「一般」と書いてあるのだけど
これはどんな意味でしょうか? >>903
株式の売買益に対する税金の収め方の違いで株式の価値には関係ない >>901
「ほふり」のこと?おまけ書かせてもらうと
昔は上場株式の株券は手元に置いていたけど、名義とか扱いが大変。
電子化されて売買しやすくなったです
>>903
特定口座と一般口座。今はもう、証券会社が計算してくれる特定口座が主流
一般口座があるってことは、昔から放置してた株かもしれない
自分で売買の記録しないといけないとか扱いが面倒なので
相続したら、自分ならすぐ売る >>904 >>905
遺産相続だけど、株価が下がっていて、自分の取り分が半値ぐらいになっていた。
2017年から、相手が遺言書どおりにしなくて、全て取り上げてもめていたのだけど
この前は、2017年12月の記録を送ってきやがったよ。
あの時は株価が高かったけど、コレはどうしたら良いのでしょうか?
2年前からもめていたけど、今までの経緯を詳しく書いて良いですか? >>906
死んだ時の値だよ
その月の平均額だったかな?ちゃんと決まってるよ >>907
それが、相手側が親が死んだ後、半年後に親の株式を全て引き出して
株式を自分のものにしているようなのだけど? >>899
条件付き遺言書というのができるらしい。
条件を守らなければ他の相続人が遺言書の取消ができるらしいが20年って…。
弁護士に相談してはどうですか?
>>906 >>908
遺言書があったから相手が株式を売却したか名義変更したみたいだけど、
相手が遺言書を守らなければ家裁に遺言書の取消を求めることができる。
「親の株式を全て引き出して」の意味が分からないけど、
株を売却していて、その売却時の株価が低くて不満なのならあなたの相続分の株式を買い戻させて遺産分割する
株を名義変更しただけなら、あなたの相続分を改めてあなたの名義にする遺産分割。
どちらにせよ株式を全て相手に相続させる遺言書があるならそれを取り消す手続きをするのが先決。
>>907
亡くなった時点(相続発生時)というのは相続税の評価額では。
遺産分割については、現物を分割するのでなく、代償分割するなら遺産分割時の評価額。
換価分割なら売却時の評価額にしかならないし。 株式の評価は相続税の申告の時は最も有利な価格を相続人が選択出来る
分割協議の時は原則は相続発生日の終値で評価する
ただ株は預貯金と違って評価が大きく変動する事があるので
調停では分割時の評価にするケースが多い
また遺言で具体的に株式の相続が指定されてる場合は従うしか無い >>906
遺言の内容は?たとえば、父の証券口座があった。
そのうち、A社株は兄、B社株は貴方、として遺言。相続発生。
兄が、父の証券口座丸ごと、自分名義の証券口座に移した。
貴方にB社株は渡ってない。こんな感じ?
2年もあったら、B社株の配当やあったと思う。
今年はどこの株も爆下げしたし、もうB社株はそのまま兄にやるから、
相続時点の評価額と配当分をよこせって、弁護士に訴えれないかな 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 親父が亡くなった当初思ったより悲しくないかなと思ったけど、2ヶ月後急に来た
哀しみが大きすぎて心の防衛本能が急なショックを与えないようにしてるのかもしれない 修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。 遺産の分割を強制的にする方法てのはある?
何年も遺産分割出来てない話聞くとやはり無いのかな?
分割協議や調停は強制力は無いんだっけ? 国税は法定分で税金だけ払ってくれれば実際の取り分でもめてようが知ったこっちゃないしな てことは無いのかね?
協議や調停されても分ける気なければ放置で大丈夫? 相続人の誰かが調停申立てすると何らかの結論が出る
調停成立しなくても遺産調停は不成立から審判に移行
裁判官が審判するので、不服が有れば上訴するなど放置は出来なくなる
ただ相続人全員にデメリットの有る結論が出る可能性もあるので
最終段階で調停を取り下げる人もいる >>919
年始早々調停の書類届いた
変わってるだろうけどこのままうやむやにして自分含め誰も相続出来ないようにしたい
ちなみに自分は500あるかないかくらい
それを蹴ってでも憎い親戚に渡したくない いやする気ないわ
審判まで行けば強制ってことね?
調停は放置しないほうがいいのかな?
審判でこちらの言い分言っても遅い? ついてる
調停は放置する予定だったけどこっちもつけたほうがいいのかな?
そんなやるような金額じゃないと思うけど 調停に欠席して審判に出ても主張する時間は調停より遥かに短い
裁判官は調停段階で結論の方向はほぼ見定めているので
ポイントと成る部分の意向確認が主になる
審判はドライな結果が出る可能性大なので
損得慎重に考えて、個人的には調停出席を勧める 弁護士費用がいくらかわからず弁護士費用>弁護士付けて増える額になりそうで怖い
手間もかかるし
調停でなくて訴えた側一人した居なかった場合は例え相手がめちゃくちゃな事言っても通ったりしちゃうの?
