はじめまして、お願いします。
他の方々のような難しい問題ではないのですが
疑問に思うことがあります。
夫は現在養子縁組されておりますが
養父は数年前に他界、養母も年になり預金や不動産など
任せるという話になり、見てみると財産が結構ありました。
 戸籍を確認してみると普通養子縁組で養母も共同縁組者となってます
この場合子供(養子)は夫一人ですので財産関連は夫に全ていきますか?
養母の兄弟家族などへの権利は発生するものなんでしょうか?