>>492
無効にはできんが、相続財産をなくしてしまえば、相続権があっても意味ないわな。
なくさないまでも相手側に財産があることが分からなくなればいい。
10年くらい前から準備が必要だけどね。

孫がいれば、孫に生前贈与していって1年経過すれば、
法定相続人は遺留分は請求できなくなるが、これだって贈与税のことがあるから、
数年前から分散しないといかんし。