皆さんのご意見をお聞かせください。

死刑の執行は目前に迫っているものとします。

死刑以外の冤罪の場合では、脱獄という方法ではなく、
獄中から正規の法システムに従って無実を訴える方法を取るべきと一般にはいえるでしょう。

しかしながら死刑冤罪の場合、
いつ死刑が執行されてしまうか分からないというリスクがあるため、
この場合に限っては(看守を殺して)脱獄するなどという違法行為が行われたとしても、
少なくとも倫理的には責められないという考え方にも一理あるのではないでしょうか。

現行の日本の法システムに素直に従うとしたら、
脱獄はどんな時にも許されないという原則が適用されることになると思われるので、
少なくとも司法的には許されないという結論になるようには感じます。

しかしこの解釈というのはあくまでも法解釈であって、
倫理的な視点から考えるとまた異なる帰結を導けるようにも思えるのです。

皆さんはこの問題についてどのような見解をお持ちでしょうか。

よろしくお願い致します。