痴呆症の人が加入していた生命保険の受取人が死亡しました。
この場合、生命保険の受取人は誰になるのでしょうか?

死亡したのは痴呆症Aの弟Bです。
Bには妻Cがおり、ABには弟Dと妹二人EFがいます。
Aの生命保険で葬式料や墓の永代供養代金を当て込んでいたものです。

受取人がCに相続された場合、仮にCが拒めば葬式料や永代供養代金などはAの兄弟姉妹は行えないことになります。
保険証書の確認をCに行う前に、事前に今後を把握したく質問させて頂きたいのです。
Bが保険証書の保管していることをCが知らない、若しくはとぼけてるか微妙な感じなのです。