遺産相続スレッド44 [無断転載禁止]©2ch.net
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遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
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●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
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前スレ
遺産相続スレッド43 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1458473915/ >>588
基本的に民事訴訟の訴状や出廷を無視し続けたら原告の主張を認めたもの(擬制自白)とみなされ欠席敗訴判決で結審する
40年前に亡くなった被相続人の遺産はあくまで被相続人死亡時の相続人が相続する
登記云々とあるけど例えば共有登記していたなら時効は関係ない
共有者が死亡した場合はその相続人が共有を引き継ぎ新たな共有者となる
他主占有は所有の意思を持たず預かったり借りたりしていることなので共有登記の場合は他者の共有持分部分が自身にとって他主占有だと言えるだけ
自己持分の売却なら他の共有者の承諾なくても一応出来る
訴額によっては本人訴訟で対応も出来なくはないけどとりあえず一度弁護士に相談してみれば? >>592
ありがとうございます
土地の登記は、相続人達の共有ではなく、死んだ被相続人のままです。
訴状が届いてからネットや書籍で調べて、
基本的に相続財産で取得時効が発生することはほとんどなく、最判昭47.9.8が例外的に取得時効になると理解しているのですが、
Aには兄弟がいるので「共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず」という事情がありません。
今回の訴訟で原告AAの主張にそのような問題があっても、原告AAが勝つのでしょうか?
■被告達が反論しないなら、原告AAの勝ち
原告AA「Aが一人で管理し誰も文句を言わなかった。20年以上経ってるから時効だ」
裁判官「原告AAの主張は判例の基準を満たしていない欠陥があるけど、被告達が反論しないなら、原告AAの勝ち」
■被告達が反論しないけど、原告AAの負け
原告AA「Aが一人で管理し誰も文句を言わなかった。20年以上経ってるから時効だ」
裁判官「被告達が反論しないけど、原告AAの主張は判例の基準を満たしていない欠陥があるから裁判所が認めるわけにはいかない。原告AAの負け」
最判昭47.9.8 土地所有権移転登記手続請求
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51999 >>593
当時の相続人達が相談しあったなら自己が単独で相続したものと誤信してないんでしょ
それを答弁書の提出や裁判所の出廷にて主張せず放置したら擬制自白とみなされるよって話
通常の民事訴訟では弁論主義,処分権主義が原則で裁判所の職権探知は人事訴訟、破産手続等で行われるもの 修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。
更正で調査を終えましょう。 取得時効の件は、訴状作成段階で、最低限、司法書士さんか弁護士さんが絡んでいると思われ、相続が新権原であるかのチェックがなされて訴訟提起されてるから諦めろ >>594
ありがとうございます
>>588の■質問2はどうなるでしょうか?
原告AA
被告BB 答弁書の提出して反論する
被告CC 答弁書の提出しない
被告DD 答弁書の提出しない
被告EE 答弁書の提出しない
被告FF 答弁書の提出しない
被告GG 答弁書の提出しない
こんな場合、BBの反論したことにより
原告AAは裁判で「Aが、単独に相続したものと信じて疑わなかった」ことの証明を求められ
当然、原告AAは証明できないので負けますよね そしたらBBは相続権を奪われない
でも、他の被告はどうなりますか? >>589
被相続人名と姉名で(相続放棄の申述の照会)を家庭裁判所に申し立てしてみては?
相続の開始を知った日から3ヶ月以内の相続放棄の申し立てならば出てきます
この申し立てをしても姉にはバレませんし >>597
当事者に争う気が無いなら基本その分はAAの要求がそのまま通る
AAにとって何の証明が必要なのかは「>>588■訴状の内容」を見てもよく分からないし
その証明が出来るのかどうかや裁判がどういう結果となるかは判断しかねる
そこらへん詳細が知りたければ弁護士に相談したほうがいい >>586 です。ごめん、取り消す。
完全に寝ぼけて書いてた 遺言の書き方について教えて下さい
土地の相続の場合、普段耳慣れない「地番」や、正確な面積なども書く必要がある、と聞いたのですが
以下のような遺言は有効でしょうか
「遺言者Aは、所有する全ての不動産をBに相続させる。」
土地の住所、地番、面積、その他、普通なら遺言に書くべき内容を一切省いて、「全てを相続させる」と書いた場合
その遺言を使って、名義変更の相続登記は可能ですか?
