>>187
土地を渡したくなければ、不動産評価額の遺留分を支払うことで解決できる。相手はこれを拒否できない。嫌なら遺留分を諦めるしかない。


(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1041条
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。