なんだかんだ理由付けて例えば法定相続で25%のとこを80%よこせとか
そういうめちゃくちゃな事が通らないのなら手間、弁護士費用考えると出なくていいかなとか思ってる
というか書面の段階で教えて欲しいんだよね
相手がこういう事言ってる調停をしますなら反論するために調停出るけど
何言ってんのかわからない調停に出る意味がわからない まあその話合いをするのが調停なんだよね?
それでもあらかじめどんな話するのかくらい教えて欲しいな わかりにくいな
こちら法定相続分だけでいいよって状況で
何か言うことあったら調停で言ってねが調停でしょ?
何も言うことないからスルーしても相手がその調停で何言うかわからない場合はその話を聞きに出ろってことかな?
だとしたらその話をあらかじめ書面か相手弁護士から口頭でいいから聞きたいんだよね 申立人に弁護士が付いてる場合は財産目録は提出されてる
しかし主張書面は必ずしも提出されない
主張内容の詳細を知りたいなら調停委員に直接聞くのが一番手っ取り早い
合理的に考えれば少なくとも一度調停に出席した方が後の対応は考え易い
自分にとって都合の悪い主張が数多くされる予感がするなら特にね いやうん財産目録は出されてるよ
はじめて正確な額知ったよ
弁護士付けた申し立て人が一時的に財産持ってたから
こちらがずっと書類出さなかったってこと 家裁から呼び出しが来たんだよね?
だったらもう調停は始まってるんでは
いくらなんでも法定相続の範囲じゃないかな 調停の手順はまず遺産総額の確定が必要
申立人が提出する財産目録は基礎資料でしか無い
隠し資産の存在、使い込み、生前贈与など
納得がいくまで洗い出すのが調停の作業になる
総額や生前贈与が確定してから法定相続分を適用することになる >>920
「誰も相続しないようにしたい」の根拠が、法律上の具体的妥当性があるかないか。ここにかかってくると思う。 >>937
いやそれは諦めてるよ
審判まで行けば強制的に分けるでしょ?
現段階では申し立て人のAが財産分けるから自分の書類送ってこいっていうのを拒んでたに過ぎないから
もう立証困難で訴えれないけど数十年前に同じ事あってAは分けなかったからね
今回は違う人の財産でしかも自分の代になった訳だけど信用してないのは当たり前に同じだから
それが調停で分けられるならそれに越した事ない気もしてるから悪い事ばかりではない まあ白黒はっきりさせる訳じゃ無いからみんな様子見
君も様子見くらいはしてこい 母方の祖父母の代でだけだったので家を継ぐために祖母の養子になりました。
祖父は死に祖母も現時点で危篤状態ですが、叔母が私に資産を渡したくないようです。資産額など不明なのですが法定相続分の相続は可能でしょうか? 母方の祖父母の代で女の子供だけだったので家督を継ぐ者がおらず、男である私が家を継ぐために祖母の養子になりました。
祖父は死に祖母も現時点で危篤状態ですが、叔母が私に資産を渡したくないようです。資産額など不明なのですが法定相続分の相続は可能でしょうか? >>941
様々な手を打たれたら、叔母の被相続財産の遺留分まで。(法定相続分の1/2)
養子縁組解消されたら0 >>942
います。ただ叔母が精神疾患であるため養子にも相続権があることを理解してもらえない状態です。 >>943
ありがとうございます。追記ですが遺書はあるようで公証役場に出されているかは不明ですが法定相続に基づき処理するように記載されているとのことです。現物は見ていません。
また叔母は精神疾患であることもあり医者にかかった際に医者へのお礼として1000万円渡そうとするなど少しお金の使い方におかしなところがあるようです。 叔母さんは印鑑証明書とか取れる状態の人なの?
法定相続って不動産が持分とかだったらやっかいだよね 養子縁組の話は私にもきたよ。
その前に財産状況を明らかにと話をしても理解してくれない。
どうもお金を取られると警戒して、財産状況を公開してくれなかった。
信用しないなら、養子縁組なんか成立しないよと、当然お断りしました。
精神疾患ではないけど、身勝手で理解力の乏しい人なので、
発達障害なのかと思っている。 >>946
叔母は印鑑証明程度は取れるのかと思います。恐らく土地だけでも二億弱の価値で叔母と祖母と母の三筆になっているようです。 2億円か すごい
それなら 誰か財産受け継ぐでしょうね
非常に羨ましい >>949
野村証券から社債の購入や国債の5000万円の債権証などもあったようです。また現在不動産は収益物件でありその収入で暮らしていることもあり不安視されてるのかなとも思います。 質問させて頂きます。
相続財産が土地(親名義)で相続人が複数居ますが、その土地に建っている古い家屋が子の中の長男名義です。
長男の主張としては家屋の解体費用や諸経費は土地を売却した金員から差し引き残った金額を相続人間で
法定相続というものですが、この主張は妥当なものでしょうか?