ちなみに、もし書くとしたら公正証書遺言です。 >>598
ありがとうございます、さっそく申し立てしてみます
>>591
取り消し出来ないのですか?
家長である、自分の許しもなく愚姉が勝手にやっても裁判所はOK出してしまうんですか?
>>590
贅沢ではありません。介護も兼ねたリフォームとか
足腰弱った親のために乗り降りしやすくゆったり乗車できる大型車に買い替えとか
自分達家族にストレス解消のためと両親に楽しんでもらうための旅行です
親孝行として当たり前の事です
愚姉が出し渋ったので、父名義でお金を借り
後で相続と言う形で愚姉に出してもらうように、亡き父と自分で相談して決めたのです >>603
随分と勝手な人だね
調子に乗って分不相応の借金作ったのはあんたと親でしょ
相続放棄は誰の許可も必要ないよ、上の人も書いてるけどあんただって放棄すりゃ良い
その姉は借金を返すって了承してたのか?
あんたと父親が勝手におっ被せようとしてただけなんじゃないのかい >>587
>土地(だけの相続放棄)に関する法律準備
早くしろよ、ったく… >>589
まず家長なんて制度、今の時代にはないですよ
亡父の遺産、お姉さんが放棄したなら
遠慮なくあなたが自由に使える。お母さんの同意があればそちらも。
よかったじゃあないですか これから相続の手続きに入るのですが解約した各種保険会社から○○金のように少額(数千円)の入金があります
筆頭相続人の私の通帳に振り込まれてます
これらも被相続人の資産とするのですか?
同じように年金もひと月分の入金があります 調停中です(次回が9回目)
申立人は私を含め3人、相手方は17人
相手方のうち3人が意思表示も無く欠席続きです
その他の相手方はほぼ合意出来そうです
調停に代わる審判を調停委員から勧められましたがイマイチ中身が理解出来ません
出席者の合意を尊重してくれるとの理解で良いですか? >>601 です
どなたか、ぜひご教示お願いします。 >>601
>>602
公正証書遺言ならできるんじゃないですかね
なんで? >>610
不動産が特定できない遺言状だと法務局で登記移転を受け付けてもらえないかもしれない
公正証書遺言書を作成する場合は遺言書に記載される目的の価額で手数料が決まり
預金通帳のコピーや登記簿謄本、固定資産評価証明書等が必要になるのでそれらから必要な内容を記載してもらえば特に問題はないはずだけど
細かい仕様については最寄の公正役場に相談したらいいよ
相談だけなら無料だし電話でもある程度なら対応してくれる
内容はあくまで公正証書の作成に限るけども 今後も土地が増える可能性もあるから多分「全部」の文言で登記は出来る
作成後に土地が増えたら全部相続させたいってのが出来なくなっちゃうからね
お金もそうでしょ
でも上の人が書いてる様に作成費用の事もあるし名寄せは必要になりそうだよな
管轄の法務局に聞くのが1番良いだろうな >>610
遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
なお、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。 >>610
不動産があるのなら、登記が絡んできてるから司法書士さんのところへ相談すれば?
