遺産相続スレッド44 [無断転載禁止]©2ch.net
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遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
●>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
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○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません
前スレ
遺産相続スレッド43 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1458473915/ >>821
家裁に申し立てて受理されたら3ヵ月ぐらいの延長は出来るけど
確実に延長とれるわけじゃない 10年くらい前の話なんだけど自筆証書遺言の検認って裁判所の人が必ず立ち会うんだよね?
親の言ってたことだから正確な状況はわからないんだけどうちの親とその兄が裁判所に検認に行ったらここで待っててくださいって言われて兄と二人で待ってて数分後に検認しましたって言われて原本渡されたらしいんだけど・・・ >>823
金融機関から取引履歴も貰えばいいじゃん
手当たり次第に照会して履歴も見て何の痕跡も無ければどうしようもない
証券会社等の銀行以外の金融機関との取引の可能性もよく考えるべき >>825
あくまで裁判所が見たよっていう形式的な手続きなんで >>816
>>817
勉強なります。検索したら同じ質問が結構出ていました。
公正証書や契約書など専門業界の用語みたいですね。ありがとうございました >>819-821
>>824
ありがとうございます
この件>>261-264の話なのですが、親と長男が相続放棄すると決まり、本人は亡くなりました
揉めずに安心したものの、基本の期限が3ヶ月と知り慌てています(申立をも大変そうで)
自分はサポートする立場なのですが、何せ登場人物が皆高齢者で不安で…
高齢者でも書類がきちんと揃えばすぐ済むなら良いのですが
高齢で施設に入っているから立ち会いが必要とか差し戻しがあるのかなど
遠方からのサポートなので大変だなとか
普段関わることのない家庭裁判所とのやり取りがどうなるのか心配で >>823
使途不明金問題で色々動いた経験から。
・解約済みの口座情報は出てこない。
・確認できる口座の履歴情報を取得して、資金の流れを追う。
窓口で手続きをしていて大きな金額であれば払戻請求書の開示も行う。
これで、うちの場合金融機関に問い合わせても存在が確認できなかった口座情報
が分かった。
その後、状況に応じて被相続人の意思能力・状態(入院中等)・ATMの引出場所等
色々確認すべき。
後、本人に問い詰めるのはやめた方がいいと思う。
資産隠しをされたらどうにもならない。うちは弁護士に依頼して仮差押→交渉で解決した。 >>827
つまり裁判所の人が立ち会う必要は一切ないってことでいいんですかね 裁判所がコピーとって検認証明書に使うから裁判所が見てないことはありえないけど そもそも検認証明書はもらったんでしょ?
もらってないなら何のために検認するのか意味がない 812です。
たしかに親の意志は
止められません。
しかし、かなり親は認知や記憶が定かでなくなってます。
公正証書は簡単に立会人さえいれば
作成できるものですか?
口述でもできると番組でしてた
記憶があります。 >>834
認知症でも遺言書が有効とされた例があるので安心してくださいね 認知症の状態しだいかな?
自分の祖父は15年以上の昔の話ですが
一般に「まだらボケ」と言われてる状態の時に遺言状(公正証書)作成できました 最近、A県で亡くなって、他県B県に本人が所有していた土地と空き家がある状態です
固定資産税がらみでやらなければいけないことはありますか?