というのも他の兄弟の主張としては家屋の解体は名義人である長男が行い土地を更地にして売却してから
その金額を相続人間で法定相続をするのが筋なのではないかと考えています。 >>951
あなたの名義だったら、解体はあなた持ちで、いいのですか? >>952
その立場にあるならばやむを得ないと考えます
法的や慣習的な妥当性についてご教示を頂きたいと思います 解体費用結構かかるよ
それを差っ引いて残りを等分なんでしょ
長男に手間や費用を押し付けるだけの正当性が残りの相続人にあるかですよ
長男と言うだけでそう思うなら古いとは思いますね >>954
解体費用がかなり掛かるのは承知しています
長男に押し付けるというか長男本人が高齢になり体調を崩した事から言い出した事になります
詳細な事情は書きませんがこの長男が亡くなった親や弟妹達にこれまでしてきた行いから反感を持たれています
あくまでも法的には家屋の解体費用は名義人が負担するという事になるようですね >>951
解体費のことは書いてないけど、その場合の相続の記事があったよ
https://financial-field.com/inheritance/2017/07/18/entry-3325
どっちにしても、まず相続資産に対して分割協議をしますよね
名義だけ相続なら、家屋解体の必要はなし
現金でもらうなら、土地を早く売りやすくするためにいくらか協力
といったところでは
>>955
自分の親も同じようなことを経験したのでお察しします。
長子とその家族が共同名義で、祖父母の土地に家を建てちゃったw
大揉めの果てに放棄してます 親の土地は長男の家が建っている状態が評価基準
解体とか長男の立ち退きとかは協議が済んで初めて言える事
現状での評価額、更地の評価額、解体経費
これらを冷静に見て協議すべき ああ長男がその家に居住してたか否かとかでも変わりますね
高齢まで住んでたならほぼ利益を得てることになりますからね 土地の価値を100として
長男の建物が存在するから、法定地上権ありとなり、土地の価値50とかになるよ。
そもそも長男が建物解体に同意しなかったら、売却もできないわ。
だから長男の提案はありがたい案だと思う 便乗の質問
相続する【親名義の土地】が方々にあるが売買可能なのは精々3箇所。
1、次兄が家を建てたが早々に亡くなって今は嫁さん名義。
2、近所の医院に貸してる青空駐車場。
3、長らく空き家状態の実家で隣接した畑地込みで300坪弱ある。
1、4000万
2、4500万
3、500万
土地の評価額はこんな感じだがこれを3人(うち一人は代襲相続)で分けることになった。
長兄が親存命中から自分の定年後は実家に戻ると宣言していてほんとうなら後3年後。←生前中の親含め兄弟も皆が聞いている。
というわけで、相談者である自分は2のうち2+3÷2=2500万をもらえれば良しとしなきゃならないのか?
それとも単純計算で1+2+3÷3=3000万を貰うと1を巻き込んでいいのか? >>960
1の土地が親名義なら遺産として考えるのが当然
通常は次兄の代襲者が代償金を支払う形での決着かな .1はっきりと「金融商品にまったく興味がない」と意思表示をする
2預金を全部、他の銀行にうつすと言ってみる
3「不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)に当てはまるのではないですか?」と言ってみる。
不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、
依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を言う。(ウィキペディアより)
金融商品取引法 第三十八条で禁止されています。
たいていは、1のはっきりと「金融商品にまったく興味がない」と意思表示をする、といったことをすれば、銀行も顔があるので、
しつこい勧誘はしなくなるはずです。
ですが、私はゆうちょ銀行でかなりしつこい勧誘を受けました。ただし、金融商品ではなく定期預金にしてくれといったものだったので、
私に不利になるものではないため我慢しましたが、最後には「そんなにしつこいと、ゆうちょ銀行のお金を他の銀行に移しますよ。
いいですか?」というと、諦めたので、これもひとつの断りの方法ですね。 法定相続人が2人いるんですけど(実子と後妻)
争ってる間に片方がなくなった場合、次の法定相続人はどのようになりますか? 亡くなった者の親兄弟全員が選ばれる感じですか? またそうなった場合、相続の割合はどうなりますか?
よろしくお願いします 昨年11月に兄と同居の母が亡くなった
1月に兄が緊急入院余命半年と
母の相続など未手続き
兄の様子見で手続きすればおkですか?
二人で分けてまた私がと二重でマカと レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。