配偶者が亡くなるのを予期してたのではなくて
かなり前から一方の名義のほとんどに預金などを移していて
自分名義の預金が残って無い方が亡くなった場合の故人の遺産認定はどうなりますか?
夫婦間にも生前贈与ってあるのでしょうか?
個人のお金とかという認識はほとんど無くて2人のお金、家のお金という認識だった場合ですが