>>588
基本的に民事訴訟の訴状や出廷を無視し続けたら原告の主張を認めたもの(擬制自白)とみなされ欠席敗訴判決で結審する
40年前に亡くなった被相続人の遺産はあくまで被相続人死亡時の相続人が相続する
登記云々とあるけど例えば共有登記していたなら時効は関係ない
共有者が死亡した場合はその相続人が共有を引き継ぎ新たな共有者となる
他主占有は所有の意思を持たず預かったり借りたりしていることなので共有登記の場合は他者の共有持分部分が自身にとって他主占有だと言えるだけ
自己持分の売却なら他の共有者の承諾なくても一応出来る
訴額によっては本人訴訟で対応も出来なくはないけどとりあえず一度弁護士に相談してみれば?