公証人が作成した遺言書でも登記が通らなかったらアウトだよ
文案、チェック、立会証人含めて、司法書士さんにやってもらえば? 公証人に内容をきちんと伝えて作成すれば大丈夫
相続財産一切でも登記はできます >>610 です。
皆さんご丁寧にありがとうございました。
不動産が特定できない遺言で相続登記ができるか否か、法務局に問い合わせた所
>>617さんと同じ回答でした。
>>612
なんでかといいいますと、遺言者の所有する不動産はちょくちょく変わるんです
売ったり、買ったり、建物の建て替えをしたり、更地にして駐車場にしたり、駐車場をアパートに変えたりなどなど・・・
少し変わるたびにいちいち公正証書遺言をゼロから作り直すのは大変というか、あまり現実的でないような気がしたので
>>601のような相談になりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。 >>609
自分の場合は審判になったら基本、法定相続分に従って遺産分割することになると調停委員に言われた。
それで困るなら、相続分譲渡証書を出すようにだってさ。
欠席してる相手方3人の法定相続分を除いて、残る相続人がこれまでの調停で合意した遺産分割を書面で出せばいいんじゃないの。
念のため調停委員に確認してみては? 認知症と病を併発している叔母がいます
この方は独り身です
所有する財産は銀行口座に100万以下らしいです
この叔母の面倒をみているのが叔母の妹です
妹は面倒をみていた手間賃は受取って無いらしいとの事です
叔母が亡くなった時に、法定相続人による分割協議をやるには、相続人が多く、また遠隔地の障害者施設入居の方がいたりと、司法書士や交通費などコストがかかり過ぎるのです。
この施設から本人のハンコを貰う手間と費用でお金はかなり減ってしまいます。
叔母が亡くなる前に、銀行口座からある程度引き出しておいて、残高寸金かゼロの状態で死亡届けを銀行に提出した場合は、分割協議というのはどうしてもやる必要があるのですか?
この障害者(代襲相続人にあたります)の方の意向は確認できませんが、他の親族は妹が残高を受けとるのは異論は有りま
せん。 >>620
その障害者施設の方の意向を確認しない限りは
不当利得になるんじゃまいか 不当な流用という事で、何らかのペナルティーを受ける可能性は起こるのですか?
とにかく、分割協議とか面倒なのです
施設に出向く負担は大変なのです
仮に叔母の口座残高を葬儀費用として利用して、叔母の財産はゼロでも法律での相続手続きが必要なのですか?
後日、私が葬儀代使用額を妹さんに差し上げます。 まだ少しでも判断能力があるのでしたら、相続人になる方達に承諾をしてもらったうえで、世話をしている妹さんに養女になってもらうとか 相続財産が基礎控除額以下なら
分割協議書も不要だと思います
名義を書き換えたい財産とか、他にありますか? 叔母の判断能力は全くありません
土地の名義手続きは司法書士依頼で終了したとの事です
分割協議などの手続きの必要性は税制の基礎控除額を基準に考えれば良いのですね?
基本的な事なのですが全くわかりませんでした
叔母も結構危ないらしいので早速話を進めておきます
ありがとうございました その代襲相続の障害者さん、親がいないなら後見人がいるのでは。 遺言書、無し
父親、母親、自分(子)の三人家族で親父が亡くなる
父死後、母親が父親の通帳から凍結される前にかなりの金額を引き出してる模様(200万以上?)母が財産を独り占め、あるいは決められた割合より多く着服しようとしてる感じもする
この場合自分は遺産分割協議をすればいい?
遺産分割協議を記録する物は普通何に記録するのか、ただのノートでいいのか、司法書士や弁護士は必要なのか
わからないことが多すぎて何からしたらいいか教えて欲しい 母親から財産分与について話があるまで待っていたが1週間何も話してこない
この場合自分から「遺産分割協議しよう」って言えばいい? >>627
君はおいくつ?
