0356無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/10/11(木) 12:43:45.82ID:U3qzHg0i >>355 あなたのお父さんが健在である以上、相続権があるのはあなたのお父さんです。 叔父と養子縁組でもしない限り、あなたは法定相続人ではありません。 遺言書であなたへ遺贈することは可能ですが、それは拒否できます。 死亡保険金は相続財産ではないので、相続権がなかったり遺言書での遺贈を放棄したとしても 受け取ることは可能です。税法上はみなし相続財産なので相続税の課税対象です。