例えばB県に速やかに届けなければ?ならないなど
相続放棄が発生する可能性があり、年内に相続人をはっきりさせるのが難しい状態です
1月1日の所有者に課税される地方税のようですが、
役所が連携していて亡くなった情報は自動的に伝わるから大丈夫とか、連携はしていないとか
郵送で可能な手続きなのか
何もせず放置で支払いが来てから、本人が亡くなった旨を伝えて動くのでも大丈夫かなど教えて頂きたいです >>837
その土地がある市役所に、相続人代表者指定届という書類を提出しなければならないと思います。
これは相続人全員の署名捺印と、その中から税金等の送付を代表で受ける者の指定をする書類になります。
役所は所有者不明土地にならないよう早期の提出を促しますが、相続放棄する予定なら、
この紙に名前を書く必要はありません。
その代わり早めに家庭裁判所に赴き、相続放棄を受理してもらい、その旨を役所に伝えなければなりません。 >>826 >>830
ありがとうございます。弁護士に相談しているのですが、ある程度照会をかけて分からなかったそうです。どこまでやって頂いているのか確認してみます。
叔母が弟をといつめた時、照会してみろ、出てこないからと言われたようなので、資産隠しをされている可能性は高そうです。 >>839
お父さんだからネット銀行とかの利用の可能性は低いかな?
ネット銀行は通帳もないからね
とにかく手当たり次第照会するしかない
県内に支店がある他県銀行とか信用組合信用金庫労金商工中金農協ゆうちょ
どれだけ照会してる?
弁護士は手間を省いて可能性が高いと思ったとこしかしてないと思うぞ あと一つ相談させて下さい
相談している弁護士は信頼しているのですがオールマイティーな方なので、不明金に関して専門に調べて頂ける方を紹介してもらえないか話してみるか、またはこちらで専門をと称している機関に相談するか悩んでいます。
相●コ●サルティング協会というところの本を読んだんですが、どんなものなのか…、相談していいものか迷っています。それか地元で当たるか‥。
知り合いは、弁護士との信頼が崩れて降りられかねないのでどちらもやめておけというのですが、とても失礼なことになるのでしょうか。
いま連絡の行き違いからトラブル気味で、降りることも考えていると言われてしまった矢先なので、デリケートな状態です。
お知恵を貸して頂けないでしょうか。 相続ごときで降りるの降りないのとかいう弁護士はやる気が無いとしか思えない
金融機関の照会ぐらい自分でやるのが一番だよ 私も痴呆がかなり進行した叔母の口座で困っている
管理していた叔母の弟(A)が急逝して口座がどうなっているか分からない。
弟Aの嫁は知らないの一点張り、相続や葬式費用のこともあるから、叔母名義の口座の有無や残高を把握しておきたい。
A夫婦が使い込みしてたなと感覚的に感じることがあったが、今更どうにもならない。
別の兄弟が叔母の年金や施設費用の管理通帳は管理していて、残高は確認出来そうだが、残高が殆ど無い様子。
口座の存在の照会などの手続きを調べたら、費用や手間がかかりすぎる。 成年後見申し立てすればいいじゃん
すべての財産が親族から引き剥がされて後見人が管理することになる >>842
早速の返信をありがとうございます。
気持ちの励みになります。
自力で照会した時は上げて頂いた金融機関を含め片っ端からかけたのですが(ネット銀行以外)、過去に父の名前で口座や預金等があったかの確認を口頭でしたので、取引履歴は確認していませんでした。弁護士も重要そうなところを2,3調べただけのようです。
また取引履歴を含め自力で調べてみます。 法律系や税務系のコンサルタントって無資格者や
資格あっても開業等の登録してない連中がやってるイメージ 公正証書遺言作成するのに
口述なら他人になりすましを頼んでも
作成できちゃうかな?
印鑑証明も本人確認もいろないし 印鑑手足不自由で自分て
おすことができない場合でも
印鑑証明いるかな?
