>>355
あなたのお父さんが健在である以上、相続権があるのはあなたのお父さんです。
叔父と養子縁組でもしない限り、あなたは法定相続人ではありません。
遺言書であなたへ遺贈することは可能ですが、それは拒否できます。

死亡保険金は相続財産ではないので、相続権がなかったり遺言書での遺贈を放棄したとしても
受け取ることは可能です。税法上はみなし相続財産なので相続税の課税対象です。