ネコババ関係なしに凍結前に出来るだけ引き出すのは良くある事だよ
香典で帰って来るとは言え葬式はしたんだろ、今後も色々と出費はあるだろう
普通に「父さんの全財産っていくらなの?僕は半分貰うつもりだけど母さんはどう思ってる?」
て聞けば良いだけじゃないか
不動産あるなしで全然違うし、母親に悪感情があるみたいだし、君が父親の全財産調べなよ >>628
俺はアラフォーさ
葬式と入院費があったから最初は引き出せば良いと俺も言ってたんだがそれ以上のお金をどんどん引き出すようになって心配になってきてね
香典は辞退したから返ってこないよ 香典辞退が最近のスタンダードらしい
親父の全財産と全ての口座聞いて話し合うしかないね 車は2台あるから分けると思うけどマンションと戸建あるからマンションは俺、戸建は母(戸建気に入ってる)後は引き出した金額と口座の金合計して55%〜60%母親に分与させるでいいかな? なくなる前に引き出した現金は
申告することになると思うよ。
配偶者控除を重視するなら、母親に多く
分割することはままあります。 引き出した現金の葬儀と入院代、諸経費除いた金額と口座の金額合わせて分与出来たら良いけど母親がすんなり応じてくれたらいいなあ
少しでもゴネられたら分与した後一切関わりたくないって思ってしまう
お見舞いよく行ってあげてたし家事も掃除以外はしてくれてたから6割母に分与される程度なら妥当だと思ってる >>627
たった200万でなんでそんなカリカリするのか分からない
本当に200万?
2000万円の間違いじゃなくて? 相続争いの多くが、100万だの200万だの、微々たる金額で起こっている事は、確かに不思議だと思う
そりゃあ、何億円もの遺産だったら争いも起こるだろうけど、
たった200万円なんて、「いらないから、あげるよ」で済ませればいいのに
でも「相続は人を狂わす」って言うしなぁ
自分の母親も、普段は温和で細かい事は気にしないタイプなのに
以前、相続があった時は、200万どころか
「私の方が6万円、損している」と言い出して、家庭裁判所に申し立てをしようとしてたなぁ・・・ 6万だと調停やら裁判やらですぐ消えてしまいそうなw
祖父が死んだときは金融資産があまり無く、たしかに大揉めした
金持ちは金融資産が多いから、割とすんなり分割協議が終わる印象 意味は違うんだけど葬式と医療費の清算を考えたら
200万以上引き出しておきたいって普通と言うか当たり前じゃないか?
自分だったら500万とか引き出せるだけ引き出しちゃうけどな
生活費とか税理士とか測量とかさ >>637
そのくらい、全然良い事だと思うけど
他の相続人から見たら「500万円ネコババしようとした」って思えるんだろうな たかだかとか微々たるとか言いながらスルーして済ませられない奴がいるのと一緒 金持ち喧嘩せず、って言うからな
貧乏人は100万円でも大喧嘩するんだろう 感じるんじゃなくてお前は確実に見下してるよ
なに?へぇってもうそこからドライだわ なくなる前に葬儀代と入院費で200万出した
両方の領収書とお釣りを保管して相続のときに申告すればいいですか? いや、なんというか、そんな特別じゃないごくごく平均的なサラリーマンで
年収500万くらいの人から見たら、200万円ぽっちで兄弟姉妹の関係を悪化させるなんて
馬鹿馬鹿しいだけだと思うけど 相続人の納税まで一ヶ月を切って義務がある事を知った
念のため、と残高証明取り寄せたら出るわ出るわ
司法書士さんに以来予定だけど費用は資産から引けます? 調停委員やってたけど
遺産事件はお金の問題だけじゃ無くて
その家、家族の歴史の清算と言う意味合いも結構強い
せっかく調停成立したのに、その場で兄弟絶縁宣言する人もいる あらかじめ「こう言う事で引き出します」って言えば悶着も起きないんだろうけどね
税理士いれるんだろうから死後に引き出した金に対してブーブー言った方が
恥ずかしい思いをしそうなもんだ >>647
調停になる時点で絶縁決定だと思うけどな >>646
相続財産から手数料を控除できるかって?
それは無理だね >>646
納税なら税理士だろ
司法書士に登記とか遺産分割協議書作成の依頼なら断られないだろうけど税理士は断るかもね
3ヶ月切ったら断る場合があるって以前言われた 普通の税理士は所得税しかやってないので、めったにない相続税は苦手
しかも報酬ボッタクリで100万とか200万とか取る
相続税は相続税専門と看板を掲げてる所に依頼するのが安くて確実
ネットで簡単に見つかる
報酬は40万か50万って所だろう 相続人全員の同意があれば、公正証書遺言を無視して別の遺言執行者を指定する事はできますか?