本人確認の書類も写真つき
のものはないし 立てた立会人二人が弟とその内縁の妻
遺言書(公正証書)は
土地、家屋、預貯金、保険は長男総取 借金は兄弟で分ける事
って内容の書かれてた
そして、コレを指南したのが弟の友人の司法書士(自称) 立会人って重要だよね俺は司法書士に依頼したら社会労務士の肩書きの人連れてきてくれたよ 他人だし後に効力あるよ公証人だって元裁判官とかだから遺言公正証書無効の訴えは難しいよ。 極端な話し意識不明でも
立会人の証明さえあれば
有効? >>845
失礼ですが、相続税が発生する見込みですか?それなら税務署が調査してくれるかと。 >>853
立ち合い人ごとグルって出来るのかしら? 立会人二人がぐるになっても公証人は公証役場の他人だから余程コネや何やら無ければ難しい 公証人の判断が第一
当事者が自分の遺言を残すと言う明確な意思表示が無いと無理
それと公証人は事前の打ち合わせを含めて
遺言作成の経緯を全て記録してるので不正は難しい >>854
それが半端な金額で‥。相続税は発生しません。
資産隠しをされてしまうと、取引履歴の照会ではお手上げなんでしょうか?
通帳の持ち出しは訴えることは出来るらしいのですが、それで税務署なりが捜査してくれるのか‥。 >>854
うちも隠し口座が他にもありそうな気がして
基礎控除ギリギリ上回るくらいで申告して
あとは税務署に調べてもらおうかと思ってるw 半分痴呆が入った状態なら
立会人もわかろんだろう? >>859
状況が良く分からないけど、資産隠しといっても色々あって追跡できる事もある。
銀行に口頭で聞いても、口座情報を特定できていないと残高0、解約済み口座の
情報は開示されない。(自分の時はそうだった)
自分がやった事は司法書士に法定相続情報一覧図を作成してもらって、そのコピーを
持って残高証明及び取引履歴を取得した。
で、大きな金額は払戻請求書の開示を請求。
後は、必要なお金に使ったという言い訳を封じる為に、診断書・病院の領収書等を取得した。
使途不明金問題は、自分でやれる事はやる(弁護士に丸投げしない)という姿勢じゃないと
解決しないというのが自分の経験。 0583 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 1e35-1xcR) 2018/12/13 19:38:30
あのー、コメ農家が途中で亡くなった場合
農地てどうなりますか??
子供がいないとか相続人がいないとか。
2 ID:lyySi3JX0
0584 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 2309-wsuD) 2018/12/13 20:25:47
そりゃ稲刈りまで責任持つんやろな!って意味?
そんなん相続人次第だろ。相続人がいない人間なんてこの世にいない
1 ID:B6nF0Nde0
0585 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 46dd-kM3z) 2018/12/13 21:31:28
>>584
独身で子供がおらず、兄弟がいなくて、
親や祖父母も生き残っていなければ、
相続人不存在になりますよ。
3 ID:/AN1cAmc0
0586 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f3ad-UKyl) 2018/12/13 22:23:11
>>583
生きろ 変な事は考えるな >>736
トウシツ、てのは田舎の長男に多いらしいよ。 >>605
そうだそうだ!!
農家の減少てスケベ農家が手放さないだけだからな。
ヒント、開発が来たら売る。 >>540
それな。
農地、下手すれば何かの祠(ほこら)とかの
共同名義とかあるからな。 >>864
0591 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 46dd-xh+T) 2018/12/14 10:40:42
>>589
それは法定相続人がいるのに放っておいた場合。
亡くなっていくとどんどん法定相続人が増えていってしまい手続きが厄介になる。
>>585はそもそも法定相続人がいない条件。
配偶者、第一順位、第二順位、第三順位ともいない場合。
遺贈の手続きがされていないことも必要だけども。
相続人不存在とは、亡くなった人に法定相続人がいないことをいう法律用語。
その場合の財産は本来は国庫に帰属することになっているが、
