0272無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/10/01(月) 01:01:56.50ID:pn/o1+ks >>264 公証人に、ほんにんがどんな遺産分割したいかを伝え、遺言書作成。 金銭の貸借も準消費貸借契約でいける。 まぁ、被相続人がどう考えてるのかが問題だね。