執行する内容じたいは遺言通りです >>650->>653
ありがとうございます
何とか知り合いの司法書士さんにお願い出来まして協議書、登記を、
その司法書士さんの紹介で相続をお願いすることになりました
幸い、必要であろう物は一式あるので週明けに正式に以来してきます >>653
相続税の報酬は相続財産で変わるもんだ
8000万と10億とで同じ50万で済むと思う方がおかしいだろ
相続人の承諾があれば遺言を実行しない事も可能
指定の執行者が死んじゃってる事もあるしさ 今はネットで調べることもできるし相続税の申告は自分でやった。
税務署が税務調査に入って間違ってるとこを指摘してきたが
税理士に頼んだら報酬で100万円くらい取られるのを無料でやってくれるんだから
むしろありがたいね。 >>657
指摘された段階で課税されるんじゃないの? >>658
どれだけ過少申告したかによるけど追徴課税って悪質でなければそんなに取られないんじゃない?
自分でやれるならそれに越した事はないと思うな 昼間に親の家を放棄したいと杉村大蔵が話していた
与党議員さんの発言を聞く限り、対策らしい対策がなさそうな感じ。
最も具体的な話を先行して話せる訳ないのですがね >>656
>相続税の報酬は相続財産で変わるもんだ
もちろんそれは否定しないけど
基本的な作業量としては、8000万円でも10億でもそれほど大きな差は無いので
相続税専門、と看板を掲げてる税理士事務所は「定額」でやってる所が多い
8000万でも10億でも、報酬は50万とか
あ、でも印紙代とか発生するから10億だと10万くらい上乗せされるかも
それでも「相続財産の何%」という報酬体系を取ってる税理士事務所は辞めた方がいい
だって、相続財産が多ければ多いほど報酬も増えるわけだから、意図的に相続財産を多く申告しようとするから
定額制の所は、できるだけ相続財産を少なくするように努力してくれるよ >>662
手間だけで言えば金額と言うより、不動産や相続人の数で手間は変わるな
しかし8000万と10億が10万しか変わらないとか聞いた事ないなー
ちなみにどこの事務所か数件、教えて欲しい
自分が使う事になるからさ
確認だけど、定額って「◯円〜◯円まで」て条件付けられてない? >>659
それは思う。10ヶ月しか猶予がないし、取りあえず提出してしまえと 父がなくって1ヶ月わかる範囲での財産を全部リストアップしてネットと本で不動産の評価も出しました
税務署に一度相談しに行こうと思うのですが個人より税理士に頼んだほうがいいんでしょうか? 自分が頼んだところも段階的に報酬が設定されてて、さらに土地一件に付き○万円、相続人が複数だと1人あたり△%増しだったな 完全定額制は無理だけど、
段階的な報酬設定は現実的だな
相続財産が
5000万円以下なら25万
5000万〜7000万なら40万
7000万〜1億なら50万
1億〜1億5000万なら65万
とか
https://i.imgur.com/yfHiDbf.jpg >>667
そう言う所が多いよね、分かりやすくする為だね
その事務所は1億につき30万上がってるから
10億だと300万だな >>665
やれそうなら税務署の相談予約をとって行った方が良いと思う
署員にも当たり外れあるだろうけど、多分どの署員でも
「税理士に依頼した方が」とか何とか一言言われると思う
でも色々教えてくれるし、そんなの気にしないで良いよ
まだ猶予はあるのだから、4ヶ月位やるだけやって
自分で無理かもと判断したら税理士の所に行けば良いと思うよ 相続した登記前(相続人の共有状態)の不動産って、法的には相続人全員で納税・管理する義務があるんですよね?