実務上の手続きは定められていないために、
価値がない財産は放置されて宙ぶらりんになることが多い。
財務局も現実の手続きとしては実際的価値のないものは受け入れていない。
債務がある場合などは、申し立てによって相続財産管理人が選定され処分が進められるが、
そうでなければ放置されることになってしまう。
ちなみに市町村なども田舎の不動産に関しては基本的に寄付を受け付けていない。
自分がまさに相続人不存在になる立場なんだけど、
田舎の不動産なんて誰も欲しがらないから遺贈の相手もいないだろうし、
集落営農法人に無償譲渡や遺贈する段取りを調べている。
ただし、個人から法人への譲渡は、譲渡した個人の方に譲渡所得税がかかるので、
課税基準以下になるようにするなどよく調べてやらないといけない。
他には、所有権の時効取得という方法を使う手もあるかもしれない。
生前に集落営農法人と賃貸契約などを結んでおいて、
亡くなってからもそのまま利用してもらって時効を待つ。
細かいところはまだ十分に調べてないけど、
放置にならないように段取りをとりたいとは思ってる。
返信 ID:ouB81L+o0
0592 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f3ad-UKyl) 2018/12/14 15:49:37
遺贈されても蓋開けてみたら賦課金絶賛滞納中だったとかだと捨てるしかないw 0125 名無しに影響はない(栃木県) 2018/12/18 10:04:14
>>102 >遺贈されても蓋開けてみたら賦課金絶賛滞納中だったとかだと
これ違法請求じゃないの?「賦課金」より土地改良法だよね。
「税法の例による」という規定があるので、時効は5年。時効の援用を主張しなくても自動的に発生する。
つまり、請求年の3月に書類を締めて、5年間書類を補完し、6年目の3月に廃棄する。ここで改良区の請求権が消失する(細かい計算は略)。
書類の保存期間とか、時効の計算とかは役人としての基礎的なことだから、公務員的なところがある改良区で間違えてはならないことだ。
憲法は小中学校で道徳として学んでいるはず。
その中で、生活保護制度があることを知らせなかった過失か違法行為を争った墓例がある。
最高裁の判断は、「すべての権利は国民にある(憲法12?13条)。したがって国に知らせる義務はない。」
だから、政府の発表を無視しして、独自に調べて、こんなものだと、政府に知らせることは国民の権利に過ぎない。
で、統計学の基本の話。
素人の感覚で「こんな傾向がある」ことが理解できる場合には大体、有意となる。
傾向が見当たらない場合は、だいたい「有意ではない」となる。
素人の直感的何かが゜あったらば、その背景を調べていかないと実際の物事が隠れてしまう。
実際の物事を隠すのに、統計がよく使われるので、注意が必要だ。
それと「医学的に」という言葉があったらば、怪しい内容と思ってくれ。
「医学的に」に成立するためには、臨床実験が必要で、人体実験が必要になる。
「人体実験がやっていないから向こうだ」という論法に持ってゆく言葉の手法 相続第1順位で配偶者だけの場合に100%配偶者が受けれるようにすれば揉め事減ると思うんだが
なぜだろう? >>870
夫婦のどちらかが亡くなって、その夫婦に子供がいない場合ってこと? >>870
紀州のドンファンのように後妻丸儲け
俺は子供がいない場合でも半分でいいと思う
所詮配偶者は他人だし 二次相続と生前贈与できる期間考えて子供に渡さなきゃ金は残らん <用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)便秘性の人は本剤服用後、虫を排泄するため、適宜瀉下薬を用いてください。
(4)歯に色がつかないように、かまずにそのまま服用してください。
(5)食事に関係なく、いつでも服用できます。
(6)1回の服用で効果を発揮します。なお、再度駆虫を必要とする場合は、1ヶ月
以上の間隔をおいてください。 >>862
大変遅くなりまして‥。具体的に詳しい説明を頂いて大変助かります。弁護士も改めて調べ直すようなので、相談しつつ自分も動こうと思います。
弟は照会しても出てこないと確信しているようですが‥どうやったんでしょうか。 >>876
>>823
実印を取られたということなので、銀行印を勝手に変えて解約済みとか。
弟さんの方で、収入に見合わない車や家など大きな買い物をした形跡があれば
