>>676
コピーがあるなら同じ内容で再作成して、今生存している相続人に実印を押して印鑑証明書を添付してもらう
亡くなっている相続人からは実印が貰えないので、相続人の相続人が代わりに実印を押して印鑑証明書を添付するということになります