一人でも払いたくないって相続人がいたら、強制的に持ち分の税金を払わせることは出来ないんでしょうか? 修正申告というのは、言葉は悪いですが、納税者の「自白調書」であるからです。
この修正申告書を提出すると、それ以後納税者はその処理について異議を申し立てすることができません。
では、修正申告をしない場合には、どうなるのでしょうか。
この場合には、税務署が正しいと考える処理に従い、独自に「更正処分」をしてきます。
この時点では、納税者は税務署の主張を認めていないので、その更正処分について異議を申し立てることが可能になります。
税務署もその異議に答えられるような、丁寧な解釈と事実認定の積み重ねをしておかなくてはならないことになります。
実務上、作成する書類が一気に増える上に、税務署長の承認を得る必要があるなど、非常に処理は煩雑になるので、
多忙を極める税務署員としては、極力更正処分は避けて、納税者からの修正申告を引き出したいのです。 >>662
俺の兄は税務署上がりで 遺産相続専門て看板上げてやってるけど、 かなり悪どいよ。 祖父が亡くなった20年前の分割協議書の原本紛失&土地登記変更もされていなかった模様
この場合、分割協議やり直しになるのかな?
それとも初回の分割協議扱いになるのか >>673
相続人の人数分、作ってると思うから親戚に残ってるか聞いてみたら?
あればそれ借りたら良いし
誰も持ってないならハンコもらい直しになるんでないの
誰かがゴネ始めたとしたら… >>674
>>675
コピーしか残って無いみたいでコピーでは登記不可らしいです
私は代襲相続人なので遺産の存在も知らず訳わからん状態です 法定割合での預金相続でも印鑑証明って必要ですか?
一般的に 印鑑証明書がないと本当に同意しているかどうか分からないです >>676
コピーがあるなら同じ内容で再作成して、今生存している相続人に実印を押して印鑑証明書を添付してもらう
亡くなっている相続人からは実印が貰えないので、相続人の相続人が代わりに実印を押して印鑑証明書を添付するということになります 司法書士がその辺のこと代わりにやってくれるから頼むなり相談するなりすれば >>679
元々は祖父の土地で相続人が私の親を含め兄弟4人なのですが二人が亡くなっています
現在相続人は代襲の私を含めて8人となっています
当時の遺産分割協議書のコピーには4人の署名捺印はありますが亡くなっている1名は実質放棄の相続0となっています
土地の名義が祖父のままでコピーでは登記変更できない事等から調停となっているのですがこの場合は分割協議のやり直しで相続0の代襲者も法定相続分を主張出来るものなのしょうか? >>681
相続0の方の印鑑証明書添付で署名 押印されてる? >>677
実務上では預金残高による。
金融機関によっては300万未満なら相続人代表者の実印署名押印と印鑑証明書と確約書(金融機関に迷惑かけない)でいけることもある >>683
署名捺印はありますが印鑑証明書は添付されていませんでした >>681
被相続人が亡くなった時に相続人4人全員が存命かつその後放棄をしなかったなら代襲にはならないから
相続は分割協議の成立時点で決着してるでしょ
民事調停が行われるならコピーを元に分割協議書原本の過去の事実を証明できるよう話し合い
調停成立するか調停に代わる決定がなされるか調停不成立したら証明を拒んでる相手を提訴するかって感じじゃね >>685
相続人の中に「戸籍は渡さない」っていう人がいたら、どうすればいいですか 日産、三菱を使ってルノーの成長、あるいは技術移転などを望むフランス政府がゴーンを使い、
日産をもはや植民地ではなく統合という形で?み込もうとしたところ、ゴーンを忖度して利益供与していた部下を日産役員が落とし、
免責をエサに司法取引させて経営統合を阻止 >>688
拒否してる相続人もその預貯金の相続ができなくなるんだから理由が有るんだろう?
どうしたら出してくれるか聞いてみなよ
全部よこせとか、横暴な条件つけるなら調停とかになっていくだろうし
逆なら相手の条件をある程度のんでやれば?
銀行を相手取って裁判起こせば戦わずに法定分は単独で払い戻しを受ける事が出来ると思うよ 通りすがりです、横から失礼した
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