金の出どころがあやしいって税務署にちくってあげましょうw 家裁でやりあうだけの気力と、それに見合うだけの相続財産が無い場合は
ポッケナイナイw (使い込んだから)無い袖は振れませ―ンをやったもん勝 >>878
だよね
一人あたり2000万円くらいあるなら争う意義?があるかもだけど、
200万とかじゃーね
弁護士代で全て無くなりそう >>878-879
やり得したヤツって
旅行だ買い物だディズニーランドだリフォームだw
って厚顔無恥にブログに書き散らかしてたりするんだよね >>823
費用がかかってもいいんだったら、弁護士に頼んで金融機関に弁護士照会かければ正確 子供なしの夫婦です。万が一の時の相続は配偶者の妻の私と夫の既に死亡している異父兄弟(一人)の子ども2人です。自筆で全財産(たいした額ではないですが)を妻である
私に相続させる旨の遺言状を用意してくれました。
いざというとき、例えば夫の預金を引き出す場合、どのような手続きが必要になりますか? >>885
出来るなら遺言執行者を指名する事を遺言に付け加えて貰う
執行者が妻又は妻の代理人とすれば手続きは早い >>886
ありがとうございます。
先々、妻である私が高齢で動けない状態でも代理人を指定できれば
いいのですね。
遺言状に2として
「遺言執行者は妻又は妻の代理人とする」 ですね。 自筆遺言はまず家裁で検認する必要があるので、公正証書で作成することをおすすめします 公正証書は立会人の証明さえあれば
いい?
印鑑証明や本人の自筆はいらない? 質問です。お願いいたします。
自分と兄弟他3人+親2人+他人2人の会社を親が経営してます。
事業承継の相続税、贈与税猶予、免除の制度って
兄弟4人いるのでこの制度を利用すると、公平でないと思うのですが
いかがでしょうか?
この制度を受けた人の相続人だけ法人株相続のリスクを負うって
いうことであってますか? 相続関係、不安が多いならネットで聞いてないで
行政書士あたりに相談した方が良いぞ 俺も司法書士に相談に行った よ話が早くて対策案など提案してくれ面倒な手続きの依頼も出来る 素人なら専門に聞くのが一番 うじうじ考えてる時間が無駄だったと痛感した >>892
司法書士に支払う報酬ってどの位が相場なんでしょう?
やっぱり着手金+成功報酬という形なんでしょうか? >>893
内容と事務所によって変わるんじゃないかな?
行政書士 ○○(相談内容) 報酬
司法書士 ○○(相談内容) 報酬
コレで検索すれば、大まかな金額は解るかな
後は、市町村でやってる無料相談で知りたいコト相談すれば
(日程が決まってたり、予約が必要だったりする)
相場やドコに頼めばベストかもわ分かると思います 公正証書遺言を作成するつもりなら直接公証人に相談する事が出来る
原案を作って公証人と事前に打合せを行えば、助言してくれる >>893
事務所のHPに記されている 今の時代は明朗会計だから安心だよ 遺言書を法務局で預かることを開始するのが
2020年7月から開始みたいだね。
コレより前に開始することはあり得るのかな? 遺産を残すとき例えば相続人は20年間は売り払ってはダメって出来ますか?
20年間は持ち続けるなら相続させたいのですが… 証券会社の株式保護預かりというのは
どのようなシステムなのでしょうか?
株式価格は上下するのですか? >>901
簡単に言うと証券会社や銀行の口座に株や投信があるということ
当然株価は上下するし、破たんして無価値になることもある
株の売買は基本本人しか出来ないので
株式市場で大暴落が起きてもただ見てるしか無いケースもある >>902
「特定」とか「一般」と書いてあるのだけど
これはどんな意味でしょうか? >>903
株式の売買益に対する税金の収め方の違いで株式の価値には関係ない >>901
「ほふり」のこと?おまけ書かせてもらうと
昔は上場株式の株券は手元に置いていたけど、名義とか扱いが大変。
電子化されて売買しやすくなったです
>>903
特定口座と一般口座。今はもう、証券会社が計算してくれる特定口座が主流
一般口座があるってことは、昔から放置してた株かもしれない
自分で売買の記録しないといけないとか扱いが面倒なので
相続したら、自分ならすぐ売る >>904 >>905
遺産相続だけど、株価が下がっていて、自分の取り分が半値ぐらいになっていた。
2017年から、相手が遺言書どおりにしなくて、全て取り上げてもめていたのだけど
この前は、2017年12月の記録を送ってきやがったよ。
あの時は株価が高かったけど、コレはどうしたら良いのでしょうか?
