>>592
ありがとうございます
土地の登記は、相続人達の共有ではなく、死んだ被相続人のままです。
訴状が届いてからネットや書籍で調べて、
基本的に相続財産で取得時効が発生することはほとんどなく、最判昭47.9.8が例外的に取得時効になると理解しているのですが、
Aには兄弟がいるので「共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず」という事情がありません。
今回の訴訟で原告AAの主張にそのような問題があっても、原告AAが勝つのでしょうか?

■被告達が反論しないなら、原告AAの勝ち
原告AA「Aが一人で管理し誰も文句を言わなかった。20年以上経ってるから時効だ」
裁判官「原告AAの主張は判例の基準を満たしていない欠陥があるけど、被告達が反論しないなら、原告AAの勝ち」

■被告達が反論しないけど、原告AAの負け
原告AA「Aが一人で管理し誰も文句を言わなかった。20年以上経ってるから時効だ」
裁判官「被告達が反論しないけど、原告AAの主張は判例の基準を満たしていない欠陥があるから裁判所が認めるわけにはいかない。原告AAの負け」

最判昭47.9.8 土地所有権移転登記手続請求
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51999