2年前からもめていたけど、今までの経緯を詳しく書いて良いですか? >>906
死んだ時の値だよ
その月の平均額だったかな?ちゃんと決まってるよ >>907
それが、相手側が親が死んだ後、半年後に親の株式を全て引き出して
株式を自分のものにしているようなのだけど? >>899
条件付き遺言書というのができるらしい。
条件を守らなければ他の相続人が遺言書の取消ができるらしいが20年って…。
弁護士に相談してはどうですか?
>>906 >>908
遺言書があったから相手が株式を売却したか名義変更したみたいだけど、
相手が遺言書を守らなければ家裁に遺言書の取消を求めることができる。
「親の株式を全て引き出して」の意味が分からないけど、
株を売却していて、その売却時の株価が低くて不満なのならあなたの相続分の株式を買い戻させて遺産分割する
株を名義変更しただけなら、あなたの相続分を改めてあなたの名義にする遺産分割。
どちらにせよ株式を全て相手に相続させる遺言書があるならそれを取り消す手続きをするのが先決。
>>907
亡くなった時点(相続発生時)というのは相続税の評価額では。
遺産分割については、現物を分割するのでなく、代償分割するなら遺産分割時の評価額。
換価分割なら売却時の評価額にしかならないし。 株式の評価は相続税の申告の時は最も有利な価格を相続人が選択出来る
分割協議の時は原則は相続発生日の終値で評価する
ただ株は預貯金と違って評価が大きく変動する事があるので
調停では分割時の評価にするケースが多い
また遺言で具体的に株式の相続が指定されてる場合は従うしか無い >>906
遺言の内容は?たとえば、父の証券口座があった。
そのうち、A社株は兄、B社株は貴方、として遺言。相続発生。
兄が、父の証券口座丸ごと、自分名義の証券口座に移した。
貴方にB社株は渡ってない。こんな感じ?
2年もあったら、B社株の配当やあったと思う。
今年はどこの株も爆下げしたし、もうB社株はそのまま兄にやるから、
相続時点の評価額と配当分をよこせって、弁護士に訴えれないかな 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 親父が亡くなった当初思ったより悲しくないかなと思ったけど、2ヶ月後急に来た
哀しみが大きすぎて心の防衛本能が急なショックを与えないようにしてるのかもしれない 修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。 遺産の分割を強制的にする方法てのはある?
何年も遺産分割出来てない話聞くとやはり無いのかな?
分割協議や調停は強制力は無いんだっけ? 国税は法定分で税金だけ払ってくれれば実際の取り分でもめてようが知ったこっちゃないしな てことは無いのかね?
協議や調停されても分ける気なければ放置で大丈夫? 相続人の誰かが調停申立てすると何らかの結論が出る
調停成立しなくても遺産調停は不成立から審判に移行
裁判官が審判するので、不服が有れば上訴するなど放置は出来なくなる
ただ相続人全員にデメリットの有る結論が出る可能性もあるので
最終段階で調停を取り下げる人もいる >>919
年始早々調停の書類届いた
変わってるだろうけどこのままうやむやにして自分含め誰も相続出来ないようにしたい
ちなみに自分は500あるかないかくらい
それを蹴ってでも憎い親戚に渡したくない いやする気ないわ
審判まで行けば強制ってことね?
調停は放置しないほうがいいのかな?
審判でこちらの言い分言っても遅い? レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。